2013年3月11日月曜日

夫婦の約束の行方



知りあいの弁護士が
あるサイトで解説していた。

結婚契約は,婚姻中,一方的に
取り消すことができる,と。

えっ,と思い
民法754条をたしかめてみた。

夫婦間でした契約は,婚姻中,いつでも
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

う~ん。
そういえば,こんな条文あったな~。


立法趣旨を調べると
とんでもないことが。

①夫婦間の契約は,一方の威力や溺愛の結果
十分な自由意思を欠くことが多い。

②夫婦間の契約の履行は当事者の愛情や道義に
よるべきであって,訴訟の対象とすることは穏当でない。

立法趣旨というのは,明治時代に民法をつくった人たちが
法律をつくる理由をこう考えていた,というもの。

①からすると,当時の夫婦はそうとう
ひどい状況だったようですね。

ある夫は妻を威圧し
他の夫は妻を溺愛し…。

まっとうな夫婦より
そのような夫婦のほうが多いというのだから。

でも他方,②の立法趣旨からすると
かなり理想主義的。

①と②とでは
まったく逆方向を向いているような。

夫婦間のトラブルはすべて
愛による解決が可能だというのだから。

(単に,妻から夫への裁判を制限したかった
だけかもしれないが)


裁判所も立法趣旨の不合理は理解していて
制限的に解する努力はしているよう。

でも,いまどき
こんなんでいいんかなぁ?

条文そのものを
改正する必要があると思いますね。

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