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2023年3月31日金曜日

トランプ前大統領を起訴 不倫口止め料巡る疑惑

 

  今朝出勤まえにNHKのニュースをみていたら、トランプ前大統領を起訴したと速報していた。容疑は、前大統領が不倫相手(ポルノ女優)に口止め料を支払ったというもの。日本ではちょっと考えられない容疑だ。

https://www.asahi.com/articles/ASR3N6CRDR3MUHBI00Q.html

大陪審による起訴というのだから刑事事件である。日本の刑法にも関係しそうな条文はある。証拠隠滅罪(104条)や偽証罪(169条)、それらの教唆罪(61条)である。しかし、どうだろう。

まず証拠隠滅罪の「証拠」は刑事事件のものにかぎられる。戦前はともかく、戦後、不倫(不貞)は犯罪ではなくなった。民事上の離婚原因もしくは慰謝料賠償原因にとどまる。したがって、不倫相手に口止め料を払っても、証拠隠滅罪にはならない。

偽証教唆には理論的にはなりそう。しかし、100%捜査の対象とはならないだろう。一般的には、捜査機関は「忙しい」のだ。

偽証罪が問題にされるのは、捜査機関に敵対的もしくは不利な証言をしたときだけだろう。捜査段階で犯人はAだと供述していた証人が法廷で、じつは警察に誘導されてそう供述したけれども真実は違うなどと証言したような場合など。

英米の法廷小説を読んでいると、法廷侮辱や司法妨害という言葉にぶつかる。しかし、日本の裁判所はこうした事象に対して寛容もしくは鈍感である。

日本は仏・独など大陸系の法制度といわれている。これに対するのは英米法である。大きくは制定法か判例法かの違いである。さらに英米法は適正手続の尊重がうたわれる。日本国憲法も適正手続を要求している(31条)。しかし、日本の裁判所はこれを軽んじてきた。Aが犯人であれば、捜査機関が少々手続を無視してもよいではないかというのである。

民事事件の証拠が改ざんされていたり、明らかに偽証がなされている事案に時々ぶつかる。しかし、裁判所はやはり寛容である。いわゆる証拠をどう評価するかの問題としか考えていない。

本件で起訴されたのは、前大統領である。次期大統領選への立候補を表明し、公然たる影響力を行使している。日本では考えられない。

アメリカという国家や人々のやり方にはついていけないことが多々ある。しかし、このような是々非々(むろん政治的思惑が背景にあるだろうけれど)という行動に接すると、うらやましくも思う。

2012年1月17日火曜日

「運命の人」 by.山歩きの好きな福岡の弁護士



 日曜は、NHK大河ドラマ「平清盛」のあと
 TBS系で日曜劇場「運命の人」をやっていました。

 「運命の人」というタイトルからすると
 月9・青春ラブストーリーのようですが違います。

 「白い巨塔」「華麗なる一族」「沈まぬ太陽」などと
 おなじく山崎豊子さんの同名小説(文藝春秋)が原作なので。

 ほかの山﨑作品とおなじく
 実話がもとになっています。

 (以下、多少ネタバレあり)

 「西山事件ー外務省秘密電文漏洩事件」と呼ばれ
 憲法の教科書や、判例百選に紹介されている重大事件。

 1971(昭和46)年6月17日に調印された沖縄返還協定
 その裏でかわされた日米の密約問題をめぐるものです。

 モックン(本木雅弘さん)演じる主人公の政治部の記者
 ・弓成亮太は西山太吉さんという人。

 北九州出身で毎日新聞の記者でした。
 つまり、毎朝新聞社というのは毎日新聞社のことです。

 真木よう子さんが演じる外務審議官付き事務官
 ・三木昭子は判例百選では「H事務官」という方です。

 その他、政治家、外務省の官僚、読売新聞の記者など
 すべての登場人物が実在の人物と比定できます。

 フィクションではないと思って観ると
 やはり凄みがあります。

 (中略)
 その結果、

 刑事事件となり、H事務官は100条1項の守秘義務違反容疑
 西山記者は111条の秘密漏示そそのかし容疑で逮捕・起訴されました。

 国会公務員法100条1項はこう定めています。
 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」

 同111条はこうです。
 「…行為を…そそのかし…た者は、それぞれ各本条の刑に処する。」

 西山記者の取材活動は
 この「そそのかし」行為にあたるのかどうか?

 憲法判例としては、国家秘密と取材の自由の相克が論点となり
 1978(昭和53)年5月31日最高裁判決が出ています。

 ふたりの運命はどうなるんでしょうね?

             ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳