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2024年8月6日火曜日

ある遺留分侵害額の請求事件

 

 ある遺留分侵害額の請求事件が解決した。

遺留分とは何か、分かりにくい。たとえば、被相続人(遺産を残して亡くなった人)に配偶者がおらず、子が3人いるとき、法定相続分は子ABCにつき各1/3である。

この場合に、Aに全部相続させると遺言すると、BCの遺留分を1/6侵害することになる。遺産の総額が6,000万円であるとすると、BCはAに対しその1/6である1,000万円を請求することができる。これが遺留分侵害額の請求である。つまり、遺留分は法定相続人のミニマムな財産承継権を守ろうとする制度である。

本件では、同じ内容の遺言が3通あった。自筆証書遺言が2通と公正証書遺言が1通である。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何か。前者は作るのが簡単だがあとが揉めやすい。後者は作るのが面倒だがあとが揉めにくい。

自筆証書遺言の場合、亡くなったあと改ざんを防ぐために、検認手続が必要である。法定相続人を家庭裁判所に集めて、自筆証書遺言の筆跡・内容を確認する。家庭裁判所から呼び出されてわざわざ出かけて行ったら、自分には遺産を渡さないというのであるから、遺留分侵害請求事件を惹起しやすい。

本件でもまず遺言書の検認事件からである。A氏から依頼を受けた。平成31年の事件番号がついている。なんと5年以上係争してきたことになる。

つづいてBC氏から遺留分侵害額の請求調停が申し立てられた。Aに遺産を全部相続させるというのであるから、たしかにBCの遺留分を侵害している。その分を支払いましょうと申し出たのであるが、BCは納得しない。生前に預貯金の引き出しがなされているので、その分が生前贈与(特別受益)であるというのである。

先に遺産が6,000万円であるとして事例を設定した。この場合、生前に被相続人がAに自宅建築費用として600万円を贈与していたとする。この場合、生前贈与の600万円をいったん遺産に持ち戻して遺留分侵害額を計算する。つまり、BCの遺留分侵害額はそれぞれ(6,000万円+600万円)×1/6=1,100万円となる。

本件では、たしかに、被相続人の通帳から600万円が引き出されている。通例であれば、預貯金通帳を管理していたAがその使途を知らないことはないだろう。しかし、本件ではAはすでに亡くなっており、その場合、被相続人の孫のA’に相続させるという遺言になっていた。A’には600万円の使途など分からない。これが紛争が長引いた原因である。

両者の言い分の溝は埋まらず、遺留分侵害額の請求調停は不成立に終わった。その後、BCは遺言無効確認請求裁判を提起した。被相続人は、本件3通の遺言を書いた後、認知症を理由に成年後見の申立がなされていた。そのため遺言を作成したときにも、遺言能力がなかったと主張されたのである。

遺言の無効確認について、かつてはその証拠を収集することが困難だった。しかし近年、介護保険の導入により、遺言作成前後の時期における認知症の診断書を入手することが可能になった。

本件でも、各遺言書作成の前後における診断書の提出がなされ、厳しく争われた。しかし、遺言能力はあったとして勝訴することができた。

すると今度は遺留分侵害額の請求を求める裁判が提起された。ここではもとに戻って生前贈与(特別受益)の有無・額が争われた。こちらは相変わらずAのころのことだからよく分からない。BCは怪しい怪しいというのみである。

数回におよぶやりとりの末、裁判所から和解案が示された。基本的には生前贈与(特別受益)を認めないというものである。ただし、支払額に若干の加増がはかられている。よいさじ加減だったので、双方ともこれを承諾し、和解が成立した。5年に及ぶ紛争の終結である。

被相続人は天国であきれているかもしれない。

2023年11月10日金曜日

福岡公証役場訪問記

 

 福岡公証役場を訪問してきた。養育費請求権について公正証書を作成するためである。夫側の依頼であるので、正確には、作成させられるためである。

離婚に伴い、夫婦どちらかを親権者と定める。親権者とならなかった他方は、相手方に対し養育費の支払いを約束することになる。

未成年の子が成年に達するまでであるから10年以上の期間におよぶことが多い。本来的には、約束が守られなかった時点で、調停か裁判を行って、調停調書や審判・判決などの債務名義を得ることなる。

債務名義というのは、それに基づいて強制執行できる文書のことである。調停や裁判には時間と手間とお金がかかる。これをバイパスするための制度が公正証書を作成する方法である。

公正証書は遺言が知られているが、もちろん養育費請求権についても作成することができる。末尾に強制執行を認諾する文言をつけくわえれば、調停・裁判を経ずして強制執行をすることができる。

強制執行というのは、任意の支払いがないときに、相手方の給料や預貯金を差し押さえることができる制度である。むやみに認めると差し押さえられたほうの被害が大きいのであるが、養育費について認諾文言があるのであればやむをえない。

公証役場はおおむね法務局ごとに存在する。わが事務所の近くには筑紫公証役場が存在する。いつもはそこのお世話になっているのであるが、今回は相手側の弁護士の最寄りの役場を利用することになった。

その際、必要書類がいろいろある。そして通例、IDを証するものが必要である。ところが、今回は不要であるという。なぜかと問うと、公証人が知り合いだからだという。なんと司法研修所で同期の元裁判官であった。

地下鉄赤坂駅で降り、長浜方面へ向かう。右側に大きなテニスコートがある。むかし検察庁があったところだ。そこを左折すると、間もなく福岡公証役場だ。はじめてきた。

表札をみると、6人も公証人がいらっしゃる。そのうち半分は知っているお名前だ。中に入ると、送達、確定日付、認証、公正証書などに窓口が分かれている。筑紫公証役場のばあい、公証人は1人なので、窓口もシンプルである。いかにも役場という感じである。

しばらくして相手の弁護士もいらっしゃったので、中の部屋に入った。途中で、もう一人の知り合いの公証人の顔が見えたので、挨拶することができた。

そして公正証書を作成した。お隣の先生の声も大きく喧噪のため、朗読の声も聞き取りつらい。

公証人はさすがに司法研修時代と同じというわけにはいかないが、いまも毎日水泳に通ったいるとかで若々しい。つかの間の同窓会であった。

2022年11月29日火曜日

ある不当利得返還請求事件(和解)

 


 ある不当利得返還請求事件が和解により解決した。

X名義の預金通帳を母が管理し、いろんな使途に使用していた。そこには賃貸収入が入金されていた。

母は亡くなり、遺産分割協議を行った。公正証書遺言が見つかり、これに従い不動産の登記や相続税の申告がなされた。

その後も、Yが預金を管理し、いろんな使途に使用していた。6年後、通帳を返したところ、YはXから使途不明金6160万円を返すよう言われ、裁判を起こされた。Yが使途不明金を不当利得したというのである。

ちなみにXの代理人は、積極的にCMを展開している全国展開の某法律事務所の弁護士である。

Yから依頼を受け、およそ2年間裁判をたたかった。平成23年1月からの出金について使途不明だと請求され、11年も前からのことだから、当方も記憶も鮮明でないし、証拠関係も完璧とはいいかねる。

丹念に1つ1つの使途に関し証拠を収集し、使途をつきとめていった。それでも10%ほどの証拠について、もともと書証が存在しなかったか、これが散逸してしまい残っていない。

こちらは一切自己のために費消をした覚えはないので、1円でも支払うことはできない。ある意味幸いだったことに、当方にも反対債権が生じていた。

裁判所の強力な斡旋もあり、Yは1円も支払わなくてよいとの和解をすることができた。ふう。めでたし、めでたし。

2016年2月9日火曜日

これも、遺言っていえる?



 大切な人が亡くなるという出来事。
 残された家族の悲しみは、なかなか癒えるものではありません。
 誰にとっても大切だった故人。
 それぞれの家族(相続人)がその故人の思いを大切にしたいと考え、「故人の思いを実現したい。」と言われる場面をよく目にします。
 
 故人の思いは、受け手によって随分と違うもの。
 本当の気持ちは、生前によく話を聞いておくこと、法的なもの・遺産に関するものは、遺言書に書いてもらうことをお勧めします。
それが、相続人どおしの争いごとを防止することにもなります。
 そこで出てくる遺言書ですが、よく「やっぱり、公正証書でないダメでしょう?」と聞かれることがあります。
 たしかに、公正証書遺言であれば、検認(家庭裁判所における手続き)が不要ですし、有効無効が争われる確率は低いです。
 ですが、自筆証書遺言も、形式的な要件さえ満たしていれば立派な遺言といえます。
 自筆証書遺言の要件は、
   ・全文を自書すること
    (名前だけ自筆で、本文がワープロなどはNG)
   ・日付の記載があること
   ・署名押印があること
です。
  
 そして、遺言は、その解釈にあたっては出来るだけ遺言者の真意を探求すべきであると言われています。
ですから、一見メモのように見えるものでも、少々分かりにくい記載があっても、なるべく遺言者の真意を読み解くように解釈していくものです。
 故人が作成された文書がある場合、「これじゃぁダメでは。。」と簡単にあきらめず、ぜひ一度相談してみてください。
 私たちは、なるべく故人の思いに沿うような解決のお手伝いがしたいと思っています。

2013年6月17日月曜日

エンディングノート





(ドウダンツツジ@涌蓋山)


かなり時間がたってしまいましたが,先日
心配ごと相談員の先生がたの勉強会がありました。

ときどきは外部講師にお願いして
公正証書や年金の話などの勉強もします。

その日は,わが事務所の迫田弁護士に依頼して
エンディングノートの話をしてもらいました。

相談員の先生がたは
熱心に質疑されていました。

エンディングノートにおおくの先生が
関心をもっておられるようでした。


みなさんエンディングノートをご存知ですか?
もともとはある方の実話に基づくものです。

余命を宣告されたその方はエンディングノートを
手立てに精一杯生きようとされました。

それが映画になり
いろんな人に知られるようになりました。

迫田弁護士も自身の工夫を加えた
自家製エンディングノートを携えてきました。


エンディングノートは,自分の死後
家族へ向けたメッセージです。

いわゆる遺言のばあい
遺産の処分になりがち。

遺言書には,財産関係のこと以外にも
自分の思いなども書いてかまいません。

しかし書式の制約から
思う存分書くことがむずかしい。

エンディングノートであれば
紙数の制約を気にせず書き足すことができそう。


たほう,自分史の出版というのも
いちぶのかたは取り組んであります。

これはこれで逆に一定のボリュームと
筆力が必要です。

しかしながら,一般の人にはそのような
筆力も時間もちょっとということがおおいでしょう。

エンディングノートであれば,筆力も必要なく
空いた時間にちょこちょこ書けそうです。


そう。つまり,エンディングノートは遺言書と
自分史の間を埋める存在ですね。


ちょっと興味をひかれた方は
いちど迫田弁護士の話をきいてみてください。

こんしゅうの木曜に
以下の市民法律講座が予定されています。


  6月20日(木)19:00~20:30
  太宰府市いきいき情報センター2階208号

  費用:無料
  対象:どなたでも(定員36名,先着順)

  無料市民法律講座 第12回
  高齢者をめぐる「ほ~(法)」律講座

  ~エンディングノートをつくりましょう~
  これからの人生も自分らしく送れるように

2011年7月27日水曜日

 筑紫野市心配ごと相談員学習会



                   (東天狗岳@八ヶ岳)

 昨日は筑紫野市心配ごと相談員さんの学習会でした。
 筑紫野市役所の別館第5会議室で。

 心配ごと相談員の先生方10名と筑紫野市社会福祉協議会の
 事務局・川上さん、そして私が参加しました。

 部屋に入るなり、先生方から、日焼けを山焼けと指摘され
 図星ゆえに、返す言葉がありませんでした。

 さて講師は、筑紫公証役場の難波尊廣先生。
 公証人の実務についてお話していただきました。

 先生は東京の法務省、法務局勤務が長く
 筑紫公証役場に来られたのは昨年9月から。

 テーマは「気楽に出かけよう! 公証役場へ」
 参考資料が豊富なのがサービス精神を裏付けていました。

 筑紫公証役場は、ちくし法律事務所から筑紫野市役所へ
 行く途中にあります(やや迂回しますが)。

 それに同じ法律家のお仲間ですが
 やはり知らないことがいっぱいです。

 民法の教科書に出てくる公正証書遺言はさることながら
 離婚給付契約、任意後見契約などについての公正証書

 さらには尊厳死宣言公正証書などのお話は
 へ~という感じでした。

 心配ごと相談員の先生方からも活発な質疑がなされました。
 なかには、まさに遺言が必要だったですねぇというケースも。

 また機会があれば
 お話をうかがいたいと思いました。

 なお、当ブログは明日から7月31日(日)まで
 休筆させていただきます。