2013年10月21日月曜日

財産分与のお話 其の弐


結婚生活は,
夫婦で助け合う共同生活です。

ですから,
離婚することとなってしまった場合,
夫婦で共同して形成した資産を
どのように清算するのか決める必要があります。


基本的には当事者のお二人で
話をして,納得できる解決をしていきます。

ただ,どうしても話し合いにならない…
そんなときのために,
民法では一方が他方に
財産の分与を請求できることとされています。
(詳しくは先日の記事で)


分かりやすいケースでは,
専業主婦であった女性が
仕事をされていた男性名義の自宅や貯金の
分与を求めるものでしょうか。

この場合,
夫婦の実質的な共同財産を計算して,
もし負債があるなら差し引き,
残ったものを50:50で
分けるのがほぼ定まったルールです。



では,皆さんに問題です。

さきほどのケースで,
まだ男性名義の住宅ローンを返済中で
その残額が住宅の価値を上回る場合,

いわゆる「オーバーローン」の状態ですね


財産分与はどうなされるのでしょうか。


① 借金も半分ずつなので,
  女性が男性にお金を支払うことになる

② 住宅を離婚後も使う方が支払う

③ 女性は全く支払わなくてよい



皆さんはどう思われますか?









答えは,,,

明日以降のお楽しみということで。



※ ブログのネタに困り,
  話題を引っ張っているわけではありません。

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