ラベル 紛争解決 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 紛争解決 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2021年9月8日水曜日

法律相談はむずかしい


  弁護士の仕事のうちで、弁護士になりたてのころは反対尋問などがむずかしく感じる。しかし、さいきんはほんとうにむずかしいのは法律相談だと思う。

きのう、ある相談があった。おなじ相談者のかた、かつ、おなじ事案で3度目だ。なぜか。まず、紛争内容が不確実で不確定である。

ある土地を複数の人間で共有している事案だ。共有地の処分は全員一致が必要なので、自分だけでは決められない。

なかには亡くなっている人も複数いて、相続関係が整理されていない。さらに、全員が相続放棄をしている当事者もいる。相続財産管理人の選任が必要である。それには手間と費用がかかる。

つぎに土地の価格であるが、ある当事者からある価格が示されている。しかし、インターネットで近隣の価格を調べると、その4倍くらいはしそうである。

またこの土地のうえには解体が必要な建物が建っていて、所有者が別である。そしてこちらも相続が発生している。建物の中には亡くなった方の家財が存在している。どうも水害にも遭ったらしい。建物の解体や家財の処分が必要だが、その費用がはっきりしない。

やむをえず変数は変数として説明するのであるが、変数のままではなかなか理解しづらい。土地の価格も上ものの処分価格も両方とも変数だからなおさらだ。

物件の価格がそれなりであれば、方針選択はそれほどむずかしくない。しかし損得微妙だと、とてもむずかしい。費用を払って弁護士に依頼する事案かどうか、さらに微妙である。

民法は紛争解決のルールを定めている。トランプのルールのようなものである。遺産分割協議などで、主として長男がこのルールに納得されないことがある。しかし、民法は何百人という国会議員が決めたものなので、いち裁判官、いち弁護士が変えられるものではない。

もちろんすべての当事者が納得すれば、そのようなルールにしたがう必要はない。しかし一人でも反対者がいれば、民法のルールどおりに解決することになる。そのアンパイヤが裁判官である。

共有物に関する紛争解決ルールは、共有物分割請求をおこなうか、持分を放棄するかである。持分の放棄は、この紛争から早期に離脱するよい手段である。しかし、損得の勘定がわからなければ決められない。

などなど説明して、すっぱり理解されるかたはすくない。こちらの説明が終わったとたん、いちばん最初の質問をされることがすくなくない。30分の説明が無駄だったということが分かる。

細かな点まで正確で丁寧な説明がよいかどうかはケース・バイ・ケースだ。細かな説明の理解が難しければ、ざっくり説明するしかない。それでざっくり説明してみた。するとやはり、またいちばん最初の質問をされた。う~ん。

法律相談のむすびは対応方針について選択肢を示すことになる。作戦Aと作戦Bだ。作戦Aだと道のりは長いけれども比較的安全。作戦Bだと近道だけれどもデコボコしている。どちらにしますか。

これもなかなか決められない。かくて3度目の法律相談とあいなったのである。しかし、紛争は動かすことだけが対応方針ではない。経過観察する、もっとざっくりいえば放置することにより事態が好転することもある。

本件は放置していたことにより、他の当事者がいろいろと動いてくれ、問題状況が見えやすく改善された。なので、最初の相談のときよりは問題は簡単にわかりやすくなっていた。

しかしやはりきょうも決めきれない。よし、もう少し事態が見えやすく改善されるまで、もうしばらく様子を見ましょう。

2015年12月14日月曜日

法律は国会(議員)が決めたルール(顧問企業研修②)


顧問企業の従業員さんに対する研修の
つづきです(しばらくつづきます)。


法律は,人間関係のルール
とくに紛争解決のルールです。

裁判や交渉では,このルールを事案にあてはめて
紛争を解決します。

いわゆる3段論法というもの
大前提→小前提→前者の後者への,あてはめ。

法律は大前提,事案は小前提
前者を後者にあてはめることにより解決指針が導かれます。


法律は,衆議院475人,参議院242人の国会議員が
決めたルールです。

事案によっては,解決指針が不都合と思われることもあります
が,一般的にいえば,法適用の「現場」ではルール変更ができません。

裁判官も(つまり弁護士も),多少不合理だなと思っても
一般的には,法律にしばられることになります。

三権分立や民主主義の原理から導かれる結論です
裁判官が法律にしたがわないと問題です。

法律相談にこられた際,結論に納得されず
われわれと議論しようとする方がおられます。

しかし,万一その場で議論に勝ったとしても
法律が変わるわけではなく,結論は変わりません。

みなさんにとって,法律適用の結果が不都合に感じられても
基本的にはそれに従っていただくしかありません。


ただし,なにごとにも例外があるように
法律の適用にも例外があります。


法律は同種事案が100件あったとして
90件くらいはそれで妥当というルールになっています。

10件くらいの例外はあるということです。
特段の事情があるときは,例外がありえます。

最高裁判決もよく読むと,特段の事情のないかぎり
別異に解釈すべきだという判断になっています。

だから10%くらいの例外がないわけではない。ただし
なにごともそうかと思いますが,例外を言うほうがハードルが高い。

例外を言うほうが証明責任を負います。
特段の事情を証明しなければなりません。

「立証責任あるところに敗訴あり」と言われます。
例外を言う方が,「原則として」敗訴するということです。


法律のなかには古いものもあって
その条文じたいが時代にそぐわない場合もあります。

その場合は,解釈によって条文の読み替えをおこなうことがあります。
これも判例上確立されていなければ,例外を言うより高いハードルです。


これらの説明を十分に説明し,理解していただいたうえで
それでもトライアルしたい,その場合はお手伝いさせていただきます。

一般に,紛争の初期においては,だれもがかっかしているので
裁判を希望しがちです。

ですが,紛争の終期においてはクールダウンしているので
それを後悔しがちです。

先をみとおして
冷静に判断することが必要です。

どうしてもやるとなった場合,事前の予想と説明どおりに
負けたとしても,文句を言うのはなしですよ。