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2013年10月21日月曜日

財産分与のお話 其の弐


結婚生活は,
夫婦で助け合う共同生活です。

ですから,
離婚することとなってしまった場合,
夫婦で共同して形成した資産を
どのように清算するのか決める必要があります。


基本的には当事者のお二人で
話をして,納得できる解決をしていきます。

ただ,どうしても話し合いにならない…
そんなときのために,
民法では一方が他方に
財産の分与を請求できることとされています。
(詳しくは先日の記事で)


分かりやすいケースでは,
専業主婦であった女性が
仕事をされていた男性名義の自宅や貯金の
分与を求めるものでしょうか。

この場合,
夫婦の実質的な共同財産を計算して,
もし負債があるなら差し引き,
残ったものを50:50で
分けるのがほぼ定まったルールです。



では,皆さんに問題です。

さきほどのケースで,
まだ男性名義の住宅ローンを返済中で
その残額が住宅の価値を上回る場合,

いわゆる「オーバーローン」の状態ですね


財産分与はどうなされるのでしょうか。


① 借金も半分ずつなので,
  女性が男性にお金を支払うことになる

② 住宅を離婚後も使う方が支払う

③ 女性は全く支払わなくてよい



皆さんはどう思われますか?









答えは,,,

明日以降のお楽しみということで。



※ ブログのネタに困り,
  話題を引っ張っているわけではありません。

2013年8月30日金曜日

元気の源


昨日は,
依頼者の方に
食事にお招きいただきました。

とても美味しいお食事でした。



この方の事案は,
勤めていた福岡市内の会社に対して
残業代請求をするというもの。

タイムカードを元に計算すると
かなりの金額が未払いになっていました。

この事件の場合は,
交渉の末,
依頼者お二人に300万円以上の残業代を
お渡しすることができました。



良い方向で解決ができ,
お二人に喜んでいただき,
さらにはお食事までいただき,
嬉しい限りです。

こうやって依頼者の方の
笑顔が見れる時間は,
弁護士にとって大きな力になりますね。




かなりの量の日本酒を
調子に乗ってあおりましたが,
思いの外,
今日も元気です。

昨日,たくさんの元気をいただいたおかげですね。

2013年8月26日月曜日

裁判員に選ばれる確率と,素敵なお嫁さんに巡り合う確率


先週末は,
幼稚園時代からの幼馴染みの
結婚式に出席してきました。

大阪はあいにくの雨模様。

それでも,
彼と,そのお嫁さんとなった方の
素敵な笑顔で,
気づいたときには雨雲も
走り去っていました。



さて,
席上,他の友人から,
「裁判員候補者」とかいう通知が来たんだけど…
と相談(?)を受けました。

たしかに,
突然,裁判所から書類が来るというのは,
緊張するものですね。

「裁判員裁判」の制度は
かなり周知されたようですが,
まだ「まさか自分が…」と思う方が
多いようですね。

だいたい
1年間で5000人に一人の割合で
選ばれるといいますから,
確率は決して高いものではないですね。

ただ,今20歳の人が70歳まで生き,
制度が50年後も残っているとすると,
単純計算で100人に一人の
確率になりますから,
あり得ない話でもなさそうです。

(数字はあくまで単純計算です。)


ちょっと大変な出来事かもしれませんが,
選ばれた際には
ぜひ積極的にご参加ください。



ところで,
私の友人が結婚したような
素敵なお嫁さんに巡り合える確率は
どれくらいなのでしょう。

計算は,皆様にお任せして
執務にかかるとします。

それではまた。