訴訟や調停をする際には,
「管轄」
がどこの裁判所にあるのか
検討しなければなりません。
最近では,
裁判所を通じた電話会議が
行われることもありますから,
以前よりは融通がきくかもしれませんが,
それでも,
どこの裁判所に事件をもっていくのかは
非常に大切です。
全国各地に裁判所はあります。
また,
それぞれの土地に
地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所…
といった具合に
様々な種類の裁判所があります。
「管轄」は法律に定めがあり,
どこでも受け付けてもらえるわけではありません。
ですから,
福岡地方裁判所に訴訟を提起したけれど,
「うちに管轄がないので,
それは札幌簡易裁判所でやってください」
と言われてしまうようなケースもあるわけです。
事件の詳細はお話しできませんが,
今回,この「管轄」で悩んだケースがありました。
紛争の解決には,
どのような法律上の主張をするか
とあわせて,
どこの機関を利用するのか
の選択も
大切だということですね。
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