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2015年12月14日月曜日

法律は国会(議員)が決めたルール(顧問企業研修②)


顧問企業の従業員さんに対する研修の
つづきです(しばらくつづきます)。


法律は,人間関係のルール
とくに紛争解決のルールです。

裁判や交渉では,このルールを事案にあてはめて
紛争を解決します。

いわゆる3段論法というもの
大前提→小前提→前者の後者への,あてはめ。

法律は大前提,事案は小前提
前者を後者にあてはめることにより解決指針が導かれます。


法律は,衆議院475人,参議院242人の国会議員が
決めたルールです。

事案によっては,解決指針が不都合と思われることもあります
が,一般的にいえば,法適用の「現場」ではルール変更ができません。

裁判官も(つまり弁護士も),多少不合理だなと思っても
一般的には,法律にしばられることになります。

三権分立や民主主義の原理から導かれる結論です
裁判官が法律にしたがわないと問題です。

法律相談にこられた際,結論に納得されず
われわれと議論しようとする方がおられます。

しかし,万一その場で議論に勝ったとしても
法律が変わるわけではなく,結論は変わりません。

みなさんにとって,法律適用の結果が不都合に感じられても
基本的にはそれに従っていただくしかありません。


ただし,なにごとにも例外があるように
法律の適用にも例外があります。


法律は同種事案が100件あったとして
90件くらいはそれで妥当というルールになっています。

10件くらいの例外はあるということです。
特段の事情があるときは,例外がありえます。

最高裁判決もよく読むと,特段の事情のないかぎり
別異に解釈すべきだという判断になっています。

だから10%くらいの例外がないわけではない。ただし
なにごともそうかと思いますが,例外を言うほうがハードルが高い。

例外を言うほうが証明責任を負います。
特段の事情を証明しなければなりません。

「立証責任あるところに敗訴あり」と言われます。
例外を言う方が,「原則として」敗訴するということです。


法律のなかには古いものもあって
その条文じたいが時代にそぐわない場合もあります。

その場合は,解釈によって条文の読み替えをおこなうことがあります。
これも判例上確立されていなければ,例外を言うより高いハードルです。


これらの説明を十分に説明し,理解していただいたうえで
それでもトライアルしたい,その場合はお手伝いさせていただきます。

一般に,紛争の初期においては,だれもがかっかしているので
裁判を希望しがちです。

ですが,紛争の終期においてはクールダウンしているので
それを後悔しがちです。

先をみとおして
冷静に判断することが必要です。

どうしてもやるとなった場合,事前の予想と説明どおりに
負けたとしても,文句を言うのはなしですよ。


2013年10月18日金曜日

法律がすべてを解決してくれ…る?


法律の条文ですべて決まるんでしょ。
だから弁護士さんは全部の法律を
覚えているんでしょ。


…そんなことは決してありません。

「法律」の定義の仕方にもよりますが,
平成25年9月現在で
日本には1900弱ほどの法律があります。
関係する政令,省令等も入れると,
7000以上にのぼります。

さすがにこれを全て覚えていたら,
脳みそがもちません。



皆さんが思っている以上に
法律の決まりごとは柔らかいものです。

(もちろん厳しく決まりごとが
定められている法律もあります。)




たとえば,
民法768条は,
離婚の際の財産分与についての規定ですが,

「協議上の離婚をした者の一方は,
相手方に対して財産の分与を請求することができる。」

と書かれているだけです。


「一方」とはどちらからでもいいのか。
どんな割合で分けるのか。
いわゆる借金も半分になるのか。
土地や建物はどう分けるのか。
将来もらえる予定の退職金はどう分けるのか。
……

疑問点は尽きませんね。


こういった点について,
学者の方々が全く違った結論を主張していたり,
裁判例ですら結論が分かれたりします。


だから,
弁護士が「100%●●です」
と言えないことも多いんです。



次回は,
さきほど触れた「財産分与」について,
少しお話していきます。

2013年10月3日木曜日

解決するために…


訴訟や調停をする際には,

「管轄」

がどこの裁判所にあるのか
検討しなければなりません。


最近では,
裁判所を通じた電話会議が
行われることもありますから,
以前よりは融通がきくかもしれませんが,

それでも,
どこの裁判所に事件をもっていくのかは
非常に大切です。



全国各地に裁判所はあります。

また,
それぞれの土地に
地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所…
といった具合に
様々な種類の裁判所があります。



「管轄」は法律に定めがあり,
どこでも受け付けてもらえるわけではありません。


ですから,
福岡地方裁判所に訴訟を提起したけれど,

「うちに管轄がないので,
それは札幌簡易裁判所でやってください」

と言われてしまうようなケースもあるわけです。



事件の詳細はお話しできませんが,
今回,この「管轄」で悩んだケースがありました。

紛争の解決には,

どのような法律上の主張をするか
とあわせて,
どこの機関を利用するのか
の選択も
大切だということですね。

2013年9月18日水曜日

なぜ?


先日,
担当していた刑事事件の
裁判と判決がありました。

車検を通さず,
自賠責保険に加入せず,
無免許で自動車を運転したという罪です。


道路運送車両法,
自動車損害賠償保障法,
道路交通法 …と,

漢字が並びまくった法律の違反になります。



ところで,

「なぜ無車検の車を運転してはいけないのでしょうか」
「なぜ無自賠責の車を…」
「なぜ無免許で車を…」


「法律でダメといわれているから」

それも一つの答えかもしれませんが,
それでは不十分です。


どうして,法律が禁止しているのか。


そこをしっかりと考え,
納得していくことが大切です。



車検を通していないということは,
整備がしっかりされていないということ。

自賠責に加入していないということは,
事故を起こした時に保障できないということ。

免許を持っていないということは,
安全に運転できるという保証がないということ。



いずれも,
自動車が

「いつか人を殺すかもしれない」

凶器になりうるんだということを
しっかり考え直さないといけませんね。



私が担当した方は,
今回,罰金と懲役の執行猶予になりました。

しっかりと見つめ直して,
二度とこのようなことがないようにと
願うばかりです。


2013年9月12日木曜日

勝利の花火


完全に私事ですが…,


昨日,
先輩弁護士からもらったチケットで,
福岡ヤフオクドームへ。

試合は,
美しい連打で快勝!!
なんとも気持ちの良い試合でした。



私が直接見た
ヤフオクドームの試合で
勝ったのは初めて。

ホークスが勝利したら,
花火が打ちあがると聞いていたので
わくわくしていたのですが,
まさか室内で花火をあげるとは。



あれはもう,
打ち上げ花火ではなく,

「発破」

ではないでしょうか…。



なんでも,
やろうと思えばなんとかなるものだと
感心させられました。



追伸

明日はちゃんと法律のお話しします。

2013年8月29日木曜日

交通事故に遭ったなら


皆さんは,交通事故に
遭われたことがありますか。

かく言う私もバイクに乗っていて
交通事故に遭ってしまったことがあります。


事故直後は,
落ち着いているように思えて,
実はかなり気が動転していたなぁと
今になって思います。

司法試験の勉強をしていた頃ですから,
法律については,
最低限分かっていたはずですが,
それでもついつい
警察や保険会社の方のアドバイスを
鵜呑みにしてしまっていました。



もちろん,
彼らが嘘をついて市民を騙しているとは言いません。
ただ,「不都合な真実」が
隠れていることも,ままあります。

ですから,一人で決断してしまわず,
一度,弁護士にご相談
いただきたいのです。


今も何件か交通事故の事件を
担当しています。
どの方も
「初めての経験だから何もわからない」と
おっしゃいます。

それは当然のことです。

小さそうに思えることでも,
ご質問ください。

納得できる解決を目指すためには,
皆さんの疑問に
ひとつひとつお答えしていくことも
大切ですから。



とはいえ,
悲惨な交通事故が起きないことを
願っています。

週末に向けて,九州地方は雨の予報。

みなさん,安全運転で。

2013年7月26日金曜日

言葉の使い方


先日,
知り合いの大学教授 I氏が
こんなことを話してくれました。



弁護士からの依頼で
大学教授としても意見書を
書くことになったそうですが,


法律の専門家ではないから,
さすがに

「違法」

とは書ききれない。…と思い,


「無効」


という表現を用いたそうです。



すると,
弁護士から
「『無効』は言い過ぎじゃないでしょうか。
『違法』くらいの表現になりませんか」…と言われたとか。




弁護士であれば,

なるほどたしかに「無効」は言い過ぎかもしれない

と思うエピソードなのですが,
皆さんはどうでしょうか。



この「違法」と「無効」,
どちらが強いか弱いかという関係にはありません。
次元が違う表現なので,
なんとも比較はしにくいのです。

「違法」だけど「有効」であることも
世の中にはたくさん存在します。



こういった表現の間違いで
紛争がかえって燃え上がってしまうことも
ありますから,

弁護士は,
言葉の一つ一つに
注意をしていかなければいけません。




…と言いつつ,
本ブログは,自由に書いてしまっています…。

変な日本語が飛び出てきても
ご容赦願います。

(今日の主題はここです。)

2013年3月11日月曜日

夫婦の約束の行方



知りあいの弁護士が
あるサイトで解説していた。

結婚契約は,婚姻中,一方的に
取り消すことができる,と。

えっ,と思い
民法754条をたしかめてみた。

夫婦間でした契約は,婚姻中,いつでも
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

う~ん。
そういえば,こんな条文あったな~。


立法趣旨を調べると
とんでもないことが。

①夫婦間の契約は,一方の威力や溺愛の結果
十分な自由意思を欠くことが多い。

②夫婦間の契約の履行は当事者の愛情や道義に
よるべきであって,訴訟の対象とすることは穏当でない。

立法趣旨というのは,明治時代に民法をつくった人たちが
法律をつくる理由をこう考えていた,というもの。

①からすると,当時の夫婦はそうとう
ひどい状況だったようですね。

ある夫は妻を威圧し
他の夫は妻を溺愛し…。

まっとうな夫婦より
そのような夫婦のほうが多いというのだから。

でも他方,②の立法趣旨からすると
かなり理想主義的。

①と②とでは
まったく逆方向を向いているような。

夫婦間のトラブルはすべて
愛による解決が可能だというのだから。

(単に,妻から夫への裁判を制限したかった
だけかもしれないが)


裁判所も立法趣旨の不合理は理解していて
制限的に解する努力はしているよう。

でも,いまどき
こんなんでいいんかなぁ?

条文そのものを
改正する必要があると思いますね。

2013年3月1日金曜日

遺産分割のルール変更?





きのうは朝刊を読んでいて
血圧がどーんとさがってしまった。

1面の中央に(西日本新聞)
こんな見出しの記事がでていたからだ。

「婚外子の相続は半分」規定
違憲判断の公算大,最高裁。


相続のとき,遺言がなければ
法律が定めた割合で遺産を分割することになる。

これを
法定相続分という。

子が2人いる夫婦で,夫が亡くなれば
妻が2分の1,子らが4分の1ずつとなる。

このときさらに夫と非婚の女性との間に子がいれば
婚外子と呼ばれる。

いわゆる嫡出でない子(非嫡出子)
である。

これに対し,結婚した夫婦の子は
嫡出子である。

民法上,非嫡出子の相続分は
嫡出子の半分とされている。

結婚による家族をまもる
趣旨とされる。

だが,生まれた子に罪はない
それなのに差別扱いなのだから問題だ。

これまで,なんども平等原則違反=違憲だとして
チャレンジされてきたが,ことごとく退けられてきた。

それが今回,小法廷の審理から大法廷へ回付
されるのだから,見直される公算が大きいというわけだ。


さて,この記事を読んでなぜ
血圧がどーんとさがったのか。

ちょうどいま似たような事件をかかえ
解決まぢかになっていたからだ。

相続人が20人とおおく,苦労して
ひとりひとりの了解を得てきた。

そのケースでもおおくの人の相続分が
他の人の相続分の2分の1なのだ。

ほぼ全員の了解を得て
あとは家庭裁判所で調停するだけ。

そんなときに,相続のルールが
変更されそうなのだから,あわてた。


しかし,ちょっと考えて
ほっとした。

似た事案だけれども
違う事案だから。

本件は夫婦に子がなく,夫の両親も亡くなられ
兄弟姉妹が相続人となっているケース。

そのうち2人の兄弟は夫と母もおなじだけれども
他の兄弟は母がちがう。

いわゆる腹違いの兄弟
と呼ばれる関係である。

この場合,母を同じくする兄弟に対し
母を同じくしない兄弟の相続分はやはり2分の1。

本件はこちらのほうの事案であった。
なので,今回の判例の見直しとは事案がちがう。


オリンピックをはじめスポーツの世界でも
ルールの変更が試合の帰趨におおきな影響をおよぼす。

法律の世界も
おなじだ。

まして試合途中で
ルールが変わってしまうと,あわてる。

たとえいい方向に
変わったとしても。