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2022年10月13日木曜日

ある遺言無効確認請求訴訟(勝訴)


  ある遺言無効確認請求訴訟について、勝訴判決を得た。高齢化社会のなか、遺言の有効/無効を争う事件も増えた。そうしたなか、相手から遺言の無効を訴えられた。こちらは遺言の有効を主張して防戦した。

相手方が無効を主張する理由は、本件遺言作成当時、遺言者に遺言能力が存在しなかったというにある。

当時遺言者が認知症に罹患していたことは争いない。しかし、認知症に罹患イコール遺言能力の喪失ではない。

民法は遺言能力について、15歳に達した者は、遺言をすることができると定めている(961条)。つまり、成人でなくても、中学3年生程度の能力があれば、遺言能力があるということである。

また、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、・・後見開始の審判をすることできる(7条)。精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、・・保佐開始の審判をすることができる(11条)と定めている。さらに、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならないともある(973条1項)。つまり、事理を弁識する能力≒遺言能力であり、事理を弁識する能力が著しく不十分であっても、遺言能力はただちには否定されないということである。

認知症にも程度がある。長谷川テストを知っているだろうか。今日は何日ですか、あなたの誕生日はいつですか、さっきこの紙の下に隠したのはなにですか・・などと30問質問する。正解が20点を切ると軽度認知症、12点程度になると重度認知症である(他に、画像診断を行い、脳の萎縮を確認したりもする。)。

認知症も重度になると遺言作成能力がないとされる。むかしは、遺言書の無効が争われても、医学的な理由で無効になることは少なかったのではなかろうか。

最近は増えていると思う。介護保険の導入により、要介護度を判定するようになったからである。その際、主治医意見書が作成されている。要介護度は裏を返せば自立/自立できないの程度を判定するものである。自立できない理由には、身体障害による場合と精神障害による場合がある。精神障害により自立できないとされていれば、遺言書作成能力も否定されることになる。

本件事案の中身は詳しくは書けないが、上記のような事情、証拠により攻防が行われた。その結果、遺言能力の存在が認められたわけである。よかった、よかった。

2015年12月10日木曜日

離婚事件イロハ



 離婚事件の相談に親御さんがこられること
 これけっこうあります。

 親御さんの年齢はどうも
 60歳は越えているかな。

 子どもの年齢をおききすると
 案の定,40歳過ぎ。

 たとえ20歳前でも
 結婚すれば成人とみなされます(民法753条)。

 さて,どうしたものか・・・

 夫婦3組に1組は離婚しているので
 離婚相談はすくなくない。

 3人で酒を飲みにいけば
 1人は離婚経験者です。

 それでも家庭裁判所の手を経た離婚は
 1割にみたないらしい(司法統計)。

 9割の夫婦はじぶんたちで協議して,つまり
 裁判所の手をかりないで離婚しているわけです。

 じぶんたちの手におえないときに
 他者に相談したり,手をかしてもらうことになる。

 その際,親に相談する人とそうでない人にわかれ
 前者のなかから,親が相談にこられるわけです。

 そもそも調停や裁判は手術のようなもの
 本人の了解なしにはおこなえません。

 人を介した相談は事実とアドバイスの両面で
 行き違いを生じがちです。

 前提となる事実が異なれば
 解決方針も異なります。

 法的なアドバイスはいくつかの前提をおいています
 前提をすっとばすと,違う話になってしまいます。

 ふつうの会話でも生じがちなこうした齟齬は
 法律相談ではさらにリスクがたかまります。

 どっちみち家裁の調停には
 親ははいれないことになっています。

 もめごとの解決は本人の決断にかかっているので
 関係者がおおくなると,いつまでも解決しないからです。

 それに親がつきそっていると
 どうしても自立を疑われてしまいます(離婚原因とも関係)。

 そういう理由で,とりあえず親御さんの不安や悩みの相談にのるものの
 あらためて本人に来てもらうことになります。

 離婚することじたいが高度のストレスです
 法律事務所のたかい敷居をまたぎたくない気持ちもわかります。

 でも離婚も人生の一部なら
 その解決も人生の一部です。

 じぶんの人生ですから,じぶんで切り開くしかありません
 やはりまず,じぶんで相談にこられてください。勇気をだして。

2013年10月3日木曜日

解決するために…


訴訟や調停をする際には,

「管轄」

がどこの裁判所にあるのか
検討しなければなりません。


最近では,
裁判所を通じた電話会議が
行われることもありますから,
以前よりは融通がきくかもしれませんが,

それでも,
どこの裁判所に事件をもっていくのかは
非常に大切です。



全国各地に裁判所はあります。

また,
それぞれの土地に
地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所…
といった具合に
様々な種類の裁判所があります。



「管轄」は法律に定めがあり,
どこでも受け付けてもらえるわけではありません。


ですから,
福岡地方裁判所に訴訟を提起したけれど,

「うちに管轄がないので,
それは札幌簡易裁判所でやってください」

と言われてしまうようなケースもあるわけです。



事件の詳細はお話しできませんが,
今回,この「管轄」で悩んだケースがありました。

紛争の解決には,

どのような法律上の主張をするか
とあわせて,
どこの機関を利用するのか
の選択も
大切だということですね。

2013年10月1日火曜日

ウォッチング


長期間,更新が滞ってしまいました。
すみません。

もちろん,

一生懸命,

執務させていただいていたからであって
遊び歩いていた訳ではありません。



先日は,
「裁判ウォッチング」
のお手伝いをしてきました。

要するに,裁判傍聴の引率です。


今回は高校生を引率したのですが,
公民などの学習をするにも
一度,ホンモノを見ておくと
違ってくる気がします。

良い時間だったのではないでしょうか。


(ものすごく退屈そうな子もいましたが…)



ところで,

傍聴した
傷害罪と窃盗罪の事件で
執行猶予がついたことについて,

「軽すぎる」

という声が多かったのには驚きました。


確かに,ひどく身勝手な事件でしたが,
私は感覚的に

「実刑にするのは重過ぎる」

と思っていました。



こういった感覚の違いが
どこから出てくるのか…。

そこでふと思いついたのですが,
「刑務所1週間体験」とか
どうでしょうか。
(もちろん,実施される可能性はゼロでしょう)

2013年9月13日金曜日

お早めに。


契約ですから,
家賃はしっかりと定められた日までに
払わなければいけません。


ここに異論はないでしょう。



もっとも,
決して安い金額ではないですから,
経済的に困窮したとき,
滞納してしまうことも
あるでしょう。


先日,
事情により賃料を滞納してしまった方から
ご依頼を受け,
大家さんとお話をする…
という事件が
いったん終了しました。

無事に
滞納分を追いつかせて支払うことができ,
引き続きアパートに
住むことができるようになりました。



こんなご相談も
弁護士はお受けすることができます。

悩んで後回しにし,
事態が悪化してしまう前に
一度ご相談ください。


病気は早期発見が大切。
法律問題も似ています。



2013年8月29日木曜日

交通事故に遭ったなら


皆さんは,交通事故に
遭われたことがありますか。

かく言う私もバイクに乗っていて
交通事故に遭ってしまったことがあります。


事故直後は,
落ち着いているように思えて,
実はかなり気が動転していたなぁと
今になって思います。

司法試験の勉強をしていた頃ですから,
法律については,
最低限分かっていたはずですが,
それでもついつい
警察や保険会社の方のアドバイスを
鵜呑みにしてしまっていました。



もちろん,
彼らが嘘をついて市民を騙しているとは言いません。
ただ,「不都合な真実」が
隠れていることも,ままあります。

ですから,一人で決断してしまわず,
一度,弁護士にご相談
いただきたいのです。


今も何件か交通事故の事件を
担当しています。
どの方も
「初めての経験だから何もわからない」と
おっしゃいます。

それは当然のことです。

小さそうに思えることでも,
ご質問ください。

納得できる解決を目指すためには,
皆さんの疑問に
ひとつひとつお答えしていくことも
大切ですから。



とはいえ,
悲惨な交通事故が起きないことを
願っています。

週末に向けて,九州地方は雨の予報。

みなさん,安全運転で。

2013年8月2日金曜日

世間はもう夏休み?


裁判所は,いわゆるお役所です。

そのため,人事異動もありますし,
夏休みも正月休みもあります。
(もちろん当直の職員はいますが)


裁判官もやたらと解決を
伸ばしたくはないので,

「なんとか異動までには…」
「なんとか夏休みまでには…」と
いった具合に

気合を入れて取り組んでくれる場合もしばしば。


もっとも,
人事異動時期に当たる3月下旬や,
夏休みがある8月ころは,
どうしても裁判の日程が入りにくい
現状があります。




そんなわけで,
少し事件の進展が遅れたり
する季節です。

決して私が夏バテをして
サボっているわけではございません。



皆様のご理解をお願いします。

当事務所は,今日も元気です。



2013年7月30日火曜日

事件は現場で…


昨日は,
弁護士同士の勉強会へ。


2か月に1回のペースで開かれています。


今回のテーマは,

「被害とは何か」です。



弁護士が
裁判上で何らかの損害賠償請求をしていくためには,
「被害」というものが
明らかになってこないといけません。

その「被害」をどう捉えていくのか…
というお話。




どうしても
無意識のうちに裁判で勝てる「被害」を
弁護士の都合で
作り上げてしまうことがある。

という指摘が…。


「被害」は,弁護士が作ったストーリーに
当てはめるものではなくて,
現場に存在するもの。

その「被害」を
被害者とともに紡いでいって,
被害の根絶という目的に生かさなければ…。




「事件は会議室で起きてるんじゃない。
現場で起きてるんだ。」

と叫んだ刑事がいましたが,

その通りですね。



これからも,
現場で
被害者とともに紡ぎだしていける
弁護士になりたいものです。



2013年7月29日月曜日

胸に光る「裁」の一字


先日は,
弁護士バッジのお話をしましたので,
今回は,
裁判官のバッジについて。


裁判官のバッジがあること,
皆さんご存知でしたか?


こんなものです。
(リンク先で画像をご確認ください)


三種の神器と言われる
ヤタの鏡をモチーフにしており,

曇りなく真実を映し出すという意味で
裁判の公正を象徴している
ものだそうです。



あまり街中で見かけることはありません。

というか,
裁判官は
法服を着てしまうので,
裁判で見かけることも稀です。



裁判官に直接聞くと,
事件の現地に行くとき,
外部の会議に出席するときなどに
付けていくそうです。





……「裁」って,


もう少し,


デザインどうにかならなかったん
ですかねぇ。

2013年7月4日木曜日

スーツと風呂敷


裁判所に行くと,
スーツをビシッと着こなした方が
風呂敷包みを持ち歩いている

そんな光景に出くわすことがあります。


その風呂敷包みを携えた方,
検察官かもしれません。



昔のお役所時代からの慣習なのか,
検察官は
風呂敷で事件記録を
持ち歩くことがあります。

なかなか合理的ではないでしょうか。

事件記録を裁判所に
提出してしまった後は,
きれいに折りたためますし。


もちろん膨大な量の記録が必要な事件では,
キャリーバッグ
(コロコロ転がす鞄)を用います。



風呂敷を愛用していたある検事は,
少し明るめの柄の風呂敷を
使おうとしたところ,
上司に全力でとめられた… と言っていましたが,

基本は自由なようです。



裁判所に入られたら,
風呂敷包みをもった方を探してみてください。



ちなみに,
「風呂敷」は,
室町時代頃,入浴する際,
脱衣所に広げた風呂敷に
脱いだ衣類を包んだことが語源とか,そうでないとか…。

2013年6月28日金曜日

賃貸借の揉め事とは


森です。

少しずつブログのレイアウトにも手を入れています。
仕事の合間の急ごしらえなので,
しばらく迷走するかもしれません。
ご容赦を。



さて,

賃貸借している建物を巡る紛争は,
相当数あります。

どうしても契約が長期間になりますから,
貸主も借主も
いろいろと事情が変わってきます。

その事情の変化が,
お互いの立場の違いを
浮き彫りにしてきてしまうのです。



私が担当している事件でも
お話をしていると,
様々な事情が出てきます。


借主側の事件では,
「失業して,家賃を払い続けることができなくなった」
「子どもが生まれて,
どうしても生活音が大きくなってしまうのだけれど,
苦情を出されて困っている」

貸主側の事件では,
「建物が激しく老朽化しているので,
周辺住民に迷惑をかける前に取り壊したい」
「生活上のトラブルが多く他の住民に迷惑なので出ていってほしい」


等々。

貸主側の事件も,借主側の事件も,
どちらの側のお話も
切実です。



建物によってこの事情も様々。


皆さんもお困りのことがあれば,
お気軽にご相談ください。



次回は,
裁判官が着ている「法服」について
少しお話していきます。
お楽しみに。

2013年6月27日木曜日

主筆は森です。


昨晩,
妻と話をしていると,
ブログの「執筆者」(浦田弁護士曰く“主筆”)が
私になったことを指摘され,
ひとしきり盛り上がりました。


妻は,数日分の記事を
まとめて読むような習慣だったそうです。

ですから,
わたしが書いた最近記事から
遡る形で読んでいくと,
一目には執筆者変更が分からず,


「浦田弁護士,ものすごく文体変わったなぁ~」


と思っていたとか。



はい。
軽い言葉づかいで申し訳ありません。
話題も小さくてすみません。


きっと長年お付き合いいただけると,
私のブログ力も向上してくる
ことでしょう。


目標は,
浦田弁護士を上回る4年っ!
石の上に“四年”です。

乞うご期待!



次回は,
私が扱っている
「賃貸借建物の明渡し」に関する事件の
お話をしようと思います。

2013年6月20日木曜日

新しい一歩へ


先日,
労働審判にかかっていた事件が
調停で終了しました。

「労働審判」とは,
原則3回の期日で労働に関する問題の
解決を目指す手続です。

私は残業代を請求された
中小企業の側の代理人をしました。



一定額を支払う内容でしたが,
前向きな方向で
解決ができたのではないかと
思っています。



労働問題は,
人を雇用する事業者にとって
避けることができません。

ただ,
企業立ち上げの段階から
「完璧な体制」を作ることが難しいのも
また事実です。


私が代理人を務めさせていただいた会社は,
今後,規則などをしっかり整備していく
とのことでした。
これから益々,
発展していってくださるように願っています。


今後改訂して,
さらに見やすいようにしていく予定ですが,
当事務所の労働問題Q&Aも
合わせてご覧ください。




次回からは,
不定期を予定していますが,
「もっと裁判所や弁護士が身近になる豆知識」
を紹介しようと思います。

乞うご期待。

2013年3月14日木曜日

すずめの涙はいまいずこ





いつものとおり弁護士4人
ロジウラ定食で昼をたべていたときのこと。

事件のことやプライベートな話題で
もりあがっていました。


すると,隣の席の人が「…すずめの涙なのよね~。」
と話すのが突然耳に入ってきました。

隣の席は,30代とおぼしき
女性がふたりで話をしていました。

それからしばらく
彼女らの話題が耳にはいってきました。


こういうことってありませんか?
突然,隣の話題が耳に飛び込んでくることって。

われわれのばあい,職業柄,「ベンゴシ」とか
「サイバン」とかいうキーワードに反応してしまいます。

それまでまったく無関係にすごしていたのに
急に,隣席の話題が気になり出します。

いわゆる耳がダンボになる
という状態です。


人間の聴覚というのは
とてもよくできていると思います。

自然の状態であれば
無数の音があふれています。

これを全部,聞いていたのでは
疲れてしまいます。

そこで普段は,われわれ人間が生活するうえで
必要な音だけ選択して聞いているわけです。

その証拠に,普段の生活音をそのまま録音すると
いろいろな雑音がいっぱいで,とても聞きづらい。

それを脳が自動的に取捨選択して
必要な音だけに注意を向けているわけです。


話をもどして,「…すずめの涙なのよね~。」
という言葉になぜ反応してしまったのでしょうか?

すずめの涙は
ものの量がごくすくないことのたとえ。

たとえば,こんどの賞与,でるのはでたけれど
すずめの涙なのよね~という具合につかいます。

これって,もちろん
このつかいかたで間違いはないんです。

けれども,なにか違和感をかんじたんですよ。
みなさんはどうですか?


おもうに,「…すずめの涙なのよね~。」という表現は
もうかなり死語になりつつあるのではないでしょうか。

もうなんか何十年ぶりかに
聞いた気がします。

むかしはもっと
ひんぱんに使われていました。


じゃ,なんに置きかわったかというと
「すごく」とか,「ちょ~(超)」でしょうか。

「すごく少ないんよ。」とか,「ちょ~すくな。」
みたいな。


おそらく頭が一瞬のあいだに,こう判断し
隣席の話題に注意を向かせたんだと思います。


「ちょ~すくな。」というより
「すずめの涙なのよね~。」というほうがいい感じです。

どこにいっちゃったんでしょうね?
すずめの涙。

2012年12月3日月曜日

追悼・池永満先生





12月1日
池永満弁護士が亡くなられた(享年66歳)。

昨日通夜がおこなわれ
今日葬儀がおこなわれる。

故人の生涯を一言でいえば
「奔流」というこであったろう。

いくつもの
大きな流れをつくりだされた。

われわれはそれらの流れに
巻き込まれ,ときに翻弄された。


そもそも私が弁護士になったきっかけも
かれの後進養成ゼミに負う。

このきっかけがなければ,いまごろ
どこかでサラリーマンをしていたかもしれない。

このブログを
書くこともなかったわけだ。

そのゼミの世話になった者は
3桁におよぶであろう。


池永先生は数多くの課題を見つけだし
取り組まれた。

まるで課題を量産されている
かのようであった。

次々と課題をみつけては,問題提起し
若手に投げ与えるというふうであった。

しんどいけれども誰かがやらねばならない
そんな課題がおおかった。

通夜で盟友の辻本育子弁護士もいわれたが
課題AとBの選択を迫られることがおおかった。

池永弁護士のライフワークの柱は
なんといっても医療の民主化であった。

医療被害救済,患者の権利の確立
医療オンブズマン等次々と取り組まれた。

わたくしの腕もすこしは評価されていたのあろう
難事件の救助をもちこまれることが時々あった。

ある日,池永先生が近づいてきて
こう尋ねられた。

「久留米の事件と北九州の事件
どっちする?」

これは質問の構造からして
誤導である。

この質問をするには
必ずどちらかをしなければならない

という前提が論証されていなければならない
はずだから。

法廷であれば,すかさず
異議!というところだ。

しかし,そこは先輩・後輩の立場ゆえ
そうはいえない。

それぞれどんな事件なんですか?
と,訊いてしまった。(もう相手の術中にはまっている)

久留米の医療被害者は
腹立ちのあまり医者を足蹴にするらしい。

北九州の医療被害者は
弁護士との打合せのあと,病院前でビラを撒くらしい。

いわく。
○○弁護士は必ず勝つと断言した。云々とか。

…。
甲乙つけがたい難事件に絶句した。

数秒,あたまをフル回転させたが
逃げ場はなかった。

久留米の事件を選択した。
近い,という以外に理由はなっかったけれど。

(つづく)