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2023年6月26日月曜日

関西の旅(4)ハマナデシコとモンキアゲハ

 

 日出の石門の背後は崖になっている。崖にはところどころにハマナデシコが咲いていた。そしてハマナデシコにはモンキアゲハが蜜を求めて群れていた。

アサギマダラが渡りをするのはやはり秋だそう。残念ながらいまの時期、アサギマダラを見ることはできなかった。

万葉歌碑のあたりにはフジバカマが植えられていた。アサギマダラの好物はフジバカマの蜜。秋にはフジバカマが咲き、アサギマダラが群れるのだろう。

ハマナデシコもフジバカマも虫媒花というわけだ。花は虫に蜜を提供するかわり、雄しべの花粉を雌しべに運んでもらっているわけだ。

相互依存。一方が絶滅してしまうと、他方も絶滅してしまう。

アサギマダラが渡りをするのは、このような花の蜜の北上を追ってのことだろう。鷹が渡りをするのも、これら昆虫を追ってのことだろう。

モンキアゲハの羽に黄色い紋があるのは、鳥除けのためにベランダに大きな目玉をつるすのと同じ効果があるのかもしれない。

花の蜜を求めて移動する養蜂家がいる。われわれも、山の花や紅葉を求めてあちこち移動する。花と相互依存する昆虫や、渡りをする生き物にはとても親近感を覚える。

2012年4月20日金曜日

クヌギの花 by.山歩きの好きな福岡の弁護士



 朝,通勤途中の公園でクヌギ。
 ブナ,コナラの仲間。

 落葉高木なので
 冬の間は葉を落としていました。

 この時期,新緑を芽吹くとともに
 花をつけています。  

 雌と雄が別。
 風が仲をとりもつ風媒花です。

 ドングリはシイなどに比べ大きくまるいので
 知っている人もおおいでしょう。

 樹木は暗い灰褐色で縦に割れ目があって特徴的
 カブトムシなんかが集まり,子どもにも人気の樹ですね。

                ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳

2012年4月19日木曜日

トチノキの花 by.山歩きの好きな福岡の弁護士



 そろそろかなぁと思っていたら
 ことしもまた咲いてくれました。

 福岡地方裁判所へ向かう途中,西鉄の福岡駅をおり
 新天町を抜けると,その木は立っています。

 トチノキ(栃、橡の木)
 のベニバナ(紅花)です。

 落葉広葉樹なので,日光を
 冬は葉を落として通し,夏は葉を茂らせて遮ります。

 葉は大きく、葉柄が長く、その先に卵形の小葉を
 5~7枚を掌のようにつけています。

 その葉の間から穂状の花序が立ち上がっています。
 いまはすこしですが、そのうちにぎやかになるでしょう。

 天神のまんなかに
 こんなちょっと古代的な世界があることに感動します。

 お仲間のセイヨウトチノキは
 フランス語の「マロニエ」。

 いまからの季節,ヨーロッパに行くと
 あちこちで目を楽しませてくれます。

 花言葉は博愛・贅沢
 じつに贅沢な景観です。

             ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳

2010年10月25日月曜日

 花



 お花をいただきました!

 お花屋さんの立退き交渉事件。
 依頼人は土地を借りて店舗を建てて経営されていました。

 契約期間は3年とされ、10月末で期限切れ。
 地主さんから立退きを求められました。
 
 この種の紛争は不動産バブルの時代に頻発し社会問題化しました。
 地上げ屋などという穏やかならぬ人たちが悪名をとどろかせたころです。
 
 最近は不景気なこともあり数は減っています。
 でも個々の当事者にとって深刻な問題であることに変わりありません。

 一般の契約であれば「約束は守ろう」の原則にしたがう必要があります。
 しかし、建物所有を目的とする借地契約はこの例外にあたります。

 民法には典型契約として賃貸借の定めがあるところ、
 その特別法として借地借家法があります。

 民法は対等な当事者を想定し、約束の内容について自由放任主義です。
 これに対し借地借家法は経済的に弱い立場にある借主を保護する法律です。

 地主は土地を有効活用したい。
 借主は投資しお得意さまもでき生活がかかっています。
 両者の利害はまっこうから対立します。
 
 借地借家法は借地権の存続期間について原則30年と定めています。
 これより短い約束は無効。

 こういうのを片面的強行法規といいます。
 「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」
 憲法29条2項が定める公共の福祉による財産権の制約のひとつでしょう。

 もととなる借地法は大正デモクラシーの時代につくられました。
 近年の「自由化」のながれのなか、借主の保護は弱められつつあります。

 期間満了後に従前どおり貸借をつづけることを更新と呼びます。
 地主さんがこの更新を拒絶することは原則としてできません。

 しかし「正当の事由」があると認められる場合は例外。
 ①貸主、借主が土地の使用を必要とする事情
 ②借地に関する従前の経過
 ③土地の利用状況
 ④立退料
 この4ポイントを総合考慮して「正当の事由」の有無を裁判官が判断します。
 
 昔とちがい、立退料がポイントとなっているところが規制緩和のあらわれです。
 交渉の結果、一定の立退料を支払っていただき解決することに。

 依頼人は新天地で一から出直しをされることになりました。

 いただいたお花は蘭。
 被子植物の中では最も後に地球上に現れたのだそうです。
 
 そのため
 先行植物の隙間に進出することになり、苛酷な環境に適応。
 花は左右対称で、虫媒花の中では特異なほど効率の良い花形に変異。
 現在においてもなお急速な進化を続けているのだとか。

 新天地は楽な環境ではないでしょうが
 美しい花々を咲かせられることを切に願っています。

 ※依頼人のプライバシー保護もあり少し設定を変えています。
 困った花屋さんを助けて感謝されるという月9のようなプロットは変えていません。