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2022年3月4日金曜日

ワクチン接種(3回目)


  一昨日、接種券が届いた。説明書を読むと、ファイザーかモデルナかを選べるとある。かかりつけを除けば、市役所でファイザー、カミ-リア(福祉センター)でモデルナが打てるとある。

ちなみに、1回目、2回目ともファイザーであった。3回目もファイザーにするのがいいのか、モデルナにしたほうがいいのか。分からない。

事務局に相談すると、みなそれぞれである。まとめると、モデルナにしたほうが効果はありそうだが、副反応も強いようだ。それはそうだろう。毒にも薬にもならないという言葉がある。薬効があるということは副作用(副反応)もきついということだ。

ファイザーは人気なので待ち日数があり、モデルナは不人気なのですぐに打てるという。よし、じゃ、ファイザーだ(モデルナの副反応が恐かったのでは決してない。ただ従来の流れを変えたくなかったのだ。うそ)。

そう心に決めて、コールセンターに電話した。すると、この電話はモデルナですといわれ、選択の余地を与えない。えっ、そんなこと、どこにも書いてなかったけど・・・。この電話はって、コールセンターの番号は1つしか書いてなかったけれど・・・。いろんな疑問や苦情が頭のなかを駆け巡ったが、ぐっと飲み込む。

モデルナでしたら、明日(木曜)の午後3時以降、何時でも空いてます(さすが、噂どおりモデルナには待ち行列がないようだ。)。あれれ。モデルナでしたらって、どういうこと?さっきは、この電話はモデルナですっていったじゃん。ま、いっか。

じゃ、あすの午後5時で。つまり、今から振り返ると、昨日の午後5時に予約した。問診表に書き込む。保険証を忘れないようにしないと。

副反応のことを考えると、金曜の午後5時にしたほうがよかったかもしれない。でも日曜に怪鳥会の登山、ちょっと厳しめのやつが予定されているので、金曜接種では遅すぎるかもしれないと考えた。

木曜4時すぎ、事務所を出発。出発間際、「死んだらあとはよろしく。」と言って出かける。

むかしの判例に「残念事件」というのがある。慰謝料は精神的苦痛に対する賠償なので、死者の一身専属権である。ゆえに死ぬ前に慰謝料請求の意思を表明する必要がある。なにも言わずに死ねば慰謝料は請求できない。「残念、残念。」といって死ねば、請求できるという判例である。

心配しなくても、いまは何も言わなくても大丈夫。でも万一のことがあるから、死んだらモデルナ社に賠償請求してほしいという趣旨を込めた。

判例では67歳まで逸失利益を請求できることになっている。あと5年分かと言いつつざっと計算する。するとI弁護士がぜんぜん足りないという。たしかにそうだ。個人の損害はともかく事務所の損害補填にはとても足りない・・・。なにを心配しているのか分からない。

そして今日。このブログを書いている。いまのところ副反応はない。命に別状はない。モデルナアームもない。副反応があるのは困るが、なにもないのもなんか寂しい。ほんとうにワクチンが含まれていたのだろうか。生理食塩水ではなかったか。などなど心が騒ぐ。

ぼくは基本的に、自分の体に異物を入れない主義だ。薬はほとんど飲まない。風邪をひいても病院にはいかず、葛根湯とユンケルで免疫を高めて対処する。

ワクチンもできれば打ちたくない。しかし、イタリアにいる孫に会いに行くためには、背に腹は代えられない(ワクチン接種は腕だが。)。涙を飲んで打ちにいった。

3月末には孫のほうから帰国するとの連絡があっていた。ところが、ロシアがしかけた戦争である。コロナのつぎはロシア。ロシア上空を飛行できないため、予約便が飛ぶかどうか分からなくなっている。

早く戦争を終結してほしい。ウクライナの人々からすれば、孫に会いたいなど、なんだそれくらいという話である。しかし、切実にそう願っている。

2016年1月15日金曜日

従業員が競合会社を設立できるか?



【賃貸管理等を行う不動産業者の従業員が在職中競合会社を設立し,従来の顧客を奪ったことにつき不法行為が肯定され,管理委託費用相当額の逸失利益の損害が認められた事例】

 判例時報平成28年1月11日号に掲載された東京地判平成27・3・30の事例判決です。

 X会社社長が信頼していた右腕社員Yが他の社員と顧客をごっそり引き連れて隣で商売をはじめたときに,X会社はYに対し差止めや損害賠償請求ができるのか?

 中小企業の社長によくある誤解ですが,なんとかできると考えられている方がおおいと思います。しかし,原則として差し止めや損害賠償請求はできません。理由は,自由競争の範囲内だから。

 もちろん例外はあります。自由競争の範囲を逸脱した場合,損害賠償請求ができます。
 本判決は,この例外を認めた事例判決です。

 本件では,Yが在職中から開業準備行為を行っており,顧客に対する営業活動を行っていたものと推認し,引継物件のパソコン内のデータを消去するなどしたことから,違法な態様でXの営業活動を妨害し,顧客に対しても虚偽の説明をして勧誘したものであり,社会通念上自由競争の範囲を逸脱したものであるとしました。

 逆に言えば,これだけの違法な態様,虚偽の説明を立証しないかぎり,自由競争の範囲内に収まってしまい,X会社側の敗訴となってしまうわけです。

 それでは,X会社としては,なんの防御もできないのか?
 この点,競業避止契約を従業員と結んでおくことで,一定防御することができます。

 ですが,これも万能ではなく,従業員の独立・競業を100%シャット・アウトすることはできないことになっています。

 そこから先は,従業員が反旗をひるがえさないよう,どこまで良好な労使関係を結んでいけるかという経営者としての力量が試される領域となります。

 ご参考まで。

2013年1月31日木曜日

スカイの車窓から(3)





中央の埋立地の北が
○市。

憲法判例となった
地鎮祭事件の舞台。

南はおいしい牛で
有名な○○市。

薬害肝炎の知見をうかがうため
ドクターを訪ねていきました。

帰りに是非おいしいステーキを食そうと
さがすも,店がみつからず(残念)。




台風名で知られる
○○湾。

北の方に
○○市。

四大公害裁判
の舞台の一つ。

長良川,木曽川の
河口も見えています。






中央手前は
知多半島。

その根本に
逢妻川河口。

川をさかのぼると
三河八橋があります。

『伊勢物語』の
「かきつばた」の舞台。

    その沢に、かきつばた
  いとおもしろく咲きたり。

    それを見て
  ある人のいはく

    「かきつばたといふ五文字を
   句の上に据ゑて、旅の心をよめ」

    といひければ
  よめる。

       からごろも
    きつつなれにし
   つましあれば
   はるばるきぬる
   旅をしぞ思ふ

   とよめりければ、みな人
 餉の上に涙落して、ほとひにけり。





古くは遠淡海(とおつおうみ)
ともよばれました。

右手は武田信玄と徳川家康が
たたかった三方原。

おみやげは
うなぎパイ。





手前に大井川。
空からだと,簡単に越せます。

中央あたりが
焼津。

その北,安倍川をこえると
○○県の県庁所在地。

その北に久能山,三保の松原,清水港。
(翼の真下の指をまげたようなところ)

久能山は家康が葬られた
東照宮のあるところ。

三保の松原は
天女が羽衣をかけました。

2012年1月17日火曜日

「運命の人」 by.山歩きの好きな福岡の弁護士



 日曜は、NHK大河ドラマ「平清盛」のあと
 TBS系で日曜劇場「運命の人」をやっていました。

 「運命の人」というタイトルからすると
 月9・青春ラブストーリーのようですが違います。

 「白い巨塔」「華麗なる一族」「沈まぬ太陽」などと
 おなじく山崎豊子さんの同名小説(文藝春秋)が原作なので。

 ほかの山﨑作品とおなじく
 実話がもとになっています。

 (以下、多少ネタバレあり)

 「西山事件ー外務省秘密電文漏洩事件」と呼ばれ
 憲法の教科書や、判例百選に紹介されている重大事件。

 1971(昭和46)年6月17日に調印された沖縄返還協定
 その裏でかわされた日米の密約問題をめぐるものです。

 モックン(本木雅弘さん)演じる主人公の政治部の記者
 ・弓成亮太は西山太吉さんという人。

 北九州出身で毎日新聞の記者でした。
 つまり、毎朝新聞社というのは毎日新聞社のことです。

 真木よう子さんが演じる外務審議官付き事務官
 ・三木昭子は判例百選では「H事務官」という方です。

 その他、政治家、外務省の官僚、読売新聞の記者など
 すべての登場人物が実在の人物と比定できます。

 フィクションではないと思って観ると
 やはり凄みがあります。

 (中略)
 その結果、

 刑事事件となり、H事務官は100条1項の守秘義務違反容疑
 西山記者は111条の秘密漏示そそのかし容疑で逮捕・起訴されました。

 国会公務員法100条1項はこう定めています。
 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」

 同111条はこうです。
 「…行為を…そそのかし…た者は、それぞれ各本条の刑に処する。」

 西山記者の取材活動は
 この「そそのかし」行為にあたるのかどうか?

 憲法判例としては、国家秘密と取材の自由の相克が論点となり
 1978(昭和53)年5月31日最高裁判決が出ています。

 ふたりの運命はどうなるんでしょうね?

             ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳

2011年12月8日木曜日

「我が敵は我にあり」(3)



 というわけで、ふつうの暴力団関係事件は
 暴力団が暴行・脅迫など違法行為をしています。

 しかし今回はちがいます。
 暴力団員が借主だというだけです。

 家賃はきちんと支払っていますし、その他
 借主としての一般の義務に違反しているわけではありません。

 福岡県の条例に定めがあり、県警のホームページに名前が出ている
 それだけで物件から出て行ってもらえるのか?

 契約書を確認すると、借主が暴力団員と判明したときなど
 契約を解除することができるとあります。

 判例を調べてみると
 同種事案で契約の解除を認めたものがありました。

 なんとかいけそうなので
 お引き受けすることにしました。

 まずは先の契約条項にもとづき契約を解除するので
 建物を明け渡して欲しい旨の手紙を出しました。

 自分が脅されるのはイヤですが
 家主さんに矛先が向くのはもっと困ります。
 
 家主さんには自分で対応しないよう、なにかあったら
 すぐに警察を呼び、こちらにも連絡するよう指導します。

 しばらくして相手から電話がありました。
 おおむね退去するとの意向でした。

 なんどかやり取りし、なかなか退去の念書が来ませんでしたが
 ようやく条件もととのい、退去してくれることになりました。

 漱石の『門』じゃないですが、衝突は回避され
 一件落着です。

 正直、暴力団員を相手とする事案は
 気がすすみません。

 でも一般の方が自分で話をするのはどのような危害を
 くわえられるかわかりませんので、やむを得ません。

 みなさんが地域から暴力をなくそうとするかぎり
 お手伝いしていきたいと思います。

2011年9月28日水曜日

 美容室で髪型がおもいどおりにならなかったら?



 最近の判例集に紹介されている事例
 から。

 顧客がヘアカタログのデザインを見せてカットを依頼したが
 カタログどおりの髪型にならなかった場合

 美容師に美容契約上の債務不履行責任があるのか?
 が問われています。

 東京地裁の平成17年11月16日判決というのがあり
 キャバクラ嬢の請求を認め、慰謝料の支払いを命じています。

 本件は神戸地裁の平成22年10月7日判決であり
 原告の請求を棄却しています。

 当初の指示に応じて髪を短くカットした後に
 別のデザインへの変更を求めた。

 これがおもいどおりの髪型にならなかった原因であると
 判断されたためです。

 結果的に顧客の指示とは異なる髪型となったとしても
 そのことのみでただちに債務不履行責任を負うわけではありません。

 求められたデザインの髪型とするために合理的なカットの手法を採用
 すれば、美容契約上の義務違反は生じないというわけ。

 ま、きわめて妥当な議論だと思います。
 この結論に落ち着くために、裁判が必要なのか?

 しかも勝訴判決である東京地裁が認めた慰謝料も7万円です。
 経済的にはまったく引き合わなかったはずです。
 
 でも毎日のように、経済的合理性を欠く訴訟を依頼される顧客が
 あふれているのが法律事務所です。

 人はパンのみにて生きるにあらず
 ほんとうに大切なものは目に見えないんだよ…というわけです。

 このような考え方をドイツの法学者イェーリングは
 「権利のための闘争」と呼んでいます。

 デア・カンプ・ウムズ・レヒト!
 指導教授のドイツ語発音が思い出されます。 

 イェーリングの著書は「法の目標は平和であり、それに達する手段は
 闘争である」という有名なことばをもって始まります。

 他人から権利侵害を受けたとき抗議闘争をするのは
 単なる損害の回復ではなく、人格の回復である。

 権利のための闘争は、国家社会の法秩序の維持に役だつのだから
 各人の社会に対する義務である。

 かくて経済的には引き合わなくとも
 人は権利のための闘争を挑もうとします。

 私どもとしては、冷静な対応をまずは呼びかけますが
 場合によっては、そのような闘いに参戦せざるをえないときもあります。

 さて今日はどのような闘いが待っているのでしょうか?
 

2011年2月17日木曜日

 「KARA」の自由



 韓国女性グループ「KARA」のメンバーが所属事務所との専属契約の無効
 を求める訴えを起こしたと報じられています。

 正当な利益を受け取っていなかったというのが理由で
 昨年1~6月の報酬はメンバー1人月額約1万円だったとか。

 お尻を突き出して左右に振る“お尻ダンス”で売れたわけですが
 あまりの低報酬に首を左右に振ることになったのでしょうか。

 でも例によって約束は守られなければなりません。
 事務所側の主張は、専属契約を守れということでしょう。

 専属契約の経済的な基礎としては、アイドルを育てるのに相当額の先行投資
 が必要であり、その回収をはかりたいということがありましょう。

 アイドルが売れるか売れないかは分からないわけですから
 そのリスクにみあうリターンも必要でしょう。

 これに対してメンバー側の主張としては
 専属契約が公序良俗に違反するゆえに無効という論拠が一つ考えられます。

 民法90条は、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為
 は無効とすると定めています。

 「公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)」違反といっても抽象的なので
 権利濫用の法理とおなじ一般条項です。

 つまり、先に紹介した司法研修所の民事裁判教官の言によれば
 これまた言い出したほうの負けです。

 ですが、負けると分かっていても
 闘わなければならないときがあるのです。

 どのような場合が公序良俗に違反するかはケース・バイ・ケースですが
 たとえば以下のような場合がこれにあたるとされています。

 1 人倫・正義に反する行為、犯罪行為
 2 自由を制限する行為
 3 暴利行為
 4 個人の尊厳、人権を侵害する行為
 …

 いずれの項目についても興味深い判例の集積がありますが
 「KARA」との関係でいうと、②自由を制限する行為が問題。

 自由を制限するゆえに公序良俗に反するとの判例は
 芸娼妓契約について積み重ねられています。

 芸娼妓契約は、①親が置屋から金銭を借り(借金契約)、②その返済方法
 として娘を芸娼妓として働かせ、その収入から返済するもの(稼働契約)。

 芸娼妓契約の効力についての判例は、明治のはじめから
 しばしば変転してきました。  

 大正10年の大審院(旧最高裁)は、芸娼妓契約のうち、②の稼働契約に
 ついてだけいちじるしく個人の自由を拘束するから無効だけれども
 ①の借金契約については必ずしも無効にならないとの考えでした。

 日本国憲法は、個人の尊重(13条)、奴隷的拘束および苦役からの自由
 (18条)を保障し、昭和31年に売春防止法が成立しました。

 かくて最高裁は昭和30年、稼働契約と借金契約は不可分の関係にあり
 稼働契約の無効は契約全体の無効をもたらすと判断しました。

 もちろん芸娼妓契約と「KARA」の専属契約を同一視することは飛躍
 があります。

 でも労働の自由などを過度に制限する行為も公序良俗違反となります。
 そう、以前、水嶋ヒロさんの競業避止義務について書いたとおりです。

 総合的に自由制限の程度を検討して、合理的な限度を超えた拘束かどうか
 が判断されることになります(韓国法も日本法とそう変わらないはず)。
 
 事務所側の先行投資やリスク等を勘案するとしても
 ほんとうに報酬が月1万円だったとすると低額にすぎるように思いますね。

 ただ働きならぬ、「KARA」(空)ばたらきというところでしょうか。