2013年11月11日月曜日
継続は力なり
「継続は力なり」
先人は,
なんとも的確な指摘をしたものです。
全くもってその通りです。
何事も継続することで
力になってくるのでしょう。
また,
「継続する」ということ自体が
力であるともいえます。
さらっと調べた限りでは,
どちらの意味でも正しいようです。
いずれにしても,
継続して取り組むことは
非常に大切なのです。
自分で言い訳を作ることなく,
日々,集中して取り組む。
自ら決意して始めたことであればなおさらです。
「まぁ,今日はいいか」
と思ってしまうと,
そこで途絶えてしまい,
再開するには,
最初に始める決意をした時以上の
決意が必要になってしまうのです。
今日,
私が皆さんにお伝えしたいことは,
ブログが一週間も
更新されずに止まってしまい
申し訳ない
ということです…。
2013年10月1日火曜日
ウォッチング
長期間,更新が滞ってしまいました。
すみません。
もちろん,
一生懸命,
執務させていただいていたからであって
遊び歩いていた訳ではありません。
先日は,
「裁判ウォッチング」
のお手伝いをしてきました。
要するに,裁判傍聴の引率です。
今回は高校生を引率したのですが,
公民などの学習をするにも
一度,ホンモノを見ておくと
違ってくる気がします。
良い時間だったのではないでしょうか。
(ものすごく退屈そうな子もいましたが…)
ところで,
傍聴した
傷害罪と窃盗罪の事件で
執行猶予がついたことについて,
「軽すぎる」
という声が多かったのには驚きました。
確かに,ひどく身勝手な事件でしたが,
私は感覚的に
「実刑にするのは重過ぎる」
と思っていました。
こういった感覚の違いが
どこから出てくるのか…。
そこでふと思いついたのですが,
「刑務所1週間体験」とか
どうでしょうか。
(もちろん,実施される可能性はゼロでしょう)
2010年11月24日水曜日
カインの末裔の遺産相続
すみません、更新はまだかとDMいただきました。
今朝は8:20からドクター面談が入っていたので
(交通事故の後遺障害について)
遅くなりました。
さてカインの末裔である
われわれの遺産相続の話のつづき。
民法の定める相続制度は共同相続=分割相続
配偶者を別格として
被相続人(亡くなった人)の子は、兄弟姉妹みな平等扱いです。
これを民法は
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する
子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする
などと定めています(898~900条)。
原則として長子だけが家督をつぐ
戦前の家督相続制度とはちがいます。
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して
相続法を制定しなければならないとする
憲法24条の要請によるものです。
共同相続は「自分の生活は自分でめんどうをみる」
自己責任の考えにつながっています。
この点、家督相続が戸主による親族の扶養をともない
共同体的な拘束のある制度であったのとちがうところです。
共同相続は日本の現状にもあっているように思います。
亡父はサラリーマンで、遺産は自宅と預貯金のみ
配偶者、子2人もサラリーマンか専業主婦という
標準的な家庭のばあい
一般的には妥当な結論がみちびかれます。
もともと家督相続は江戸時代の武家の相続法に由来するもので
現代の日本に武士はいませんから、その方面の必要性はありません。
でも長男が実家で両親と同居して家業(酒屋など)を守り
他の弟姉妹が東京・大阪へ出て行ってしまっているようなばあい
平等分割ではどうかな?
というケースがないではありません。
特段このような事情はなくとも昔ながらの慣行で
長男がすべて相続すべきものという考えの方もおられます。
ですが、ことは制度論です。
どのような制度にも一長一短があります。
1つの制度ですべての案件をうまく解決することは不可能
100件のうち70~80件をそこそこ解決できればOKです。
残りの20~30件は遺言などを利用して
うまく承継していただくことを予定しています。
とはいえ
これらの事案で遺言書が作成されていないこともままあります。
(へたに遺言のことをきりだすと、「俺を殺すきか!」などと
叱られたりしますから)
そのようなばあい
両親と同居し家業をついでいた長男としては平等分割に不満
これに対し、他の兄弟姉妹は平等分割を要求したりします。
特別受益や寄与分といった調整制度はあるものの
納得をえられないこともあります。
本人たちで協議してもまとまらなければ
①家庭裁判所で調停
それでもまとまらなければ
②家庭裁判所裁判官が審判
という手続きになります。
申し立てをすると1か月後くらいに
第1回期日の呼び出し。
福岡家裁は中央区大手門のバス停の真ん前
エレベーターで4階へ
書記官室で受付をします。
申立人控室と相手方控室にわかれて待機
申立人側から順次、個別に事情を聴かれます。
当事者どうしの協議でまとまらなかったものが
調停だとまとまることがあります。
なぜでしょう?
当事者だけで話すと
カインの末裔であるわれわれは
どうしても妬み・憎悪などの感情にとらわれてしまいます。
ところが
調停委員という第3者を間にはさむことで
これら感情をむきだしにすることがはばかられる空気が。
こうしてどちらかというと理性的な話ができ
調停がまとまることになります。
これがカインの末裔として
妬み・憎悪などの感情にとらわれがちなわれわれの性(さが)と
調停制度の肝です。
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