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2023年4月26日水曜日

賃借人から騒音被害を訴えられた件(和解解決)

 
 賃借人から騒音被害を訴えられた裁判が和解で解決した。

これまで被害者側から依頼を受け、4件ほど解決した経験がある。こんかいは、家主側、つまり「加害者側」から依頼を受けた初のケースである。

騒音被害訴訟として有名なのは、空港や基地、それに新幹線騒音訴訟だろう。自身が経験したのは、工場騒音や鉄道騒音であった。今回は生活騒音である。

場所は賃貸アパート。「被害者」はその住人の一人。騒音被害により、精神を病んだとして損害賠償を請求された。

当方は「加害者側」といっても、直接の加害者ではない。直接の加害者とされるのは他の住人たち。隣の住人が夜間に騒いでうるさい。

家主は賃貸人としてそれを止めさせる義務がある。それを怠っていたのだから、管理懈怠の責任があるという。

騒音被害については、行政法規ではあるが、騒音規制法や自治体の条例が重要である。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/soushinsyu-top.html

地域、時間帯等により、許容される騒音の大きさ(単位デシベル)が決められている。行政や業者に依頼したり、騒音測定装置を借りてきて自分で測定したりする。本件ではアプリで測定したという。

本来は、測定の仕方、つまり測定する距離などが決められている。本件では、隣人が騒いだことが何度かあり、そのうち1日だけ測定し、何度か規制値を超えているという。

一般に、騒音被害といっても、そのような点の被害では弱い。一定時間継続した被害である必要がある。本件では精神を患ったとされるが、騒音との関係は微妙だ。

地域も問題である。当該物件はJRの線路横にある。賃料も低額である。隣人の騒音以上に鉄道騒音のほうが深刻なはずである。賃料が低額だと隣人被害に悩まされる可能性が高いとの一般論はネット上でも議論されていた。

そしてなぜか、家主だけが被告とされた。隣人たちは訴えの対象となっていない。なぜだろう。最後まで分からなかった。家主にも責任がないとはいえないが、副次的なものだろう。

あとは当方が対応を怠ったとの点であるが、苦情申入れの都度、加害者側の住民に注意を発し、そのことを被害者に報告していた。これらはメールでなされており、すべて立証することができた。

以上のような次第で、家主は1円も支払わないで本件を解決することができた。めでたしめでたし。(自身も騒音被害には弱いので、被害者には同情を禁じ得ないが、ここは家主から依頼を受けた弁護士の立場で。)

2022年9月20日火曜日

台風14号一過

  

 (事務所裏から、半分青空)

 台風14号が九州を縦断。みなさまご無事だったでしょうか。被災されたかたにはお見舞い申し上げます。

台風接近にともない、伊勢湾台風、室戸台風「級」、いままでに経験したことのない強力な台風と繰り返し警告を受けた。瞬間最大風速70メートルなどと言われ、ビビった。

わが家は東向きに広い窓があり、風速40メートルも吹けば、おそらくもつまい。と思いつつ、窓ガラスに補修テープやガムテープを貼るなどして暴風に備えた。

結果、予想より陸上よりのコースを通ったとかで、勢力は急速に弱まり、福岡における被害は警告されたほどではなかった。

宗像にある実家の母も無事だった。その代わり、伊勢湾台風、室戸台風のときの苦労話を聞かされた。社宅の屋根が飛んだり、断水が1週間も続いて苦労したようだ。こちらは母の苦労も知らず、会社の大きな風呂に入れてはしゃいでいたようだ。

高台に住んでいる人・暴風被害を受けやすい人、低地に住んでいる人・水害を受けやすい人、戸建てに住んでいる人、マンション・集合住宅に住んでいる人、持ち家、借家など、それぞれの立場で台風の受けとめはちがうようだ。わが事務所のメンバーの安否確認でも、その影響が垣間見られた。

今回、小田和正コンサートは前日早々に中止が決まったが、矢沢永吉コンサートは18日夕に実行された。アーチストやファン層にあった分かりやすい結論である。

しかも矢沢コンサートは来られなかったファンには払い戻し、リスクについて自分で責任をとれる人だけ来てくださいという、これまた妥当なやり方。

しかし案の定、矢沢コンサート後は帰宅困難者が続出したようだ。タクシーがつかまらず、風雨のなか博多駅まで1時間歩くという。ロックだね~。

不要不急の外出を控えるよう気象庁が言っていたのだからやるべきでなかったという批判はあるだろう。しかし、マスコミからマイクを向けられた人が「すばらしいコンサートでした。自己責任ですから。」と名言を言っていた。

思い出すのは、浅間山に登ったときだ。活火山であるから、ときどき噴火のリスクがある。あるところまで行くとロープが張ってあり、そこから先は「自己責任で登ってください。」と掲示がしてあった。もちろん登った。

リスクがあるときに他人の人生に干渉してきて、やめろと声高々と言う人が増えた。ネットの匿名性の影響もあるだろう。しかし、自分の人生を自分で決める人たちに対して、外部からやめろと声高々に言うのはどうなのだろう。

2016年1月29日金曜日

積もり積もったあとには…


先週末から今週にかけて,筑紫地区には大寒波。
大雪や水道管の凍結など,
多くの被害がでてしまったようです。

それにしても,
「雪」,すごい勢いで積もりましたね。
私がこの地域に来てから3年たちましたが,
これまでになかった量が積もりました。



さて,
今日の私のお話は,
「雪」のようにすごい勢いで
積み重なってしまう「借金」についてです。

(うまい! 座布団2枚!! ……。)



いわゆるサラ金やクレジットカードのキャッシング等,
今の日本では,
お金を簡単に借りられるようになってしまっています。

その分,

「気づかないうちに積もり過ぎて,
もうどうにもできない状況になってしまった」

というご相談が非常に多くなっています。


借金の中でも気を付けたいのは,

住宅ローン   です。


月々,それなりに大きな金額を何十年間と
払い続けなければいけません。

・怪我をして,長期入院してしまった。
・勤務先が倒産してしまった。
・親の介護をするために仕事を変えなければならなくなった。
・子どもの学費が増えてきて,ローン返済が苦しくなった。


事情は人それぞれですが,
どれも他人事ではありません。


自己破産の申立をすると,
自宅を手放さなければならなくなる可能性が
極めて高い。

そこで活用したいのが,

個人再生手続の「住宅貸付債権に関する特則」
いわゆる「住宅ローン特則」です。

ほぼ今まで通りの支払いを継続して
ご自宅を残すことができる仕組みです。


ただし,住宅ローンの支払の滞納分があると,
それを事前に解消するよう求められることが多く,
滞納が3か月分を超えてくると,
一筋縄ではいきません。


ですから,
1か月分でも滞納してしまったときは,
まず一度,ご相談にお越しください。

早めにご相談をいただければ,
その先の対応もスムーズです。

大切なものをきちんと守るためにも,
ぜひ弁護士をご活用ください。


(森)



2013年7月30日火曜日

事件は現場で…


昨日は,
弁護士同士の勉強会へ。


2か月に1回のペースで開かれています。


今回のテーマは,

「被害とは何か」です。



弁護士が
裁判上で何らかの損害賠償請求をしていくためには,
「被害」というものが
明らかになってこないといけません。

その「被害」をどう捉えていくのか…
というお話。




どうしても
無意識のうちに裁判で勝てる「被害」を
弁護士の都合で
作り上げてしまうことがある。

という指摘が…。


「被害」は,弁護士が作ったストーリーに
当てはめるものではなくて,
現場に存在するもの。

その「被害」を
被害者とともに紡いでいって,
被害の根絶という目的に生かさなければ…。




「事件は会議室で起きてるんじゃない。
現場で起きてるんだ。」

と叫んだ刑事がいましたが,

その通りですね。



これからも,
現場で
被害者とともに紡ぎだしていける
弁護士になりたいものです。



2011年12月22日木曜日

『クライマーズ・ハイ』(7) by.山歩きの好きな福岡の弁護士



 新聞記者・新聞づくりはほんとうに厳しい仕事
 おつきあいが難しい人種であるのも、そこに由来しています。

 なにせ、毎朝(毎夕)、4~5紙を並べて
 成績発表がなされるわけですから。

 どこかがスクープしてても、どこかがネタを落としても
 一目瞭然です。

 弁護士が訴状を作成するとして、お客さんが5人の弁護士に依頼して
 毎朝比べられたりしたらと思うと大変です。

 (新聞は大量生産品であるのに対し
  弁護士の仕事は一品ものである違いでしょうか)

 新聞の場合、同じ内容で何百万人もの読者が
 その情報をもとに行動するという重圧もあります。

 天気予報ひとつとっても、ハズレた日には
 苦情の電話が殺到しているのではないでしょうか?

 記事の質の良さが販売部数と直結するわけではないとしても
 記者・編集者としては記事こそが商品です。

 他社に負けない商品を提供したい。
 これぞ記者魂でしょう。

 もともとこうしたドライブがあるところに
 未曾有な大惨事が飛び込んできたわけです。

 主人公の悠木もまわりのメンバーも極度の興奮
 =クライマーズ・ハイ状態に陥ります。

 つまり、自分を見失い、道を見失い
 事故を起こしやすい危険な状態です。

 日ごろ伏流していた社内の人間関係の軋轢やヒビ割れも
 顕在化し、怒号が飛び交います。

 そのような状態のなかで
 難しい決断をつぎつぎに迫られます。

 とくに悠木をいらだたせたのは
 自分で現場を踏んでいないという焦燥感。

 やはり現場百回、われわれの仕事に通じます。
 現場を踏まない判断に自信がもてないのは当然でしょう。

 悠木が見失っていた自分と道を再発見するきっかけは
 事故遺族が社に新聞を求めてやってきたこと。

 被害にはじまり被害に終わる
 これもまた弁護士と共通するセオリーでしょう。 

 ハイライトは、墜落事故原因について報道するかどうか
 甲論乙駁、社内の意見は鋭く対立し、収束しません。

 判断は全権の悠木に委ねられ
 彼は確証なしと判断し、報道しない決断をします。

 しかし翌朝、他社がこれを報道し、事後的にみれば
 悠木の判断が間違いだったことが判明します。

 間違った作為(フォールス・ポジティブ)ではないものの
 間違った不作為(フォールス・ネガティブ)です。

 しかしレトロ(事後的に過去を振り返ってみて)の誤判断が
 プロ・スペクティブにも(事前の判断として)誤判断とは限りません。
 
 悠木の胸中には、クライマーズ・ハイ状態の自覚があったでしょうし
 間違った報道をしたばあいの遺族の心痛への配慮もあったでしょう。

 これに対し、社を辞めるきっかけとなった論点は、事故世論の下
 読者の声欄に、一命の尊厳性を訴える投書を掲載する勇気。

 まったく鮮やかな
 対比です。

 『クライマーズ・ハイ』はスペクタクルな印象ですが
 実は「行動しない勇気(悠木?)」と「行動する勇気」を描いています。

 ラスト、悠木が谷川岳・杖立岩という「現場」を踏んで
 自己を回復するようにみえます。やはり現場を踏まねば。

 大なり小なり日々決断を迫られるわれわれにとって
 思わずうなりたくなるしぶい小説です。

              ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳