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2023年4月5日水曜日

トランプ前大統領34の罪で起訴、罪状認否で無罪を主張

 


 今朝の出がけのNHKのニュース。トランプ前大統領が34の罪で起訴され、罪状認否で無罪を主張しているとのこと。

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230405/k10014028341000.html

この件は、本ブログ3月31日の投稿「トランプ前大統領を起訴 不倫口止め料を巡る疑惑」でも書いた。その際、不倫口止め料を巡る疑惑なるものがなんとことか分からない、日本の刑法でいう証拠隠滅罪もしくは偽証教唆罪のことだろうかと書いた。

 http://blog.chikushi-lo.jp/2023/03/blog-post_31.html

しかし違うようだ。顧問弁護士が支払った口止め料をトランプ氏の会社が弁護士側に返済した際、「弁護士費用」として処理したことが業務記録の改ざんにあたる可能性があるなどと報じている。

これもよく分からない。虚偽文書作成の問題だろうか。少なくとも日本では私文書について虚偽文書作成は犯罪とされていない。会社の文書なので、会社法の刑事罰違反なのだろうか。

経費性のないものを経費として処理したのであれば、脱税の可能性がある。税法違反といってもバカにできない。むかしケビン・コスナー主演で「アンタッチャブル」という映画があった(その前にはドラマも)。実話にもとづき、財務省捜査官がギャングのボスであるアル・カポネを逮捕する姿を描いたものだ。

 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%96%E3%83%AB_(%E6%98%A0%E7%94%BB)

本命は密造酒摘発だったが、うまくいかない。そのため搦め手から攻め、脱税容疑で起訴にもちこむのである。本件もひょっとしてそうだろうか。

しかし起訴された34もの罪のなかで、不倫口止め料を支払ったとか、それを「弁護士費用」として処理したことが本件の核心なのだろうか。

罪状認否後、捜査を指揮している検察官はこう述べたとも報じられている。「2016年の大統領選挙に関連する犯罪を隠すため改ざんを行ったということが証拠によって明らかになるだろう」。

ますます意味が分からない。不倫口止め料を巡る疑惑→顧問弁護士が支払った口止め料をトランプ氏の会社が弁護士側に返済した際、「弁護士費用」として処理したことが業務記録の改ざんにあたる可能性がある→2016年の大統領選挙に関連する犯罪を隠すため改ざんを行ったということが証拠によって明らかになる・・・。

何を言っているのか、さっぱり分からない。日本の法廷で、検察官がこのような冒頭陳述を行えば、裁判官から間違いなく叱られるだろう。

問題は当該捜査検事にあるのではないだろう。日本のマスコミの不勉強にあると思われる。米国マスコミが流したニュースを何の裏付けもとらず、何の勉強もしないで、そのまま横流しにしているだけだから、訳がわからないのではなかろうか。

34もの罪で起訴されていることが関係しているのだろうか。いろんな事件の断片を関連を明らかにしないまま報道しているので、訳がわからない可能性もある。

前大統領がポルノ女優と不倫したとか、口止め料を支払ったなどという話は週刊誌ネタとしてはセンセーショナルで面白いかもしれない。しかしNHKが朝から報道するのであれば、それがいかなる罪を構成するのかぐらい勉強して報道してほしいものだ。

2023年3月31日金曜日

トランプ前大統領を起訴 不倫口止め料巡る疑惑

 

  今朝出勤まえにNHKのニュースをみていたら、トランプ前大統領を起訴したと速報していた。容疑は、前大統領が不倫相手(ポルノ女優)に口止め料を支払ったというもの。日本ではちょっと考えられない容疑だ。

https://www.asahi.com/articles/ASR3N6CRDR3MUHBI00Q.html

大陪審による起訴というのだから刑事事件である。日本の刑法にも関係しそうな条文はある。証拠隠滅罪(104条)や偽証罪(169条)、それらの教唆罪(61条)である。しかし、どうだろう。

まず証拠隠滅罪の「証拠」は刑事事件のものにかぎられる。戦前はともかく、戦後、不倫(不貞)は犯罪ではなくなった。民事上の離婚原因もしくは慰謝料賠償原因にとどまる。したがって、不倫相手に口止め料を払っても、証拠隠滅罪にはならない。

偽証教唆には理論的にはなりそう。しかし、100%捜査の対象とはならないだろう。一般的には、捜査機関は「忙しい」のだ。

偽証罪が問題にされるのは、捜査機関に敵対的もしくは不利な証言をしたときだけだろう。捜査段階で犯人はAだと供述していた証人が法廷で、じつは警察に誘導されてそう供述したけれども真実は違うなどと証言したような場合など。

英米の法廷小説を読んでいると、法廷侮辱や司法妨害という言葉にぶつかる。しかし、日本の裁判所はこうした事象に対して寛容もしくは鈍感である。

日本は仏・独など大陸系の法制度といわれている。これに対するのは英米法である。大きくは制定法か判例法かの違いである。さらに英米法は適正手続の尊重がうたわれる。日本国憲法も適正手続を要求している(31条)。しかし、日本の裁判所はこれを軽んじてきた。Aが犯人であれば、捜査機関が少々手続を無視してもよいではないかというのである。

民事事件の証拠が改ざんされていたり、明らかに偽証がなされている事案に時々ぶつかる。しかし、裁判所はやはり寛容である。いわゆる証拠をどう評価するかの問題としか考えていない。

本件で起訴されたのは、前大統領である。次期大統領選への立候補を表明し、公然たる影響力を行使している。日本では考えられない。

アメリカという国家や人々のやり方にはついていけないことが多々ある。しかし、このような是々非々(むろん政治的思惑が背景にあるだろうけれど)という行動に接すると、うらやましくも思う。

2018年11月19日月曜日

盗撮事件(2つの刑事事件報告①)


         (九重山から由布・鶴見岳)

 あまり積極的にしているわけではないのですが,ふつうの弁護士程度には刑事事件も手がけています。

 ふつうの弁護士は民事専門です。刑事事件は国選事件がほとんど。あとは顧問先の従業員の交通違反や少年事件など,特別の関係がある場合にかぎられるのではないでしょうか。というのも,やはりお金がないので犯罪を犯してしまうというのが一般的ですから。

 よくお客さんたちから,なんで悪い人の弁護をするのか訊かれます。このように評判が悪いので,刑事事件を好きでやっている弁護士はすくないのではないでしょうか。

 でも,刑事弁護制度は,人類の多年にわたる知恵だというほかありません。むかしは刑事弁護制度がなく,一方的な取調べを受け,無実なのに処罰される人が多かったと思われます。近代的な刑事弁護制度は,そのようなことをなくそうとしてつくられたものです。個々的にみれば首をひねりたくなるケースがあっても全体としてみれば,われわれ市民の自由がそれによって守られているのです。

 さいきん,刑事事件が2つ終了したので報告します。

 ひとつは盗撮事件です。電車内で女性のスカートのなかを写真撮影したとされる事件です。

 盗撮は,刑法には載っていません。福岡県の迷惑防止条例という条例で禁止されています。単純にはいえませんが,国会の定める法律で処罰するほどではない比較的軽い犯罪について条例で規制されています。盗撮について条例の定める刑の重さは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

 相談にきたときには事件直後で在宅捜査だったのですが,翌朝には逮捕され,身柄事件になりました。そして新聞に名前がでてしまいました。裁判所で有罪が確定するまえに,警察が記者に情報をもらしているのです。これにより,依頼者は仕事を失ってしまいました。一種の私刑です。

 逮捕は最大3日間の身柄拘束です。その後は,裁判所の審理を経て,10日間の勾留手続となります。10日間の勾留で足りなければ,もう10日間だけ捜査することが許されます。

 勾留請求の際に,裁判所に対して勾留する必要がない旨の意見書を提出しました。勾留の要件は,①逃亡のおそれと②証拠隠滅のおそれです。なにもしないのに懲罰的な理由で勾留という自由剥奪をすることはできません(実際には,ときどき見かけます。)。

 本件被疑者は,家族と生活し,定職につき,まじめに働いていました。初犯ですし,有罪となっても罰金刑が予想されます。そのような状況で逃げたりすることは考えられません。

 盗撮の証拠としては,撮影につかったスマートフォン,そのデータ,自宅パソコン内のデータです。これらはすべて警察が押さえています。被疑者は被害者の住所,名前などを知りません。だから,隠滅しようにも隠滅できる証拠もありません。被疑者はそれまで任意の取調べに素直に応じていました。

 こういう状況ですから,勾留の必要はないはずだ。というのが意見書の趣旨です。

 この意見書がでていたためか,検察官は勾留請求をおこなわず,被疑者はすぐに釈放されました。

 処罰は20万円の罰金でした。

 被疑者は心から反省し,2度とやらないと挨拶にこられました。どの被疑者のいうことも信頼できるというわけではないのですが,この方の反省は本物だと思いました。立ち直りを期待したいと思います。