2013年6月17日月曜日
エンディングノート
(ドウダンツツジ@涌蓋山)
かなり時間がたってしまいましたが,先日
心配ごと相談員の先生がたの勉強会がありました。
ときどきは外部講師にお願いして
公正証書や年金の話などの勉強もします。
その日は,わが事務所の迫田弁護士に依頼して
エンディングノートの話をしてもらいました。
相談員の先生がたは
熱心に質疑されていました。
エンディングノートにおおくの先生が
関心をもっておられるようでした。
みなさんエンディングノートをご存知ですか?
もともとはある方の実話に基づくものです。
余命を宣告されたその方はエンディングノートを
手立てに精一杯生きようとされました。
それが映画になり
いろんな人に知られるようになりました。
迫田弁護士も自身の工夫を加えた
自家製エンディングノートを携えてきました。
エンディングノートは,自分の死後
家族へ向けたメッセージです。
いわゆる遺言のばあい
遺産の処分になりがち。
遺言書には,財産関係のこと以外にも
自分の思いなども書いてかまいません。
しかし書式の制約から
思う存分書くことがむずかしい。
エンディングノートであれば
紙数の制約を気にせず書き足すことができそう。
たほう,自分史の出版というのも
いちぶのかたは取り組んであります。
これはこれで逆に一定のボリュームと
筆力が必要です。
しかしながら,一般の人にはそのような
筆力も時間もちょっとということがおおいでしょう。
エンディングノートであれば,筆力も必要なく
空いた時間にちょこちょこ書けそうです。
そう。つまり,エンディングノートは遺言書と
自分史の間を埋める存在ですね。
ちょっと興味をひかれた方は
いちど迫田弁護士の話をきいてみてください。
こんしゅうの木曜に
以下の市民法律講座が予定されています。
6月20日(木)19:00~20:30
太宰府市いきいき情報センター2階208号
費用:無料
対象:どなたでも(定員36名,先着順)
無料市民法律講座 第12回
高齢者をめぐる「ほ~(法)」律講座
~エンディングノートをつくりましょう~
これからの人生も自分らしく送れるように
2012年4月5日木曜日
心配ごと相談員ミニ同窓会 by.筑紫野市の弁護士ブログ
昨夜はちかくの「かごんま」で
ミニ同窓会でした。
各自治体には社会福祉協議会の事業として
心配ごと相談というのがあります。
法律相談というと肩ひじをはりますが
とにかく心配ごとがあれば,なんでも相談してくださいというもの。
筑紫野市のばあい,毎週火曜日10時から15時まで
筑紫野市・福祉事務所内の相談室でおこなっています。
筑紫野市ではもう20年以上前から相談員の方がたの
勉強会を実施されています。
私もその講師のひとりとして
発足当初からご縁をいただいています。
福祉事務所の職員の方々と勉強会をやっていたご縁が
ひろがったものでした。
心配ごと相談員は民生委員の方のなかからなられるので
任期ごとに変わっていかれます。
長くつとめられ,現在も相談員をつづけておられる方もいれば
もう任期を終えられた方もおられます。
きのうはたまたま現役の方1名とOBの方2名の都合があって
ミニ同窓会をやりました。
いつもはおたがいに役をつうじて多少裃めいたものを着ているのですが
きのうはそれも脱いで,ざっくばらんな会でした。
心配ごと相談事業のこと,地域のこと,福祉のことだけでなく
子や孫のこと,趣味のこと,現役時代のことなど話に花が咲きました。
フォーマルな懇親会もやっているのですが
このようなイレギュラーな懇親会も悪くありませんね。
ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳
2011年7月27日水曜日
筑紫野市心配ごと相談員学習会
(東天狗岳@八ヶ岳)
昨日は筑紫野市心配ごと相談員さんの学習会でした。
筑紫野市役所の別館第5会議室で。
心配ごと相談員の先生方10名と筑紫野市社会福祉協議会の
事務局・川上さん、そして私が参加しました。
部屋に入るなり、先生方から、日焼けを山焼けと指摘され
図星ゆえに、返す言葉がありませんでした。
さて講師は、筑紫公証役場の難波尊廣先生。
公証人の実務についてお話していただきました。
先生は東京の法務省、法務局勤務が長く
筑紫公証役場に来られたのは昨年9月から。
テーマは「気楽に出かけよう! 公証役場へ」
参考資料が豊富なのがサービス精神を裏付けていました。
筑紫公証役場は、ちくし法律事務所から筑紫野市役所へ
行く途中にあります(やや迂回しますが)。
それに同じ法律家のお仲間ですが
やはり知らないことがいっぱいです。
民法の教科書に出てくる公正証書遺言はさることながら
離婚給付契約、任意後見契約などについての公正証書
さらには尊厳死宣言公正証書などのお話は
へ~という感じでした。
心配ごと相談員の先生方からも活発な質疑がなされました。
なかには、まさに遺言が必要だったですねぇというケースも。
また機会があれば
お話をうかがいたいと思いました。
なお、当ブログは明日から7月31日(日)まで
休筆させていただきます。
2011年5月24日火曜日
裁判傍聴
筑紫野市社会福祉協議会の催しで
心配ごと相談員のみなさんの裁判傍聴にご一緒しました。
あいにくの雨のなか
午前9時50分に福岡地方裁判所のロビーに集合。
裁判傍聴をおこなう日に
どのような裁判がおこなわれるか分かりません。
すこし早くでかけ、各法廷前に貼りだされている予定表をみて
どの法廷を傍聴するか決めます。
前回のときは、一般事件がなかったため連続強姦事件を傍聴
とくに女性の相談員のかたがたには苦痛だったよう。
今回は、窃盗事件(判決)、覚せい剤事件(新件)、道路交通法違反事件
(証人尋問)という法廷があり、ここを傍聴することにしました。
裁判について、はじまり、途中、終わりとひととおり
体験することができ、とても分かりやすいとの判断からです。
殺人や強盗事件などと異なり、件数も多い一般事件ばかり
地裁の裁判官が一人(単独)で審理する法廷です。
傍聴席から向かって正面に裁判官と書記官、その手前が証言席
その左が検察官、右が弁護人でした。
3件とも身柄事件、被告人らは早良区百道にある福岡拘置所から
押送されたようで、手錠腰縄で法廷のなかへ連れてこられます。
窃盗事件の判決は、主文をとばして理由から
死刑判決ではよくありますが、窃盗事件では初めて見ました。
前刑執行猶予終了後6ヶ月にしての再犯で
実刑もやむをえないところ、保護観察付きの執行猶予判決。
被害額が少なく犯行直後に逮捕されたことから実害がなく
反省し、家族の支援も見込めることが理由でした。
刑罰は、犯人を苦しめることが目的か再犯を防ぐことが目的か
議論のあるところですが、後者を重視した判決でしょう。
保護観察は、保護観察所・保護司の指導監督のもとに
更生を支援する制度。
今度やったら間違いなく実刑で刑務所にいくことになります。
そのような規制のなかで、立ち直りを期待するわけです。
相談員の方からは、このような保護観察中の人にどのように
接したらよいのか質問がありました。
「社会政策は最良の刑事政策」という格言を紹介しました。
貧困を解消することが犯罪防止には一番の処方箋という意味です。
心配ごと相談員は民生・児童相談員でもあるので
その職責をまっとうされることが防犯にも役だつでしょう。
覚せい剤事件は、人定質問、起訴状朗読、黙秘権告知、罪状認否
と冒頭手続からはじまりました。
「まったく覚えがありません。」と
100%否認事件でした。
強制的に採取された尿から覚せい剤反応が検出されており
問題はその由来。
知人宅で食した物のなかにそのような成分のものが入っていた
のかどうか、次回、その知人の証人尋問をやることになりました。
道路交通法違反事件(これも否認事件)では、昨秋における
二輪車の無免許運転が被告事実のよう(途中からなので推測)。
交差点で右折車と事故を起こしたものの
二輪車側の運転手が現場から逃走し、それが被告人なのかが争点。
友人と会社の部下の2人が法廷に呼ばれ
当日の被告人の言動や二輪車の放置場所などが尋問されていました。
こうして、午前中の2時間でしたが
とても充実した審理を傍聴することができました。
その後、質疑をおこなったのですが
相談員のみなさまからは活発な質問がなされました。
国民が裁判を傍聴する権利は、国民の人権
とくに刑事裁判についてはそうです。
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う(憲法82条)。
すべて刑事裁判においては、被告人は、公平な裁判所の
迅速な公開裁判を受ける権利を有する(憲法37条1項)。
市民革命前の絶対王権のもとでおこなわれていた非公開の
いわゆる暗黒裁判に対する反省からこれら人権が保障されました。
かならずしも歴史のなか過去の出来事ではなく、いまでも
中東や北朝鮮などの独裁国家でおこなわれていると報道されています。
テレビや新聞をつうじて裁判に接するのみならず
みなさまも直接、裁判を傍聴してみませんか?
裁判傍聴は原則としてすべての事件についておこなうことができます。
ひとりで不安がある方は当事務所や弁護士会にお問い合せください。
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