ある不当利得返還請求事件が和解により解決した。
X名義の預金通帳を母が管理し、いろんな使途に使用していた。そこには賃貸収入が入金されていた。
母は亡くなり、遺産分割協議を行った。公正証書遺言が見つかり、これに従い不動産の登記や相続税の申告がなされた。
その後も、Yが預金を管理し、いろんな使途に使用していた。6年後、通帳を返したところ、YはXから使途不明金6160万円を返すよう言われ、裁判を起こされた。Yが使途不明金を不当利得したというのである。
ちなみにXの代理人は、積極的にCMを展開している全国展開の某法律事務所の弁護士である。
Yから依頼を受け、およそ2年間裁判をたたかった。平成23年1月からの出金について使途不明だと請求され、11年も前からのことだから、当方も記憶も鮮明でないし、証拠関係も完璧とはいいかねる。
丹念に1つ1つの使途に関し証拠を収集し、使途をつきとめていった。それでも10%ほどの証拠について、もともと書証が存在しなかったか、これが散逸してしまい残っていない。
こちらは一切自己のために費消をした覚えはないので、1円でも支払うことはできない。ある意味幸いだったことに、当方にも反対債権が生じていた。
裁判所の強力な斡旋もあり、Yは1円も支払わなくてよいとの和解をすることができた。ふう。めでたし、めでたし。
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