結婚生活は,
夫婦で助け合う共同生活です。
ですから,
離婚することとなってしまった場合,
夫婦で共同して形成した資産を
どのように清算するのか決める必要があります。
基本的には当事者のお二人で
話をして,納得できる解決をしていきます。
ただ,どうしても話し合いにならない…
そんなときのために,
民法では一方が他方に
財産の分与を請求できることとされています。
(詳しくは先日の記事で)
分かりやすいケースでは,
専業主婦であった女性が
仕事をされていた男性名義の自宅や貯金の
分与を求めるものでしょうか。
この場合,
夫婦の実質的な共同財産を計算して,
もし負債があるなら差し引き,
残ったものを50:50で
分けるのがほぼ定まったルールです。
では,皆さんに問題です。
さきほどのケースで,
まだ男性名義の住宅ローンを返済中で
その残額が住宅の価値を上回る場合,
いわゆる「オーバーローン」の状態ですね
財産分与はどうなされるのでしょうか。
① 借金も半分ずつなので,
女性が男性にお金を支払うことになる
② 住宅を離婚後も使う方が支払う
③ 女性は全く支払わなくてよい
皆さんはどう思われますか?
答えは,,,
明日以降のお楽しみということで。
※ ブログのネタに困り,
話題を引っ張っているわけではありません。
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