2023年7月26日水曜日

定年再雇用で基本給減の事案について、最高裁差し戻し

 
 定年後の再雇用に関し、仕事内容は同じなのに基本給を大幅に減らされたのは不当である。こう訴えた事件について、原審・名古屋高裁は、「基本給が定年退職時の6割を下回るのは不合理である」と判断していた。

その上告審において、最高裁は「不合理か否かの判断には、基本給の様々な性質や支給の目的を検討すべきだ」として、名古屋高裁に差し戻した。

労働契約法旧20条は、正社員か否かによる「不合理な差別」を禁止している。仕事内容が同じなのにという前提をおけば、4割以上の給与減は不合理な差別になりそうである。

しかしそこで言われる再雇用者の基本給の性質・支給目的を検討して判断せよという。その中身は、役職就任が想定されていない事実等について考慮をせよというのだから、つまるところ6割未満でもよいと言っているようにも読める。

法律やその解釈は、法的安定性と具体的妥当性という2つの相反する要請の中間でゆらめていている。

名古屋高裁の判断は、とにかく給与を6割未満にしてはダメというルールだから分かりやすい。誰でも判断できる。これを法的安定性があるという。近代法は法的安定性を重視していたという。資本主義の発展期にはルールが明確であることのほうが大切だから。

最高裁の判断は、ケース・バイ・ケース。基本給の性質・支給目的次第によっては6割未満でも許されるとの判断だ。法的安定性よりは事案ごとの具体的妥当性を尊重しようとする姿勢である。

具体的妥当性といえば聞こえはいいが、これから先、一件一件争ってみなければ勝敗は分からない。事案の性質上、原告はすべて60歳以上である。結局のところ、再雇用者側に重い負担をかけることになり、その権利を事実上制約することになりそうだ。

2023年7月25日火曜日

訪問看護ステーションはるかのサマーパーティ

 

 顧問先である訪問看護ステーションはるかのサマーパーティに参加させてもらった。

はるかは精神病患者・精神障害者に対し訪問して看護を提供する会社。 

https://rainbowrose.info/index.html

かつてハンセン病(らい病)の隔離政策の違憲性を問う裁判に取り組んだ。ハンセン病は感染力がわずかである。にもかかわらず、外貌醜状をきらい、必要もないのに社会からの排除(隔離)が官民をあげて大規模に行われた。

こうした偏見・差別はハンセン病にとどまらない。薬害エイズでもそうだったし、薬害肝炎でもそうだった。いまでもコロナ患者やO157など感染症患者に対する偏見・差別はなくなっていない。

精神病患者・精神障害者は感染症ではないけれども、やはり偏見・差別にさらされている。弁護士会では、精神障害者らに対する不必要な入院をなくすよう長年取り組んできた。

遅ればせながら行政もこの問題への取組みをしている。しかし家族・社会や医療側の理解が得られず、遅々として理解・解放はすすまない。

訪問看護というのは、精神障害者らを病院(隔離)ではなく、社会で受け入れるための大きな受け皿となっている。

内科や外科の訪問看護もたいへんだろうが、精神科となると並大抵ではない。もともと生きづらさを抱えているので、看護も疾病対策だけでなく全生活的に援助が必要になってくる。当事務所も、そのうち法的な援助を手助けしている次第である。

訪問看護にあたる看護師さんたちは、日ごろ多大なストレスにさらされている。そのため、社員旅行、サマーパーティ、忘年会などで、普段たまりにたまったストレスを解消している。

ことしのサマパ。一次会は上呉服町にある旬菜旬味・燈明(あかり)にて。おいしい料理に舌鼓をうった。このあたり、われわれの学生時代は、御供所町と呼ばれていたと思う。友だちの下宿があり、よく訪ねていた。

2次会は、親不孝通りのあんみつ姫。「おかま」のショー、ダンス、コントの店で有名だった。39周年らしい。なんとわが事務所と同じ。よく続いたものだ。福岡だけでなく、北海道をはじめ、遠方からも客が来ている。昼間の世界水泳や博多座観劇もかねているようだ。

LGBTQのいまの時代、「おかま」という言葉は生き残っているのか。ダイバーシティ・インクルージョンの潮流のなか、「おかま」のショーは色ものとしてではなく、ショー本来のエンターテインメント性が問われているようだ。

そしてダイバーシティ・インクルージョンの潮流のなか、ハンセン病、エイズ患者、肝炎患者、感染症患者、その他あらゆる被差別者に対する偏見・差別がなくなりますように。

2023年7月24日月曜日

「想夫恋」と『黄金のアディーレ』

 

 週末はトム・クルーズ主演の映画『ミッションインポシブル デッドレコニング』を見た。

前週はハリソン・フォード主演の映画『インディージョーンズ 運命のダイヤル』を見ていた。インディージョーンズのほうはシリーズ最後の作品だったので、なんとなくMIのほうも最後かと思っていた。ところが、衝撃のラスト。次作へつづく-となったのでビックリした。

映画のあとは、「想夫恋」で焼きそばを食べた。「想夫恋」の焼きそばはおいしい。日田出身でチェーンになっており、九州人なら誰もが知っていると思う。

しかし店名については疑問がある。「想夫恋」というのは古来ゆかしき名前である。『平家物語』にでてくる。

高倉天皇の寵姫に小督がいた。清盛は娘を高倉天皇に嫁がせているので、ジャマでしょうがない。迫害を受け、小督はしかたなく身を隠した。

高倉天皇は小督を忘れがたく、源仲国に命じて探させた。仲国が嵐山の麓あたりを探していると、箏曲の音色が聞こえてきた。小督が高倉天皇を偲んで弾く「想夫恋」の曲だった・・。

この由緒ただしい「想夫恋」という名を、焼きそば屋の名前にするとはいかがなものであろうか(失礼)。おいしい焼きそばを食べながら、このギャップにいつも戸惑うのだった。

こう思うと、『黄金のアディーレ 名画の帰還』という映画に思いをはせてしまう。

映画は実話に基づく。「黄金のアディーレ」は、クリムトが描いた肖像画。正式名称は『アディーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』である。

かつて、ブロッホ=バウアー夫婦はナチスに迫害され、この名画も略奪された。現代の米国で、迫害を逃れた姪がこの名画をとりかえすべく立ち上がる。

オーストリア政府を相手に敢然と立ち向かう依頼人と若手弁護士の姿が描かれる。若手弁護士はオーストリア生まれで米国に移住したユダヤ人、シェーンベルグ※の孫である。

運命の裁判の前日。かれは祖父が作曲した『浄められたる夜』をオーストリアのホールで聴く。重大判決の前夜。人権のために闘う弁護士はみな、このような願う気持ちになる。まことに感動的。

ここから先は非常に書きにくい。文脈で理解してくだされ。

※シェーンベルクとは、ドイツ語で「美しい山」という意味である。

2023年7月21日金曜日

ビッグモーター契約不適合責任事件(勝訴的和解)

 


 今朝のニュース。俳優に迷惑がかかるからという理由で、ビッグモーターがCMを自粛すると報道していた。どうも違和感を感じる。

実際には5万円の修理代で済むところを、さらに板金を故意に凹まして修理代を10万円に増額して、保険金を請求していたと報じられている(5万円、10万円は話を分かりやすくするための仮の数字)。

これは立派な保険金詐欺である(詐欺に立派なという形容詞をつけることにも違和感があるが。)。犯罪である。金融機関に対するものであるから、日本の司法実務では重罪とされている。しかも組織的で悪質である。

いまのところ保険金の不正請求などとマイルドに呼ばれているが、実態は組織ぐるみの詐欺犯罪事件である。そのうち端的にそう呼ばれるようになるだろう。

それなのにビッグモーターの対応は甘い。企業の危機管理がなされていないと感じる。ただちに経営陣が謝罪して、経営体制を刷新し、営業をしばらく止めて、実態解明を行い、再発防止策を樹立したうえで営業を再開すべきである。

CMを自粛する理由も、「俳優に迷惑をかけるから」というのはズレている。「保険金詐欺に関する被害者や顧客、一般消費者に対する謝罪・反省」、「実態未解明、再発防止策の未樹立」などが理由のはずだ。

自身、ビッグモーターがらみでは2件ほど手がけた経験がある。1件は刑事事件の弁護、2件は民事損害賠償請求事件である。

刑事事件は、被疑者・被告人弁護。ビッグモーターの社員が人身事故を起こしたもの。被害者の怪我の程度が重かったか、過失の態様が悪かったかで、執行猶予がつくか実刑になるか微妙な事案であったと記憶する。

そうしたところ、同じ職場の同僚たちが減刑嘆願の署名を集めてくれた。刑事事件を起こした同僚に冷たい職場が多い。このときは、ビッグモーターは社員の結束が強く、よい職場なのだなと感じた。署名の効果かどうか分からないが、判決には執行猶予がついた。

民事損害賠償請求事件は、購入者側から依頼されて、ビッグモーターに対し契約不適合責任を問うたもの。依頼人が購入した中古車は、購入した翌日には動かなくなった。会社側の責任は明らかと思われた。

契約不適合責任は、文字どおり、販売/購入した商品が売買の契約内容と適合していないという責任である。以前は瑕疵担保責任と呼ばれていて、近時、民法改正がなされた。法改正から間もない時期の事件だった。

ビッグモーター側には大阪の弁護士がつき、責任を烈しく争った。理由は、中古車には点検により分かる瑕疵と点検によって分からない瑕疵(たとえば、エンジン内部の損傷)があり、本件は後者であるという。

また、ビッグモーターでは、このような場合のために購入者に損害保険契約を勧めていて、当方の依頼者がその契約締結を断ったのだから、こちらが悪いともいう。

物には特定物と不特定(種類)物がある。利休が愛した茶器などは2つと存在しないから特定物の典型。工業生産で多数製造されている自動車(新車)などは不特定物の典型。

では中古車は?従来の理解によると、中古車は他におなじものがないという理由で特定物だったと思われる。

民法改正の際の審議内容を調査してみた。現代社会において中古車などは探せばほぼ同等の代替品がみつかる。つまり、不特定物・種類物ではないだろうか。そのような場合に瑕疵担保という考えは馴染まない。そこから契約不適合責任という考えが導きだされた。このような審議議事録を証拠として提出した。そして、法改正過程の議論に照らし、本件中古車には契約適合責任が適用されることが予定されているはずだと主張した。

損保に加入しなかったから購入者側が悪いという議論も乱暴な議論だ。ビッグモーターのやり方は、会社が負担すべき契約不適合責任による損害を消費者側の保険料負担で回避しようと言うものである。不当である。

ビッグモーターは多数の中古車を転売して利益を得ているのであるから、そのなかに一定数含まれる不良品に対する対策をすることができる。しかし、いち消費者にすぎない原告にそれを強いるのは困難である。などと主張した。

結果、裁判官は、ビッグモーター側の言い分を一蹴した。ただちに和解が成立し、こちらの請求が全額認められた。

乱暴な商売のやり方に、義憤を感じるとともに、ビッグモーターの行く末に危惧を感じた事件だった。さいきんの報道をみていて、やはりこういう事態になってしまったなぁと思う。

2023年7月19日水曜日

【事件報告】ある交通事故の件(417万円→1320万円)

70代女性が道路横断中に自動車にはねられた交通事故。事故当日の救急外来では「腰椎捻挫」との診断。事故から3か月後に足にしびれが出て、腰の痛みも改善せず、MRI撮影で「腰椎圧迫骨折」と診断。通院を続けてこられましたが、保険会社から治療費の支払を打ち切られて相談に来られました。


保険会社からの当初の提案では後遺障害なしの賠償。それはおかしいということで、後遺障害の診断書を取得しました。事前認定は11級7号。「せき柱に変形を残す」との判定。保険会社からの提案は約417万円でした。


納得できず提訴。後遺障害については「せき柱に中程度の変形を残す」として8級相当と主張しました。被告の主張は大きく2つ。①後遺障害等級は11級。②事故発生は日没後で暗く、歩行者にも過失がある。


①のポイントは、腰椎が圧迫骨折によってどれくらい減少したか。地域で活躍される画像診断の専門医に協力をあおぎ、画像診断書を作成。数値基準を満たすとして、自賠責保険に裁判外で請求を行いました。



②のポイントは、事故現場の明るさをどう裁判官に理解してもらうか。現場の日没前後の状況をビデオ撮影し、照度計で測定。日没後であっても「物の色と形がはっきり分かる」照度であることを明らかにしました。


裁判所からの和解案は、後遺障害等級8級相当を前提とするもの。自賠責保険金とあわせて1320万円を受領する内容。交渉時の提案額から3倍増で和解することができました。


その賠償提案、適正ですか。お困りの際はお気軽にご相談ください。


富永


 

渡辺崋山と田原藩

 


 きのうNHKの「知恵泉」で渡辺崋山がとりあげられていた。

渡辺崋山といってもピンとこない人がほとんどだろう。ピンとくる人は日本史をまじめに勉強した人か、美術の教科書をなめるように眺めていた人だろう。

日本史をまじめに勉強した人であれば、幕末ちかく、髙野長英とともに蛮社の獄で罰せられた人だと知っているだろう。また美術の教科書をなめるように眺めていた人は、国宝の鷹見泉石像(東京国立博物館蔵)に覚えがあるだろう。


ぼくの場合、さいきん渡辺崋山の墓参りをしたばかり。といって、わざわざ崋山の墓参りに出掛けたわけではない。例の伊良湖岬から豊橋への旅の途中、たまたま崋山の菩提寺に行き当たった。

渥美半島は知多半島とともに三河湾をカニの爪のように挟みこんでいる。細長いので、地図を見るだけだと、海の中道ぐらいの規模感と思ってしまう。

しかし、実際には全長50キロメートル、幅5~8キロメートルあり、現地では普通の平野と区別がつかない。それでも半島を吹き抜けていく冬の寒さは厳しいようだ。

豊橋からは豊橋鉄道渥美線が半島の中を西へ延びている。ただし、渥美半島のほぼ中央、三河田原駅まで。伊良湖岬から三河田原駅まではバスである。

田原は城下町である。古くは今川義元や徳川家康が攻防したという。三河田原駅まえには、寺下通りが西へ伸びている。城下町によくあるように、通り沿いに、城宝寺、慶雲寺、龍泉寺、龍門寺が並んでいる。

当初のお目当ては、龍泉寺。芭蕉の句碑があるから。駅前から龍泉寺をめざしててくてく歩いていたら、城宝寺。渡辺崋山の菩提寺とあったので、墓参させてもらった。

崋山の家は若いころ赤貧だったという。少しでも収入を得ようとして、絵を習い、才覚を伸ばしていったようだ。

田原藩じたいも貧窮し、藩主をお金持ちの姫路藩から迎えるなど苦労していたようだ。崋山はそうした運動に身を投じ、やがて家老に就任し、藩政改革に尽力したという。

画もかけるし、政治にも明るかった。しかし蛮社の獄は、陰謀に負けたようだ。自死したのは1853年。明治維新まであと30年ほどだ。

墓参の後、龍泉寺の句碑へ。句は『笈の小文』のなかの、次のもの。

 冬の日や馬上に氷る影法師

2023年7月18日火曜日

『潮騒』と水俣病現地検証

 

 先日書いたとおり、鳥羽から伊勢湾・伊良湖水道を横断して伊良湖岬へ渡った。その際、フェリー甲板から右手に、神島を望むことができた。

三島由紀夫の小説の舞台である。せっかくの機会なので、『潮騒』を再読した。

小説、映画やアニメの舞台をめぐる聖地巡礼がはやりである。小説などを味読するうえで、聖地巡礼は必要だろうか。

現実を知ることはイメージの広がりを制約する、だから聖地巡礼は必要ないし、むしろ有害であるという考えもあるだろう。しかしぼくは聖地巡礼肯定派だ。

もののけの森のモデルといわれる屋久島の白谷雲水峡、『千と千尋の神かくし』のモデルといわれる台湾の九份、『君の名は。』のモデルといわれる飛騨高山の位山など。いずれも訪れて損はしなかった。

なかには原作のイメージを制約するところもないではないけれども、どちらかといえば豊かにしてくれるように思う。

『潮騒』の冒頭、神島そのものが神々しく描写される。伊勢湾に浮かぶ島。大綿津見神が支配する。西は伊勢・鳥羽、北は知多半島、東は伊良湖岬・渥美半島、南は太平洋。その描写がすばらしい。

三島が29歳のときの作。若いのに、さすが。一行とて無駄な文章がない。

現地を知らないで本文を読めば、たいくつさを感じるかもしれない。しかし現地を知ったうえで本文を読めば、一行一行の描写の的確さに舌を巻く思いがする。

弁護士になりたてのころ、水俣病訴訟に関与した。水俣病を理解するのに、現地を知ることほど重要なことはない。

チッソの工場の立地、そこから有機水銀が排出され、水俣湾を汚染した。水俣湾は半島や島々で囲繞されていて、有機水銀が集積しやすく、希釈されにくい。

裁判官を案内して現地検証をおこなった。漁船に乗って、あの島で何人の患者が発生し、あの半島のあの地区で何人の患者が発生したなどと指示説明を行った。

とても悲惨な公害被害現場を案内しているのであるけれども、他方で、水俣湾の美しさはたとえようもなかった。三島の見事な自然描写を読んでいると、あのときの記憶がいきいきとよみがえってきた。

2023年7月14日金曜日

ある崖と擁壁の倒壊予防請求訴訟

 


 九州地方は、今年もまた大雨による甚大な被害がでた。数十年に一度の大雨による被害が毎年のように生じているのであるから、地球温暖化によるものであることは疑いない。SDGsへの早期・いっそうの取組みが求められている。

当職も、大雨被害に関し、2件の事件を抱えている。ひとつは、採石場跡のがけ崩壊事件、もうひとつは、隣地のがけ・擁壁崩壊事件である。

きのうはそのうち、隣地のがけ・擁壁崩壊事件の裁判で、リアル法廷だった。いまどきはオンライン期日が一般的なのだが、相手方の一部が本人訴訟なので、当方もやむなく出頭を求められているのである。

数年前の大雨により隣地のがけと擁壁が倒壊した。本件は、そのさらなる倒壊の予防を求めるもの。こちらは土石による侵害を受けた側。隣地と擁壁所有者に対し、安全な擁壁築造による妨害予防を申し入れたが、これに応じないので裁判となった。

土地の所有者には、所有権に基づく妨害排除、妨害予防請求権がある。依頼人にも、同じく請求権がある。

教科書や司法試験的にはこれで終わりである。しかし、現場は違う。がけと擁壁の高さが5メートルもある。これは相当厳しい高低差である。

建築基準法上、2メートルを超える擁壁は、規制の対象となっている。建築確認が必要であり、法の定める安全性を充足していなければならない。

建築基準法に適合した擁壁を築造するとなると、相当高額の費用と手間・ヒマが必要となる。隣地(がけの上方)の所有者は、これゆえに難色を示しているのである。

隣地の中央にはある自治体の里道が通っている。またその自治体は応急工事も実施している。そこで、当該自治体にもひと肌脱いでもらいたいのであるが、及び腰である。

裁判中も大雨は待ってくれない。今年の大雨によるさらなる被害を心配していた。幸いさらなる被害は生じなかった。なんとか、来年の大雨までには解決したいものである。

2023年7月13日木曜日

ザワつく!高嶋ちさ子コンサート@久留米

 

 高嶋ちさ子さんのコンサートに行ってきた。久留米シティプラザまで。

https://kurumefan.com/takashima-kabasawa-kurume2023#:~:text=2023%E5%B9%B46%E6%9C%8823,%E7%BE%8E%E6%BF%83%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%82

久留米の裁判所でのリアル法廷が減っているせいか、西鉄久留米駅から西に延びる一番街を歩くのも久しぶり。ちょっとまえまではシャッター商店街の印象だったが、夕方、ちょっと飲み屋ふうの店が増え、通勤がえりとおぼしき人々でにぎわっていた。

ザワつくコンサートで思い出すのは、(もうずいぶん前になるけれども)アシュケナージが福岡サンパレスに来たとき。会場のザワつきがいつまでもおさまらず、アシュケナージが怒ってしまったことがあった。

ブログタイトルの「ザワつく!」はもちろん、テレビ朝日の番組タイトルから。グランドホールは1514席だが、チケットは完売。

演奏曲プログラムも有名曲がずらり。会場とのかけあいから常連さんも多い印象で、コンサートじたいは大いに盛り上がった。

最前列の席だった。近くで拝見すると、プロバイオリニストとしての厳しい表情もうかがえ、テレビバラエティ番組の出演時とは別の顔も。

ピアニストの加羽沢美濃さんとコンビを組んで25周年とのこと。結成当初、集客がうまく行かなかったという自虐ネタがなんども。もちろん、コロナ禍期間中も、厳しかったようだ。

バイオリニストというと一見華やかだけれども、地方巡業の悲哀みたいなものも、言葉のはしばしに垣間見えた。

一般の観客は、華やかなほうの音楽とトークを楽しんでいるのだろうけれども、弁護士としての性(サガ)か、こういう裏側事情に興味がいってしまう。

バイオリン、ビオラ、チェロの男性陣がバックをささえている。それぞれ一芸を披露するなど、サービス満点。

「かれはバイオリンの神童、○○町のバッハと呼ばれていました。」などと一人一人紹介があった。

このような紹介もあながち誇張とはいえず、子どものころは神童と呼ばれていたんだろうなと思う。それだけの腕があっても、音楽の世界はきびしい。高嶋さんのバックで演奏する日々なのである。

会場が久留米だったせいか、それとも弁護士としてのサガか、高嶋一座のかもす雰囲気がなせるワザか、ザワつくというより、悲哀ネタのほうにセンシティブになってしまった夕べだった。

2023年7月12日水曜日

トランスジェンダー女性に対する女性トイレの使用制限は違法(最高裁判決)

 


 最高裁は昨日、女性トランスジェンダーに、女性トイレの使用を制限する経済産業省の対応が違法であると判断した。

女性トランスジェンダーとは、出生時の身体の観察の結果、医師により割り当てられ、出生証明書や出生届に記入された性別が男性であるのに対し、自身の性同一性が女性である人。簡単にいうと、戸籍上は男性だが女性として社会生活を送る人。

米連邦最高裁は最近、これまでの判断を覆して、中絶権を否定し、人種による入学選考を違憲とした。そのことを先に紹介した。いわゆるダイバーシティ&インクルージョン(人の多様性を認め、受け入れて活かすこと)の流れに背を向ける判断だった。

驚いたことに、そうした情勢のなか、日本の最高裁は、ダイバーシティ&インクルージョンを推進するよう政府に進路変更を求めたことになる。うちの富永弁護士も関与している同性婚訴訟等への影響も必至だろう。

なにはともあれ喜ばしい。これまで長らく闘ってこられた原告さんや、それを支えた弁護団、支援者のみなさまには(そして最高裁判事のみなさんにも)心から敬意を表したい。

2023年7月11日火曜日

賭け

 



 人は2種類にわかれる。宝くじを買う人と買わない人だ。ぼくは後者である。

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する(刑法185条)。常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。賭博場を開帳した者は、3月以上5年以下の懲役に処する(同186条)。富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する(同187条1項)。

賭博は犯罪である。賭博とは、偶然の輸贏(ゆえい)にお金をかけること。偶然の輸贏とは、当事者において確実に予見しえない事実に関して勝敗を決することをいう。知人・友人間でおこなう賭け麻雀も賭けゴルフも、賭博であり犯罪である。金額の多寡を問わない。

ところが、政府・自治体がこれをやれば犯罪でなくなる。競輪、競馬、競艇、宝くじ等、公営ギャンブルである。

人間の性(さが)として、ときどきギャンブルをして、日頃の憂さを発散しなければならないらしい。そうであれば、どこぞの親分さんがやるより、公営でやるほうがマシ(弊害がすくない)という考えだろう。

この考えであれば、月に○回までとか、年間○○円までとか制限をかけてもよさそうなものであるが、そのような制限をおこなったとはきかない。

依存症になってしまっている人がすくなくない。「連敗をつぎの勝負で回復できる」と考えるようになると、かなりマズイ。

公営だろうと、ギャンブルはギャンブル。本来、犯罪である。さいきんのテレビCMなどのあおりかたは度がすぎてはいやしまいか。

どこぞの親分さんがやるものであろうと公営ギャンブルであろうと、掛金の20~30%をまずは胴元(主催者)が抜く。つまり、賭けをする人に戻ってくるのは70~80%である(いわゆる還元率)。したがって、勝率1%のギャンブルを100回やっても、掛金を100%回収することはできない(確率論的には)。

宝くじを買う人にそういうと、自分は夢を買っているのだらかよいのだという。この理屈をいいだせば、負けを認めたようなものである。そして宝くじの高額当選者が幸せになったという話も聞かない。

自己破産による免責という制度がある。免責が受けられれば、借金が棒引きになる。しかしギャンブルでできた借金は免責の対象とならないとされている。小づかいの範囲内でやっているかぎりは免責が認められる。しかし借金してギャンブルをするようになると微妙だ。

当事者において確実に予見しえない事実に関して勝敗を決することをギャンブルというのであれば、一般の訴訟もじつはギャンブルである。

法律相談の結果、われわれは勝ち筋(勝ち目が70%程度以上あること)、負け筋(勝ち目が30%程度未満であること)、5分5分とあたりをつける。

相談者が100%真実を語るものではないこと、証拠が100%そろうことはないこと、相手方の主張や証拠が100%は予見できないこと、相談を受けた弁護士の判断が100%ただしいことはないこと(弁護士の判断と裁判官の判断が異なることがあること)等により、勝敗予測は100%確実というわけにはいかない。おそらく将来的にAIが行うことになっても、そこは変わらないであろう。つまり、訴訟はすべてギャンブルである。

勝ち筋の事件については、訴訟をすることを勧める。負け筋の事件については、あきらめることを勧める。おなじギャンブルでも、勝ち目が乏しい事件に賭けるのはやめたほういい。

しかし、40年の弁護士経験に照らし、負け筋だと判断したにもかかわらず、異をとなえる方がときにおられる。

正義はかならず勝つとして、自分が勝ったときのことしか思い浮かべられない(水戸黄門や遠山の金さんの見過ぎである。)。いやいや負け筋ですよというと、宝くじを買ったつもりでやりたいとおっしゃる。こうなるとお手上げである。

というわけで、人生においてギャンブルをやらないし、仕事でもあまり負け筋の事件はあきらめるよう勧めている。リスクの高い賭けをしない、安全運転型の人生である。

が、ひとつだけ例外がある。山である。山登りにもリスクがある。遭難件数は年間3000件ほど。1日あたり8人程度遭難している計算になる。登山人口は100万人弱らしいから、単純計算で年0.3%程度のリスクだろうか。

年間に25回登るとして7.5%のリスク。10年で75%か。それなりのリスクである。さらに、北アルプスの岩稜地帯にもよく行くし、冬山にも登るから、一般よりはリスク高めだろう。

知人・友人からも危険だからやめたほうがいいと忠告をいただく。ありがたい。しかし、山の魅力はリスクをうわまわる。リスクを恐れて山に登らない人生はもはや人生と呼べない気がする。そしてそれなりに慎重に行動しているつもりだ。

例年この時期は、大雪山の縦走をおこなっている。1日目の宿泊地は白雲岳避難小屋である。

ことしも準備万端、さあでかけるぞという気持ちであった。ところが出発の2~3日前から宿泊地周辺にヒグマの親子がウロウロしているという情報が。そして宿泊自粛要請(その後に、宿泊禁止令)がだされた。

1つ目の写真は昨年撮影したもの。白雲岳からキャンプ地までおおう雪渓上をキタキツネが歩いている。2つ目の写真は一昨年のもの。2日目のキャンプ場ちかくで撮影したもの。その距離100メートルほど。ヒグマがその気になれば逃げ切れない。

ヒグマも人間を恐れているので、むやみに襲ってくることはない。しかし突然の出会いは危険だ。クマだって、テンパると、なにをするかわからない。子連れの母クマとなると、もっと危険だ。

やむなく今年の大雪山縦走は中止。あまりにリスクが高すぎる。

2023年7月7日金曜日

どうする家康?

 


 『どうする家康』をめぐる議論がかまびすしい。「あれはちがう。」「歴史はそうじゃない。」などと訳知り顔でコメントする人がおおい。そうなんだろうか?

最初に断っておくけれども、NHKファンでもないし、松潤ファンでもない。どちらかといえば嫌いといってもいい(ただし、NHKの一部の山番組を除く。)。

『どうする家康』は松潤主演の大河ドラマ。脚本は古沢良太。

先日、有村架純が演じる瀬名(築山殿)が自刃した。瀬名は、敵である武田勝頼に内通し、それが織田信長にバレて自刃をせざるをえなくなったといわれる。「あれはちがう。」と言われている問題は、この内通の理由。

一般には、家康と瀬名の子である信康に所領(天下)を与えるという密約があったとされる。しかるに、本ドラマでは、信長の覇権主義による戦乱の世がつづくことを嫌い、隣国との信頼・互恵関係による平和社会(というユートピア)の実現をめざしたという筋立てになっている。

「あれは歴史とちがう。」と断じている人たちの論拠は、山岡荘八や司馬遼太郎だろうか(一次資料を読んでいる方がいたら、ごめんなさい。)。自分で読んだわけではないので申しわけないのだけれども、おそらく山岡荘八の小説は前者で書かれているのであろう。ひょっとしたら、司馬遼太郎もそのような説を書いているのかもしれない。

しかし、ウィキを読むかぎり、この問題の決めてとなる一次資料は存在せず、江戸期の文献がおもな典拠のようである。そのため、歴史家の間では「築山殿殺害の謎」として諸説いりみだれている。

そもそも大河ドラマは文字どおりドラマである。ドラマとは演劇・芝居すなわち劇のことである。歴史に忠実に描かなければならないという制約はもともとないはずである。

山岡荘八や司馬遼太郎の小説だって、歴史そのものではなく、歴史を素材にして彼らの見立てや思想・見解が語られていることはみな承知のはずだ。

しかしここにきて、『どうする家康』は歴史とちがうと声高にいう人が多いのはどうしたわけか?

1つは、アンチ松潤派ということが考えられる。築山殿問題だけでなく、あわせて彼の演技を問題にする人が多い。ネットで主張している人たちのバックグラウンドは知らないが、ぼくの回りはそんな感じだ。ジャニーさんの問題もあり、アゲンストであることは確かだろう。

2つは、アンチNHKの空気もあるだろう。旧N党の存在だけでなく、一般の家庭における受信料をめぐる最近の攻防が影響していることはあるのではなかろうか(ぼくがNHKが嫌いなのは彼らの取材態度の横着さが原因だ。)。

3つは、いちばん気がかりなのだけれども、築山殿の考えが憲法の平和主義と通底していることに反発しているのではないかということ。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。かかる憲法前文の考えは、築山殿の思想と共通するものである。

築山殿の崇高な理想は、残念ながら、勝頼の俗物根性により裏切られた。残念無念。

しかし、家康が江戸幕府を開き、265年間におよぶ天下泰平の世を築いたのは、瀬名の平和主義の影響を受けている。こう「解釈」をしても、許されないということではあるまい。

いままたウクライナ戦争の渦中。どうする家康?の問いかけは、どうする日本人?という問いかけとしてわれわれの前に提出されている。そう考えたとしても、なんら不都合はないと思われる。

2023年7月5日水曜日

憲法に意味はあるのか?

 


 あすから北海道は大雪山縦走にでかける計画だった。が、予定していた白雲岳のキャンプ地に熊の母子が出没しているということで、今年は縦走を断念することにした。まことに残念。

さて、米連邦最高裁が、これまで容認していた中絶権を否定したり、大学が人種による入試選考をおこなうことを平等権に違反すると判示したと紹介した。

憲法解釈をめぐるこのようなブレを目の当たりにすると、思い出されることがある。ハンセン病訴訟に勝利して、各地でその報告をしてまわっているときだ。北九州のカトリック教会関係者に依頼されて、講演をおこなった。

ハンセン病問題は政府・行政による人権侵害にとどまらない。われわれは、らい予防法という国会の立法行為による人権侵害、それが違憲であると訴えた。

熊本地裁判決は、らい予防法の違憲性を断罪した。小泉首相は、自身の思惑もあっただろうが、これに対して控訴を断念し、判決は確定した。そうした報告をおこなった。

報告後の質疑応答。「憲法9条は戦力を保持しないと明記しているにもかかわらず、憲法解釈により自衛隊が存在している。憲法に意味はあるのか?」という質問がなされた。

一般に、法解釈は算数の問題とはちがう。算数の問題であれば、誰がやっても同じ答えになる。しかし法解釈はちがう。背後には価値判断が存在し、人によって解釈は分かれる(ただし、国会議員の考え方の幅に比べれば、法律家の解釈の幅は狭い。法律の文言を前提とするのであるから、あたりまえだ。)。

憲法解釈となるとなおさら。憲法は法といいながら、半分は政治である。歴史的にも、ちがいがある。フランス革命期には政治的宣言にすぎなかったものが、次第に法に近づいてきている(規範性が増している)。

英米法と大陸法によっても、ちがいがある。大陸法というか憲法裁判所が存在する国では、事件を離れて違憲・合憲の判断がなされる。英米法のばあい、個別事件を審理するなかで、その事件を解決するのに必要な限りで判断がなされる。日本は後者だ。

日本最高裁が憲法9条に基づき自衛隊を違憲だと断じたことはないかもしれない。しかしそのことは憲法が無意味であることは意味しない。

究極の人権は、国民の抵抗権である。憲法とくに人権規定は、政府に対する抵抗のシンボルである。国民がその下に結集できる「錦の御旗」である。それが存在しない場合を思い浮かべれば、その意味は容易に首肯することができる。

憲法とくに人権規定は、国民の運動に支えられている。国民の運動が強くなれば憲法も強くなるし、運動が弱くなれば憲法も弱くなる。

憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって(97条)、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない(12条)。憲法や人権に関するこのような性格は、憲法に明記されているところである。

質問された方はずっと運動経験が豊富そうで釈迦に説法と思ったが、そのように回答した。歴史的な憲法判決と控訴断念の威光もあり、素直に納得していただいた。と思う。

2023年7月4日火曜日

ある共有物分割請求事件(和解)

 


 ある共有物分割請求事件が和解により解決した。

ある建物を兄弟が相続により、2分の1の持分ずつ共有取得した。そこで兄のほうが相続前から事業をしていた。弟のほうは無料で共有持分を譲ると言っていたが、相続のほうがもめたので前言を翻し代価として1600万円を寄こせと言い出した。

兄から依頼を受けて、共有物分割請求裁判を提起した。

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条1項本文)。共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる(258条1項)。

この場合、分割のしかたは3通り(同条2項3項)。
①共有物の現物を分割する方法。
②一方の共有者に債務を負担させて、他方の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法。
③強制競売、競売代金の分配。

たとえば、共有物が宅地100坪とかであれば、50坪ずつ分筆して分けることができる。現物分割である。本件では建物だから、現物分割はできない。

競売は建物を強制的に第三者に売却して、代金を半分ずつ分ける方法である。本件ではそこで兄が事業をしているので、競売にもできない。

そこで残るのが②の代償分割の方法である。兄が弟の共有持分を取得する代わりに、代金を支払うというもの。弟の持分を買い取るようなものだ。

問題はその代金の額である。こちら(兄)は市町村が行っている固定資産税評価にしたがい80万円を主張し、相手方(弟)は1600万円を主張した。

弟は過去10年分の建物使用料も請求してきた。兄は使用貸借によるものであるから、使用料を支払う必要はないと反論した。

それならということで、こちらは建物の修繕代をこれまで3度負担しているので、それを負担せよと主張した。相手方は不要な工事であり、負担する必要はない。むしろ建物の構造を弱くしたなどと反論した。

簡単に終了するかと思いきや、10回ほど弁論や和解協議を重ねることなった。最後は、裁判所が書面による和解案を提示した。

書面による和解案は判決ではないけれども、ほぼ判決のようなものである。飲むしかない。蹴ったとしても、おなじ内容の判決がでるだけである。

裁判所の和解案は、①使用貸借の成立を認め、②修繕費の請求を否定し、③代償金250万円を支払うというもの。

こちらが考えていた額より高額だったが当方は受諾した。相手方は受諾を相当しぶった。いちばんのひっかかりは使用貸借の成立を認めた点だ。

その根拠として、被相続人に対する賃料の支払いが認められないかぎりというくだりがあった。そのため、過去にさかのぼって、賃料の支払いのないことの確認を求めてきた。

ふつうは、ないことの証明は「鬼の証明」といわれる。殺人事件で、殺したことの証明はできても、殺していないことの証明はできない(不在証明=アリバイの立証はできる。)。

よく捜査官が被疑者に対し犯人でないなら殺していないことを証明しろなどとやっているが、不可能を強いるものである。そのために立証責任が存在する。殺人を行ったことは捜査側が立証しなければならない。

本件では、兄の事業の確定申告書の損益計算書を提出することにした。損益計算書には賃料の項目があるから、賃料を支払っていれば、そこに記載があるはずだ。しかし、記載はなかった。

これによりようやく和解解決することができた。和解にも勝ち負けはある。こちらは80万円→250万円であるから3倍。あちらは1600万円→250万円であるから6分の1以下である。当方の勝訴的和解である。

2023年7月3日月曜日

古傷が痛む

 


 さいきんNHKの番組をみているとジオブームだ。ジオというのはむかしの地学である。日本(や世界)の絶景を紹介する際、その成り立ちとして必ずジオ的な解説がなされる。

このようなブームが生じているのは、プレートテクトニクス研究の進展が寄与している。大陸プレートに対する太平洋プレートやフィリピン海プレートの沈み込みにより、なんでも説明ができてしまう。ほんとうだろうか。

たとえば、瀬戸内海の成り立ち。瀬戸内海の漁師の家々にはナウマンゾウの化石が飾られている。漁の際、網にかかったものだ。なぜ、ナウマンゾウの化石がかかるのか?

それは昔、瀬戸内海が陸だったから。そこでナウマンゾウが暮らしていたから(ちなみに、フォッサマグナなど日本列島の地学やナウマンゾウの発見は明治期のお雇い外国人ナウマンの功績によっている。)。ではなぜ、瀬戸内海は水没してしまったのか?

日本地図で四国と和歌山県をいっしょに見ると、吉野川流域から紀ノ川流域までが東西に一直線をなしていることが分かる。


この線は中央構造線と呼ばれる。日本列島はユーラシア大陸の東端が2か所ひきちぎられ(それも太平洋プレートの沈み込みの力学による)、その2つの陸の断片が現在の日本列島がある位置でドッキングした。それが日本列島の原型である。その際ドッキングした線が中央構造線である。そのため、線の南北で地質が違う。

フィリピン海プレートは南から北上してきたのであるが、日本列島の手前・南側で太平洋プレートにジャマされて北西に向きを変えている。そのため、日本列島(とくに中央構造線の南側部分)はフィリピン海プレートから北西方向へ絶えず圧力を受けている。

その結果、ときどき、中央構造線から南側部分が西へ向けてズレるのである(南海トラフ地震の原因でもある)。これが古傷が痛むというやつである。

瀬戸内海の瀬戸とは、狭門であり、水陸の狭くなっているところである。瀬戸内海をよくみると、瀬戸と灘が交互に存在している。東から淡路島、播磨灘、小豆島・瀬戸大橋があるあたりの島嶼、燧灘、しまなみ海道があるあたりの島嶼・・。


なぜ、そうなっているのか?中央構造線の南側部分が西へ向けてズレた際、構造線の北側部分がシワになった(褶曲した)から。そして、あるとき、鳴門のあたりから太平洋の水が瀬戸内海に流入したのだ。・・という。

古傷が痛むのはジオにかぎられない。アメリカ社会の分断も、古傷が痛むためである。その根は奴隷制度、その後の人種差別の歴史からきている。

米連邦最高裁が、中絶の自由を否定し、大学入学選考で黒人など人種考慮は違憲と判断した。背後に横たわるのは、アメリカ社会の分断だ。

貧すれば貪す。金の切れ目が縁の切れ目。経済がうまくいっているときは、余裕ある態度をとることができる。しかし、経済がうまくいかなくなると、急に態度が冷たくなる。人間のサガ。

経済的な圧力が強くなると、むかしの古傷が痛みだす。アメリカ社会の分断から離婚事件まで根はひとつだ(ザックリまとめすぎか?)。