2017年12月7日木曜日
消滅時効~民法改正,筑紫野市の弁護士の解説(2)
(天竜寺の紅葉)
民法の構成は,総則,財産法,親族・相続法となっていて,財産法は物権法と債権法にわかれます。こんかいは債権法の改正となっています。しかし,前回説明したとおり,債権法は財産法のなかの債権法だけを見て解決することができません。パンデクテン方式により,物権法と債権法に共通するルールは総則として定められていることになっています。なので,債権法の改正といっても,総則の改正にも及んでいます。消滅時効の改正はその一つです。
民法総則は,通則,人,法人,物,法律行為,期間の計算,時効からなっています。さらに,時効は,総則,取得時効と消滅時効からなっています。
民法は,権利/義務の発生,変更,消滅の要件を定めた規定からなっています。権利/義務は,裏表の関係です。以下,権利,あるいは債権と表記します。消滅時効は,権利の消滅に関する規定です。
消滅時効は,権利を行使することができる時から進行します(民法166条1項)。これを時効の起算点と呼びます。
一般的な債権の場合,10年で時効が完成します(民法167条1項)。AさんがBさんに10万円を貸しましたというような場合です。
Aさんとしては,期限から10年以内に債権を行使しないと,消滅時効により債権が消滅し,権利が行使できなくなります。
ただし,債務者が時効の利益を得ようとすれば,時効の援用が必要です(民法145条)。
他方,債権者が時効を避けようとすれば,時効中断措置をとる必要があります。時効中断には,請求,差押え,承認があります(民法147条)。
請求については,商売人の間によく見られる誤解があります。毎年,年末に請求書を送っているので,自社の売掛金は時効にかからないという誤解です。このような催告による請求は,その後6か月以内に裁判を起こさなければ中断の効力を生じません(民法153条)。つまり,時効完成前6か月間だけ,期間を延長する意味があるにすぎません。なお,請求書の送付も,一般郵便だと債務者に争われて証明できないかもしれません。争われそうな案件では内容証明郵便にするほうが安全でしょう。
承認については,「承認します!」という積極的なものは必要ありません。内金の支払いなどは債務の承認とされています。問題は,時効完成後の支払いです。時効の援用をしないで支払ってしまうと,時効の利益がなくなってしまうと解されています。
さて,本題に入ります。先の一般規定10年の例外として,いくつかの短期消滅時効の定めがあります。いちばん利用頻度が高かったのが商事消滅時効で,5年です(商法522条)。サラ金会社からの借金などはこれによります。また,労働審判につきものなのが,労働基準法の規定による賃金等の消滅時効で2年です(労働基準法115条)。
これ以外に,民法には従来,多数の短期消滅時効の定めがありました。定期給付債権が5年(民法169条),医師等の診療等に関する債権が3年(民法170条),弁護士等が職務に関して受け取った書類の返却が3年(民法171条),弁護士等の職務に関する債権が3年(民法172条),生産者等の売掛金が2年(民法173条)などです。
確定判決によって確定した権利については,短期のものでも,10年になります(174条の2)。
これら短期消滅時効を全部記憶することはなかなかに困難です。しかも,これら債権の種類が明治時代の言葉で書かれているため,解釈に困ることも少なくありませんでした。実務上も,種々のトラブルを見聞きしました。
そこで,今回の改正ではこれらについて,一律,債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間,権利を行使することができる時から10年間に変更されました。
細かな短期時効を記憶する手間は省けるようになりましたが,一般的な債権についても短期5年になりましたので,うかうかしていると債権を失うことになります。みなさん,ご注意ください。
2013年10月21日月曜日
財産分与のお話 其の弐
結婚生活は,
夫婦で助け合う共同生活です。
ですから,
離婚することとなってしまった場合,
夫婦で共同して形成した資産を
どのように清算するのか決める必要があります。
基本的には当事者のお二人で
話をして,納得できる解決をしていきます。
ただ,どうしても話し合いにならない…
そんなときのために,
民法では一方が他方に
財産の分与を請求できることとされています。
(詳しくは先日の記事で)
分かりやすいケースでは,
専業主婦であった女性が
仕事をされていた男性名義の自宅や貯金の
分与を求めるものでしょうか。
この場合,
夫婦の実質的な共同財産を計算して,
もし負債があるなら差し引き,
残ったものを50:50で
分けるのがほぼ定まったルールです。
では,皆さんに問題です。
さきほどのケースで,
まだ男性名義の住宅ローンを返済中で
その残額が住宅の価値を上回る場合,
いわゆる「オーバーローン」の状態ですね
財産分与はどうなされるのでしょうか。
① 借金も半分ずつなので,
女性が男性にお金を支払うことになる
② 住宅を離婚後も使う方が支払う
③ 女性は全く支払わなくてよい
皆さんはどう思われますか?
答えは,,,
明日以降のお楽しみということで。
※ ブログのネタに困り,
話題を引っ張っているわけではありません。
2013年8月30日金曜日
元気の源
昨日は,
依頼者の方に
食事にお招きいただきました。
とても美味しいお食事でした。
この方の事案は,
勤めていた福岡市内の会社に対して
残業代請求をするというもの。
タイムカードを元に計算すると
かなりの金額が未払いになっていました。
この事件の場合は,
交渉の末,
依頼者お二人に300万円以上の残業代を
お渡しすることができました。
良い方向で解決ができ,
お二人に喜んでいただき,
さらにはお食事までいただき,
嬉しい限りです。
こうやって依頼者の方の
笑顔が見れる時間は,
弁護士にとって大きな力になりますね。
かなりの量の日本酒を
調子に乗ってあおりましたが,
思いの外,
今日も元気です。
昨日,たくさんの元気をいただいたおかげですね。
2013年7月30日火曜日
事件は現場で…
昨日は,
弁護士同士の勉強会へ。
2か月に1回のペースで開かれています。
今回のテーマは,
「被害とは何か」です。
弁護士が
裁判上で何らかの損害賠償請求をしていくためには,
「被害」というものが
明らかになってこないといけません。
その「被害」をどう捉えていくのか…
というお話。
どうしても
無意識のうちに裁判で勝てる「被害」を
弁護士の都合で
作り上げてしまうことがある。
という指摘が…。
「被害」は,弁護士が作ったストーリーに
当てはめるものではなくて,
現場に存在するもの。
その「被害」を
被害者とともに紡いでいって,
被害の根絶という目的に生かさなければ…。
「事件は会議室で起きてるんじゃない。
現場で起きてるんだ。」
と叫んだ刑事がいましたが,
その通りですね。
これからも,
現場で
被害者とともに紡ぎだしていける
弁護士になりたいものです。
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