2016年1月29日金曜日
積もり積もったあとには…
先週末から今週にかけて,筑紫地区には大寒波。
大雪や水道管の凍結など,
多くの被害がでてしまったようです。
それにしても,
「雪」,すごい勢いで積もりましたね。
私がこの地域に来てから3年たちましたが,
これまでになかった量が積もりました。
さて,
今日の私のお話は,
「雪」のようにすごい勢いで
積み重なってしまう「借金」についてです。
(うまい! 座布団2枚!! ……。)
いわゆるサラ金やクレジットカードのキャッシング等,
今の日本では,
お金を簡単に借りられるようになってしまっています。
その分,
「気づかないうちに積もり過ぎて,
もうどうにもできない状況になってしまった」
というご相談が非常に多くなっています。
借金の中でも気を付けたいのは,
住宅ローン です。
月々,それなりに大きな金額を何十年間と
払い続けなければいけません。
・怪我をして,長期入院してしまった。
・勤務先が倒産してしまった。
・親の介護をするために仕事を変えなければならなくなった。
・子どもの学費が増えてきて,ローン返済が苦しくなった。
事情は人それぞれですが,
どれも他人事ではありません。
自己破産の申立をすると,
自宅を手放さなければならなくなる可能性が
極めて高い。
そこで活用したいのが,
個人再生手続の「住宅貸付債権に関する特則」
いわゆる「住宅ローン特則」です。
ほぼ今まで通りの支払いを継続して
ご自宅を残すことができる仕組みです。
ただし,住宅ローンの支払の滞納分があると,
それを事前に解消するよう求められることが多く,
滞納が3か月分を超えてくると,
一筋縄ではいきません。
ですから,
1か月分でも滞納してしまったときは,
まず一度,ご相談にお越しください。
早めにご相談をいただければ,
その先の対応もスムーズです。
大切なものをきちんと守るためにも,
ぜひ弁護士をご活用ください。
(森)
2013年10月29日火曜日
財産分与のお話 其の参
「答えは,明日以降のお楽しみ」
などと発言しておきながら,
ご無沙汰していました。
申し訳ありません。
問題をおさらいしましょう。
夫名義の自宅がオーバーローン
(住宅ローンが自宅の価値より大きいこと)
になっている場合に
妻が財産分与を求めた場合どうなるか。
① 借金も半分ずつなので,
女性が男性にお金を支払うことになる
② 住宅を離婚後も使う方が支払う
③ 女性は全く支払わなくてよい
さて,
早速ですがお答えを。
実は,
①も②も③も正解です。
…というより,こうしなければならない
という決まりはないのです。
もっとも,実際には,
どちらもその住宅を使わないような場合,
③となるケースが多いようです。
オーバーローンなので,
「分与する財産がない」
という考え方ですね。
妻が継続して使用するような場合,
②となることもあります。
最も可能性として低いのは①でしょうか。
いちばんわかりやすいように見える
①がとられない背景には,
様々な事情があるようです。
…とお答えしてみましたが,
どうしても法律問題は,
QとAだけで明確にお答えできない場合が
多いんです。
ですから,
何をおいても
皆さんお一人お一人のお悩みを
直接ご相談いただくのがよいでしょう。
2013年10月21日月曜日
財産分与のお話 其の弐
結婚生活は,
夫婦で助け合う共同生活です。
ですから,
離婚することとなってしまった場合,
夫婦で共同して形成した資産を
どのように清算するのか決める必要があります。
基本的には当事者のお二人で
話をして,納得できる解決をしていきます。
ただ,どうしても話し合いにならない…
そんなときのために,
民法では一方が他方に
財産の分与を請求できることとされています。
(詳しくは先日の記事で)
分かりやすいケースでは,
専業主婦であった女性が
仕事をされていた男性名義の自宅や貯金の
分与を求めるものでしょうか。
この場合,
夫婦の実質的な共同財産を計算して,
もし負債があるなら差し引き,
残ったものを50:50で
分けるのがほぼ定まったルールです。
では,皆さんに問題です。
さきほどのケースで,
まだ男性名義の住宅ローンを返済中で
その残額が住宅の価値を上回る場合,
いわゆる「オーバーローン」の状態ですね
財産分与はどうなされるのでしょうか。
① 借金も半分ずつなので,
女性が男性にお金を支払うことになる
② 住宅を離婚後も使う方が支払う
③ 女性は全く支払わなくてよい
皆さんはどう思われますか?
答えは,,,
明日以降のお楽しみということで。
※ ブログのネタに困り,
話題を引っ張っているわけではありません。
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