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2023年4月5日水曜日

トランプ前大統領34の罪で起訴、罪状認否で無罪を主張

 


 今朝の出がけのNHKのニュース。トランプ前大統領が34の罪で起訴され、罪状認否で無罪を主張しているとのこと。

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230405/k10014028341000.html

この件は、本ブログ3月31日の投稿「トランプ前大統領を起訴 不倫口止め料を巡る疑惑」でも書いた。その際、不倫口止め料を巡る疑惑なるものがなんとことか分からない、日本の刑法でいう証拠隠滅罪もしくは偽証教唆罪のことだろうかと書いた。

 http://blog.chikushi-lo.jp/2023/03/blog-post_31.html

しかし違うようだ。顧問弁護士が支払った口止め料をトランプ氏の会社が弁護士側に返済した際、「弁護士費用」として処理したことが業務記録の改ざんにあたる可能性があるなどと報じている。

これもよく分からない。虚偽文書作成の問題だろうか。少なくとも日本では私文書について虚偽文書作成は犯罪とされていない。会社の文書なので、会社法の刑事罰違反なのだろうか。

経費性のないものを経費として処理したのであれば、脱税の可能性がある。税法違反といってもバカにできない。むかしケビン・コスナー主演で「アンタッチャブル」という映画があった(その前にはドラマも)。実話にもとづき、財務省捜査官がギャングのボスであるアル・カポネを逮捕する姿を描いたものだ。

 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%96%E3%83%AB_(%E6%98%A0%E7%94%BB)

本命は密造酒摘発だったが、うまくいかない。そのため搦め手から攻め、脱税容疑で起訴にもちこむのである。本件もひょっとしてそうだろうか。

しかし起訴された34もの罪のなかで、不倫口止め料を支払ったとか、それを「弁護士費用」として処理したことが本件の核心なのだろうか。

罪状認否後、捜査を指揮している検察官はこう述べたとも報じられている。「2016年の大統領選挙に関連する犯罪を隠すため改ざんを行ったということが証拠によって明らかになるだろう」。

ますます意味が分からない。不倫口止め料を巡る疑惑→顧問弁護士が支払った口止め料をトランプ氏の会社が弁護士側に返済した際、「弁護士費用」として処理したことが業務記録の改ざんにあたる可能性がある→2016年の大統領選挙に関連する犯罪を隠すため改ざんを行ったということが証拠によって明らかになる・・・。

何を言っているのか、さっぱり分からない。日本の法廷で、検察官がこのような冒頭陳述を行えば、裁判官から間違いなく叱られるだろう。

問題は当該捜査検事にあるのではないだろう。日本のマスコミの不勉強にあると思われる。米国マスコミが流したニュースを何の裏付けもとらず、何の勉強もしないで、そのまま横流しにしているだけだから、訳がわからないのではなかろうか。

34もの罪で起訴されていることが関係しているのだろうか。いろんな事件の断片を関連を明らかにしないまま報道しているので、訳がわからない可能性もある。

前大統領がポルノ女優と不倫したとか、口止め料を支払ったなどという話は週刊誌ネタとしてはセンセーショナルで面白いかもしれない。しかしNHKが朝から報道するのであれば、それがいかなる罪を構成するのかぐらい勉強して報道してほしいものだ。

2021年1月21日木曜日

高齢化社会の裁判


 

80代のかたの刑事裁判がありました。
犯罪事実は道路交通法違反(酒気帯び運転)です。

打合せを3度行ったのですが、うち2度補聴器の調子が悪く、本番での調子が心配されました。事前に裁判所から連絡があり、補聴器を用意しましょうかとのこと。刑事裁判なので、裁判所はどちらかというと「お上」として振る舞うことがおおく、被告人に対するこのような配慮ははじめてでした。
当日、案の定、ご本人持参の補聴器は調子が悪い。裁判所が用意した補聴器のお世話になりました。しかしながら・・・

刑事事件は、民事事件と異なり、文字どおり「口頭」弁論です。
被告人本人であることを確認する人定質問にはじまり、起訴状の朗読、罪状認否、冒頭陳述、検察側証拠の朗読など、すべて「口頭」でおこなわなければなりません。
被告人のかたは、聞こえにくいのか、説明がむずかしいのか、ときどき芳しい回答をされません。
その都度中断して、書面を示しながら、起訴状、冒頭陳述、検察側証拠の内容をひとつひとつ確認しました。

いちばんハラハラしたのは自宅から事故現場までの走行経路の確認作業。
自宅をでて、これこれの道路を経て、スーパー○○の前で事故を起こしましたよね?
と確認するのですが、なかなか肯定されません。しばらくしてようやく納得されました。5分ほどだったのでしょうが、一時間にも感じられました。

検察側立証のあとは、弁護側立証。
しめくくりは被告人質問。
いつもは検察官の厳しい反対尋問がまっています。
しかし、この日は特になし。
検察官の人間的な対応にほっとしました。

即日結審、即日判決でした。
このこともあり得ない対応ではありませんが、高齢の被告人がなんども裁判所まで出かけてこなくてよいようにする、判決までの期間の心労を軽減するなどの配慮があったと思います。
なかでも初めての経験は、裁判官がまず紙に主文を記載して(よみがなつき)被告人に交付し、そのうえで判決の言渡しをしたことです。
被告人を懲役10月に処する、この裁判確定の日から3年間この刑の執行を猶予する・・・

憲法31条は適正手続主義を掲げています。これは被告人の尊厳を保障し、刑事手続の主体として遇するということです。
手続の理解が難しい被告人には、それが理解できるよう最大限の配慮が必要であると考えます。高齢化社会がますます進むにつれて、このような配慮が必要になってくるでしょう。





2018年12月21日金曜日

住居侵入,窃盗未遂事件(2つの刑事事件報告②)


(西穂高岳独標から望む八ヶ岳赤岳からのご来光)

 住居侵入,窃盗未遂事件が終了しました。

 最初は当番弁護士として呼ばれました。博多臨港警察署です。珍しい。あまり行かないところです。

 法テラス窓口の人が女性ですと言ってましたが,面会すると男性でした。たしかにどちらでもありうる名前でした。

 逮捕段階。翌日には送検され,裁判所の決定で勾留になりました。勾留されると,被疑者国選弁護人としての対応になります。

 検察官と協議し,被害者と示談協議することになりました。
 初犯ですし,窃盗は未遂事件なので,被害者が納得すれば,起訴されないと見込まれました。

 被疑者に謝罪文を書いてもらい,被害者に送り,家族には金策をお願いしました。

 被害者と協議しましたが,捜査では未遂かもしれないが,被害はあると言われ,難航しました。被疑者による被害かもしれません,被疑者以外の者による被害者かもしれません。

 勾留は最初が10日で,あと10日だけ延長できることになっています。できれば最初の10日以内に示談をしたかったのですが,勾留延長になってしまいました。

 結局,示談はできませんでしたが,延長4日目に釈放になりました。国選弁護人としての仕事は終了です。

 民事の賠償問題がのこり,すっきりしないものの,刑事事件としては終了になります。
 あとは被疑者の更生を願うばかりです。

2015年10月5日月曜日

期待していたのは。。。

地域奉仕のいっかんとして
F中学校の職場体験授業に協力したことがあった。

中学生のころからいろいろな職業に触れ
将来の進路を明確にするという趣旨だ。

消防署や店舗などいろいろな業種の人が集まった。そのなかで
法律事務所を希望した子たち6人のめんどうをみることになった。

事務所で座学をしても分かりにくいので
法廷傍聴をしてもらうことにした。

地域の民生委員の先生たちなどを法廷傍聴にお連れすることがある。
いちばんの悩みは,博多座のように前もって演目がはっきりしないことだ。

いつ分かるかというと当日,法廷の前の掲示板を見るまでわからない。
そこに10時~貸金請求事件,原告○○,被告△△などと書いてある

こちらの気持ちとしては,できればわかりやすい事件を傍聴してもらいたい。
長くつづいている事件のうちの1期日だと,なんとことやら分からない。

そこで集合時間の15分前くらいに裁判所へ行き
裁判所のなかを行ったり来たりしながら手ごろな事件を探し回ることになる。

民事事件より刑事事件のほうがわかりやすい。民事は
「訴状のとおり陳述します。」などと書面中心だから。

刑事事件の場合,起訴状を朗読したりして
被告人だけでなく傍聴人にも事件の内容がわかりやすい。

なかでも,自動車運転過失致傷事件や覚せい剤事件は手ごろだ。
1時間のうちに最初から結審までぜんぶやることが多いから。

その日も,自動車運転過失致傷事件を選んだ。
中学生にも分かりやすく,勉強になるであろうことを期待した。

中学生たちと傍聴席につくと,被告人は男性だったけれども
裁判官も,検察官も,弁護人もみな女性であった。

中学生のうち3人は女子だったので
彼女たちにも励みになるなぁとにんまりした。

ぼくが中学生を6人連れて法廷に入っていったのだから
裁判官たちにも当然状況はのみこめたはずである。

中学生にもわかる,わかりやすい法廷
ぼくはそれを期待した。

ところがである。
審理が進むにつれ,たいへんな事態に。

自動車事故の原因は,抽象的にいえば前方不注視だった。しかし
その実態は,助手席の女性が運転手の男性にいかがわしい・・(以下省略)。

中学生たちが傍聴しているわけだから,法律家たちは
いかがわしい話をさらりと流すやり方もあったはず。

だが,検察官も,弁護人も,裁判官もいかがわしい内容について
微に入り細を穿ち,何度も何度も,尋問を繰り返したのである。

傍聴人を意識してであろう
これでもかこれでもかの大サービスだった。

でも中学生なんだから
そういうことを期待したわけじゃないんだよね。

そういうわけで
とんだ法廷傍聴になったのでした。

2013年12月3日火曜日

気合を入れて


弁護士業界は,
競争真っただ中だと言われます。

(もっとも,
競争のない業界
の方がありえない気がしますが…)


弁護士の数も増えていますし,
執務の方法も大きく変わってきました。

2000年以前は,
広い規制がかかっていない
法律事務所の広告も解禁されました。


まさに業界は変動時期にあるようです。



…といっている内に
今年度の司法修習生が司法修習をまもなく終え,
裁判官・検察官・弁護士になります。

そして,新年度の修習生も
司法修習を開始しました。


次々と活きの良い新人が入ってきます。

私も負けていられませんね。



よし。
気合を入れるために,
毎朝の乾布摩擦でも始めます!!

(なにかが違う…)

2013年7月4日木曜日

スーツと風呂敷


裁判所に行くと,
スーツをビシッと着こなした方が
風呂敷包みを持ち歩いている

そんな光景に出くわすことがあります。


その風呂敷包みを携えた方,
検察官かもしれません。



昔のお役所時代からの慣習なのか,
検察官は
風呂敷で事件記録を
持ち歩くことがあります。

なかなか合理的ではないでしょうか。

事件記録を裁判所に
提出してしまった後は,
きれいに折りたためますし。


もちろん膨大な量の記録が必要な事件では,
キャリーバッグ
(コロコロ転がす鞄)を用います。



風呂敷を愛用していたある検事は,
少し明るめの柄の風呂敷を
使おうとしたところ,
上司に全力でとめられた… と言っていましたが,

基本は自由なようです。



裁判所に入られたら,
風呂敷包みをもった方を探してみてください。



ちなみに,
「風呂敷」は,
室町時代頃,入浴する際,
脱衣所に広げた風呂敷に
脱いだ衣類を包んだことが語源とか,そうでないとか…。

2012年4月11日水曜日

『傍聞き』 by.本も読書も好きな福岡の弁護士



 さいきんなんか本格的な長編を読んでいないような
 宮部みゆきさん,奥田英朗さん,伊坂幸太郎さん…

 読者の期待にこたえてがんばってほしいですね。
 このブログもミステリーとか海外ものがおおいので。 

 というわけで,きょうは平積みの短編
 『傍聞き』(長岡弘樹さん,双葉文庫)。

 ベテラン救命救急士の指示による
 迷走の謎を解く『迷走』

 何度注意しても聞く耳をもたない女性刑事の娘の
 ふるまいの謎が明かされる表題作

 消防士が体験した火事場での不思議な
 出来事の謎を解く『899』

 更生保護に取り組む女性にみせた元受刑者の奇妙な
 行動の謎が明かされる『迷い箱』

 以上4ストーリーからなる短編集。
 いずれも謎解きと人間ドラマがからまって心地よいです。

 コンピューターはいざしらず,われわれ人間は
 おなじ話でも誰から聞くかによって得心ぐあいがちがいます。

 AさんがBさんを説得するときに
 直接説得しても,Bさんの心理的な防御をやぶるのが難しい。

 そんなとき,わざとお隣のCさんに話をします。すると
 それを隣で聞いていたBさんが説得されやすいという間接技。

 裁判でも紛争当事者の供述はほぼ信用されません。
 第三者的立場の証言が重視されています。

 ちょっとちがいますが
 証人尋問でもこういうことがあります。

 核心となる話題については,わざと弁護人の質問からはずして
 検察官や裁判官に訊かせるばあいがあります。

 おなじ答えなのですが
 弁護士が質問すると,どうしても作為がにじみます。

 でも検察官や裁判官が訊いた答えとして
 それが提出されると,なぜか信用できるような気がするわけです。

 それにしても,この刑事の娘さん
 よくできた子どもです。

          ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳