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2021年1月21日木曜日

高齢化社会の裁判


 

80代のかたの刑事裁判がありました。
犯罪事実は道路交通法違反(酒気帯び運転)です。

打合せを3度行ったのですが、うち2度補聴器の調子が悪く、本番での調子が心配されました。事前に裁判所から連絡があり、補聴器を用意しましょうかとのこと。刑事裁判なので、裁判所はどちらかというと「お上」として振る舞うことがおおく、被告人に対するこのような配慮ははじめてでした。
当日、案の定、ご本人持参の補聴器は調子が悪い。裁判所が用意した補聴器のお世話になりました。しかしながら・・・

刑事事件は、民事事件と異なり、文字どおり「口頭」弁論です。
被告人本人であることを確認する人定質問にはじまり、起訴状の朗読、罪状認否、冒頭陳述、検察側証拠の朗読など、すべて「口頭」でおこなわなければなりません。
被告人のかたは、聞こえにくいのか、説明がむずかしいのか、ときどき芳しい回答をされません。
その都度中断して、書面を示しながら、起訴状、冒頭陳述、検察側証拠の内容をひとつひとつ確認しました。

いちばんハラハラしたのは自宅から事故現場までの走行経路の確認作業。
自宅をでて、これこれの道路を経て、スーパー○○の前で事故を起こしましたよね?
と確認するのですが、なかなか肯定されません。しばらくしてようやく納得されました。5分ほどだったのでしょうが、一時間にも感じられました。

検察側立証のあとは、弁護側立証。
しめくくりは被告人質問。
いつもは検察官の厳しい反対尋問がまっています。
しかし、この日は特になし。
検察官の人間的な対応にほっとしました。

即日結審、即日判決でした。
このこともあり得ない対応ではありませんが、高齢の被告人がなんども裁判所まで出かけてこなくてよいようにする、判決までの期間の心労を軽減するなどの配慮があったと思います。
なかでも初めての経験は、裁判官がまず紙に主文を記載して(よみがなつき)被告人に交付し、そのうえで判決の言渡しをしたことです。
被告人を懲役10月に処する、この裁判確定の日から3年間この刑の執行を猶予する・・・

憲法31条は適正手続主義を掲げています。これは被告人の尊厳を保障し、刑事手続の主体として遇するということです。
手続の理解が難しい被告人には、それが理解できるよう最大限の配慮が必要であると考えます。高齢化社会がますます進むにつれて、このような配慮が必要になってくるでしょう。





2011年5月24日火曜日

 裁判傍聴



 筑紫野市社会福祉協議会の催しで
 心配ごと相談員のみなさんの裁判傍聴にご一緒しました。

 あいにくの雨のなか
 午前9時50分に福岡地方裁判所のロビーに集合。

 裁判傍聴をおこなう日に
 どのような裁判がおこなわれるか分かりません。

 すこし早くでかけ、各法廷前に貼りだされている予定表をみて
 どの法廷を傍聴するか決めます。

 前回のときは、一般事件がなかったため連続強姦事件を傍聴
 とくに女性の相談員のかたがたには苦痛だったよう。

 今回は、窃盗事件(判決)、覚せい剤事件(新件)、道路交通法違反事件
 (証人尋問)という法廷があり、ここを傍聴することにしました。

 裁判について、はじまり、途中、終わりとひととおり
 体験することができ、とても分かりやすいとの判断からです。

 殺人や強盗事件などと異なり、件数も多い一般事件ばかり
 地裁の裁判官が一人(単独)で審理する法廷です。

 傍聴席から向かって正面に裁判官と書記官、その手前が証言席
 その左が検察官、右が弁護人でした。

 3件とも身柄事件、被告人らは早良区百道にある福岡拘置所から
 押送されたようで、手錠腰縄で法廷のなかへ連れてこられます。

 窃盗事件の判決は、主文をとばして理由から
 死刑判決ではよくありますが、窃盗事件では初めて見ました。

 前刑執行猶予終了後6ヶ月にしての再犯で
 実刑もやむをえないところ、保護観察付きの執行猶予判決。

 被害額が少なく犯行直後に逮捕されたことから実害がなく
 反省し、家族の支援も見込めることが理由でした。

 刑罰は、犯人を苦しめることが目的か再犯を防ぐことが目的か
 議論のあるところですが、後者を重視した判決でしょう。

 保護観察は、保護観察所・保護司の指導監督のもとに
 更生を支援する制度。

 今度やったら間違いなく実刑で刑務所にいくことになります。
 そのような規制のなかで、立ち直りを期待するわけです。

 相談員の方からは、このような保護観察中の人にどのように
 接したらよいのか質問がありました。

 「社会政策は最良の刑事政策」という格言を紹介しました。
 貧困を解消することが犯罪防止には一番の処方箋という意味です。

 心配ごと相談員は民生・児童相談員でもあるので
 その職責をまっとうされることが防犯にも役だつでしょう。

 覚せい剤事件は、人定質問、起訴状朗読、黙秘権告知、罪状認否
 と冒頭手続からはじまりました。

 「まったく覚えがありません。」と
 100%否認事件でした。

 強制的に採取された尿から覚せい剤反応が検出されており
 問題はその由来。

 知人宅で食した物のなかにそのような成分のものが入っていた
 のかどうか、次回、その知人の証人尋問をやることになりました。

 道路交通法違反事件(これも否認事件)では、昨秋における
 二輪車の無免許運転が被告事実のよう(途中からなので推測)。

 交差点で右折車と事故を起こしたものの
 二輪車側の運転手が現場から逃走し、それが被告人なのかが争点。

 友人と会社の部下の2人が法廷に呼ばれ
 当日の被告人の言動や二輪車の放置場所などが尋問されていました。

 こうして、午前中の2時間でしたが
 とても充実した審理を傍聴することができました。

 その後、質疑をおこなったのですが
 相談員のみなさまからは活発な質問がなされました。

 国民が裁判を傍聴する権利は、国民の人権
 とくに刑事裁判についてはそうです。

 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う(憲法82条)。
 
 すべて刑事裁判においては、被告人は、公平な裁判所の
 迅速な公開裁判を受ける権利を有する(憲法37条1項)。

 市民革命前の絶対王権のもとでおこなわれていた非公開の
 いわゆる暗黒裁判に対する反省からこれら人権が保障されました。

 かならずしも歴史のなか過去の出来事ではなく、いまでも
 中東や北朝鮮などの独裁国家でおこなわれていると報道されています。

 テレビや新聞をつうじて裁判に接するのみならず
 みなさまも直接、裁判を傍聴してみませんか?
 
 裁判傍聴は原則としてすべての事件についておこなうことができます。
 ひとりで不安がある方は当事務所や弁護士会にお問い合せください。