地域奉仕のいっかんとして
F中学校の職場体験授業に協力したことがあった。
中学生のころからいろいろな職業に触れ
将来の進路を明確にするという趣旨だ。
消防署や店舗などいろいろな業種の人が集まった。そのなかで
法律事務所を希望した子たち6人のめんどうをみることになった。
事務所で座学をしても分かりにくいので
法廷傍聴をしてもらうことにした。
地域の民生委員の先生たちなどを法廷傍聴にお連れすることがある。
いちばんの悩みは,博多座のように前もって演目がはっきりしないことだ。
いつ分かるかというと当日,法廷の前の掲示板を見るまでわからない。
そこに10時~貸金請求事件,原告○○,被告△△などと書いてある
こちらの気持ちとしては,できればわかりやすい事件を傍聴してもらいたい。
長くつづいている事件のうちの1期日だと,なんとことやら分からない。
そこで集合時間の15分前くらいに裁判所へ行き
裁判所のなかを行ったり来たりしながら手ごろな事件を探し回ることになる。
民事事件より刑事事件のほうがわかりやすい。民事は
「訴状のとおり陳述します。」などと書面中心だから。
刑事事件の場合,起訴状を朗読したりして
被告人だけでなく傍聴人にも事件の内容がわかりやすい。
なかでも,自動車運転過失致傷事件や覚せい剤事件は手ごろだ。
1時間のうちに最初から結審までぜんぶやることが多いから。
その日も,自動車運転過失致傷事件を選んだ。
中学生にも分かりやすく,勉強になるであろうことを期待した。
中学生たちと傍聴席につくと,被告人は男性だったけれども
裁判官も,検察官も,弁護人もみな女性であった。
中学生のうち3人は女子だったので
彼女たちにも励みになるなぁとにんまりした。
ぼくが中学生を6人連れて法廷に入っていったのだから
裁判官たちにも当然状況はのみこめたはずである。
中学生にもわかる,わかりやすい法廷
ぼくはそれを期待した。
ところがである。
審理が進むにつれ,たいへんな事態に。
自動車事故の原因は,抽象的にいえば前方不注視だった。しかし
その実態は,助手席の女性が運転手の男性にいかがわしい・・(以下省略)。
中学生たちが傍聴しているわけだから,法律家たちは
いかがわしい話をさらりと流すやり方もあったはず。
だが,検察官も,弁護人も,裁判官もいかがわしい内容について
微に入り細を穿ち,何度も何度も,尋問を繰り返したのである。
傍聴人を意識してであろう
これでもかこれでもかの大サービスだった。
でも中学生なんだから
そういうことを期待したわけじゃないんだよね。
そういうわけで
とんだ法廷傍聴になったのでした。
2015年10月5日月曜日
2013年10月1日火曜日
ウォッチング
長期間,更新が滞ってしまいました。
すみません。
もちろん,
一生懸命,
執務させていただいていたからであって
遊び歩いていた訳ではありません。
先日は,
「裁判ウォッチング」
のお手伝いをしてきました。
要するに,裁判傍聴の引率です。
今回は高校生を引率したのですが,
公民などの学習をするにも
一度,ホンモノを見ておくと
違ってくる気がします。
良い時間だったのではないでしょうか。
(ものすごく退屈そうな子もいましたが…)
ところで,
傍聴した
傷害罪と窃盗罪の事件で
執行猶予がついたことについて,
「軽すぎる」
という声が多かったのには驚きました。
確かに,ひどく身勝手な事件でしたが,
私は感覚的に
「実刑にするのは重過ぎる」
と思っていました。
こういった感覚の違いが
どこから出てくるのか…。
そこでふと思いついたのですが,
「刑務所1週間体験」とか
どうでしょうか。
(もちろん,実施される可能性はゼロでしょう)
2013年7月1日月曜日
何事にも染まらない公平さ
裁判官は,「法服」と呼ばれる
黒い服を着て法廷に立ちます。
この黒い色には,
何事にも染められない…という
決意が示されています。
確かに黒い色は,
そこから,違う色にできませんしね。
法服は,前の部分にボタンがあり,
袖を通してから前を閉じる形で着ます。
裁判官の前に座っている
「裁判所書記官」さんも
法服を着ていますが,
少しデザインが違いますし,
素材も違うんです。
裁判官の法服はシルクで,
書記官の法服はコットン…。
よく見ると分かりますが,
裁判官の法服の方が光沢があります。
裁判傍聴などに行かれた際は,
目を凝らしてみてください。
さいごに
裁判官がうろたえたエピソードをひとつ。
初めて見る人には,
「法服」が何に用いる服なのか良く分かりませんよね。
ある裁判官がクリーニングに持って行ったところ,
店員さんが数秒悩んでから,
「コート」
と受領票に書き込んだそうです。
シルク100パーセントの前開き黒コートの誕生です。
ん~~~,たしかにコートかもしれませんね。
「法廷」は
英語で
「コート(court)」 ですし。
おあとがよろしいようで。
2013年6月26日水曜日
裁判傍聴が少しだけ分かるようになる法
法廷における弁護士のやり取りには,
独特なものが多くみられます。
不定期で
皆さんにお伝えして,
少しでも裁判を身近に感じて
いただければと思います。
その代表格が,
「しかるべく」
という言葉ではないでしょうか。
決して身近な言葉ではありませんね。
たとえば,
原告が証人尋問をしてほしいと求めたときに,
裁判官が被告に「ご意見は」
と尋ねます。
それに対して被告が「しかるべく」と
応えて用います。
「裁判官が考えているように“しかるべく”取り計らってくれ。
裁判官の判断にお任せします。」
という趣旨ですね。
他にも「異議はありません」といった趣旨で
多く用いられています。
なぜ「しかるべし」ではなく,
連用形である「しかるべく」にしつつ
その後ろにある「取り計らってほしい」
を省略しているのかは,
定かではありません。
裁判傍聴などされたら,
気にかけて聞いてみてください。
ちなみに,私は,
弁護士になって初めて
「しかるべく」と法廷で発する時,
かなり緊張しました。
2011年5月24日火曜日
裁判傍聴
筑紫野市社会福祉協議会の催しで
心配ごと相談員のみなさんの裁判傍聴にご一緒しました。
あいにくの雨のなか
午前9時50分に福岡地方裁判所のロビーに集合。
裁判傍聴をおこなう日に
どのような裁判がおこなわれるか分かりません。
すこし早くでかけ、各法廷前に貼りだされている予定表をみて
どの法廷を傍聴するか決めます。
前回のときは、一般事件がなかったため連続強姦事件を傍聴
とくに女性の相談員のかたがたには苦痛だったよう。
今回は、窃盗事件(判決)、覚せい剤事件(新件)、道路交通法違反事件
(証人尋問)という法廷があり、ここを傍聴することにしました。
裁判について、はじまり、途中、終わりとひととおり
体験することができ、とても分かりやすいとの判断からです。
殺人や強盗事件などと異なり、件数も多い一般事件ばかり
地裁の裁判官が一人(単独)で審理する法廷です。
傍聴席から向かって正面に裁判官と書記官、その手前が証言席
その左が検察官、右が弁護人でした。
3件とも身柄事件、被告人らは早良区百道にある福岡拘置所から
押送されたようで、手錠腰縄で法廷のなかへ連れてこられます。
窃盗事件の判決は、主文をとばして理由から
死刑判決ではよくありますが、窃盗事件では初めて見ました。
前刑執行猶予終了後6ヶ月にしての再犯で
実刑もやむをえないところ、保護観察付きの執行猶予判決。
被害額が少なく犯行直後に逮捕されたことから実害がなく
反省し、家族の支援も見込めることが理由でした。
刑罰は、犯人を苦しめることが目的か再犯を防ぐことが目的か
議論のあるところですが、後者を重視した判決でしょう。
保護観察は、保護観察所・保護司の指導監督のもとに
更生を支援する制度。
今度やったら間違いなく実刑で刑務所にいくことになります。
そのような規制のなかで、立ち直りを期待するわけです。
相談員の方からは、このような保護観察中の人にどのように
接したらよいのか質問がありました。
「社会政策は最良の刑事政策」という格言を紹介しました。
貧困を解消することが犯罪防止には一番の処方箋という意味です。
心配ごと相談員は民生・児童相談員でもあるので
その職責をまっとうされることが防犯にも役だつでしょう。
覚せい剤事件は、人定質問、起訴状朗読、黙秘権告知、罪状認否
と冒頭手続からはじまりました。
「まったく覚えがありません。」と
100%否認事件でした。
強制的に採取された尿から覚せい剤反応が検出されており
問題はその由来。
知人宅で食した物のなかにそのような成分のものが入っていた
のかどうか、次回、その知人の証人尋問をやることになりました。
道路交通法違反事件(これも否認事件)では、昨秋における
二輪車の無免許運転が被告事実のよう(途中からなので推測)。
交差点で右折車と事故を起こしたものの
二輪車側の運転手が現場から逃走し、それが被告人なのかが争点。
友人と会社の部下の2人が法廷に呼ばれ
当日の被告人の言動や二輪車の放置場所などが尋問されていました。
こうして、午前中の2時間でしたが
とても充実した審理を傍聴することができました。
その後、質疑をおこなったのですが
相談員のみなさまからは活発な質問がなされました。
国民が裁判を傍聴する権利は、国民の人権
とくに刑事裁判についてはそうです。
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う(憲法82条)。
すべて刑事裁判においては、被告人は、公平な裁判所の
迅速な公開裁判を受ける権利を有する(憲法37条1項)。
市民革命前の絶対王権のもとでおこなわれていた非公開の
いわゆる暗黒裁判に対する反省からこれら人権が保障されました。
かならずしも歴史のなか過去の出来事ではなく、いまでも
中東や北朝鮮などの独裁国家でおこなわれていると報道されています。
テレビや新聞をつうじて裁判に接するのみならず
みなさまも直接、裁判を傍聴してみませんか?
裁判傍聴は原則としてすべての事件についておこなうことができます。
ひとりで不安がある方は当事務所や弁護士会にお問い合せください。
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