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2021年1月21日木曜日

高齢化社会の裁判


 

80代のかたの刑事裁判がありました。
犯罪事実は道路交通法違反(酒気帯び運転)です。

打合せを3度行ったのですが、うち2度補聴器の調子が悪く、本番での調子が心配されました。事前に裁判所から連絡があり、補聴器を用意しましょうかとのこと。刑事裁判なので、裁判所はどちらかというと「お上」として振る舞うことがおおく、被告人に対するこのような配慮ははじめてでした。
当日、案の定、ご本人持参の補聴器は調子が悪い。裁判所が用意した補聴器のお世話になりました。しかしながら・・・

刑事事件は、民事事件と異なり、文字どおり「口頭」弁論です。
被告人本人であることを確認する人定質問にはじまり、起訴状の朗読、罪状認否、冒頭陳述、検察側証拠の朗読など、すべて「口頭」でおこなわなければなりません。
被告人のかたは、聞こえにくいのか、説明がむずかしいのか、ときどき芳しい回答をされません。
その都度中断して、書面を示しながら、起訴状、冒頭陳述、検察側証拠の内容をひとつひとつ確認しました。

いちばんハラハラしたのは自宅から事故現場までの走行経路の確認作業。
自宅をでて、これこれの道路を経て、スーパー○○の前で事故を起こしましたよね?
と確認するのですが、なかなか肯定されません。しばらくしてようやく納得されました。5分ほどだったのでしょうが、一時間にも感じられました。

検察側立証のあとは、弁護側立証。
しめくくりは被告人質問。
いつもは検察官の厳しい反対尋問がまっています。
しかし、この日は特になし。
検察官の人間的な対応にほっとしました。

即日結審、即日判決でした。
このこともあり得ない対応ではありませんが、高齢の被告人がなんども裁判所まで出かけてこなくてよいようにする、判決までの期間の心労を軽減するなどの配慮があったと思います。
なかでも初めての経験は、裁判官がまず紙に主文を記載して(よみがなつき)被告人に交付し、そのうえで判決の言渡しをしたことです。
被告人を懲役10月に処する、この裁判確定の日から3年間この刑の執行を猶予する・・・

憲法31条は適正手続主義を掲げています。これは被告人の尊厳を保障し、刑事手続の主体として遇するということです。
手続の理解が難しい被告人には、それが理解できるよう最大限の配慮が必要であると考えます。高齢化社会がますます進むにつれて、このような配慮が必要になってくるでしょう。





2013年10月3日木曜日

解決するために…


訴訟や調停をする際には,

「管轄」

がどこの裁判所にあるのか
検討しなければなりません。


最近では,
裁判所を通じた電話会議が
行われることもありますから,
以前よりは融通がきくかもしれませんが,

それでも,
どこの裁判所に事件をもっていくのかは
非常に大切です。



全国各地に裁判所はあります。

また,
それぞれの土地に
地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所…
といった具合に
様々な種類の裁判所があります。



「管轄」は法律に定めがあり,
どこでも受け付けてもらえるわけではありません。


ですから,
福岡地方裁判所に訴訟を提起したけれど,

「うちに管轄がないので,
それは札幌簡易裁判所でやってください」

と言われてしまうようなケースもあるわけです。



事件の詳細はお話しできませんが,
今回,この「管轄」で悩んだケースがありました。

紛争の解決には,

どのような法律上の主張をするか
とあわせて,
どこの機関を利用するのか
の選択も
大切だということですね。

2012年4月19日木曜日

トチノキの花 by.山歩きの好きな福岡の弁護士



 そろそろかなぁと思っていたら
 ことしもまた咲いてくれました。

 福岡地方裁判所へ向かう途中,西鉄の福岡駅をおり
 新天町を抜けると,その木は立っています。

 トチノキ(栃、橡の木)
 のベニバナ(紅花)です。

 落葉広葉樹なので,日光を
 冬は葉を落として通し,夏は葉を茂らせて遮ります。

 葉は大きく、葉柄が長く、その先に卵形の小葉を
 5~7枚を掌のようにつけています。

 その葉の間から穂状の花序が立ち上がっています。
 いまはすこしですが、そのうちにぎやかになるでしょう。

 天神のまんなかに
 こんなちょっと古代的な世界があることに感動します。

 お仲間のセイヨウトチノキは
 フランス語の「マロニエ」。

 いまからの季節,ヨーロッパに行くと
 あちこちで目を楽しませてくれます。

 花言葉は博愛・贅沢
 じつに贅沢な景観です。

             ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳

2012年4月17日火曜日

脳梗塞の見逃し事件 by.山歩きの好きな福岡の弁護士



 去る3月27日、福岡地方裁判所において,医療事件で
 原告の請求を一部認める判決が出されました(4月11日確定)。

 事案は,福岡市内の被告病院が,同市の70代の女性(原告)の
 脳梗塞の診断・治療を怠ったもの。

 原告は、飲食店での支払いの際、何度も硬貨を落とすなどしたため
 店員が脳梗塞を疑い119番通報し、被告病院に救急搬送されました。

 当直医(消化器科)及び翌日診察した主治医(循環器科)が、TIA
 (一過性脳虚血発作。脳梗塞の前駆症状であることが多い)を誤診。

 TIAではないとし、治療(専門医への転送)をしなかったところ
 2週間後に脳梗塞を発症、右半身麻痺等の障害を後遺することに。

 被告病院の診断義務違反等を理由に
 8000万円の損害賠償を請求をしました。

 被告が,非専門医は,TIAを診断すべき義務はないなどと主張したものの
 裁判所は,被告病院の過失を認めました。

 TIAの診断方法等は一般的な医学文献に記載されており
 その程度の知識は非専門医であっても認識しておくべきとの判断です。

 被告医師らがTIAに関する誤った知識に基づき適切な問診を行わず
 TIAについて否定的な診断をしたことは不適切であったとしました。

 しかしながら裁判所は,
 相当因果関係について否定しました。

 ①TIAを疑って入院させ、心電図がなされたとしても
 心房細動が発見されたとは限らない。

 ②抗凝固療法が開始されていたとしても
 100%脳梗塞の発症を防ぐことはできない。

 それゆえ,被告病院医師の義務違反がなかったとしても
 本件脳梗塞を防止し得た高度の蓋然性は認められないというのです。

 ただし,被告医師がTIAを診断等していれば、後遺障害が生じなかった
 相当程度の可能性はあるとして、慰謝料等440万円を認めました。

 本判決は、非専門医であっても、一般的な医学文献に記載のある事項
 については知識を得ておくべきであるとしました。

 専門分野以外についての診断義務違反の判断方法の基準を示した点で
 大きな意義を有しています。

 脳梗塞を含む脳卒中という疾患は、日本人の死因でも上位を占め
 多くの人がなる可能性がある病気です。

 その重大さを考えれば、非専門医であっても
 適切な診断・治療を行うことが期待されます。
 
 本判決は,損害評価が低きに失するものの,この期待に応えるもので
 市民感覚に合致するものではないでしょうか。

          ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳