先日、弁護士の懲戒事例で、不思議な事例を発見しました。
「沖縄弁護士」との名称を使用しなかった。だから懲戒。
何それ?ご当地弁護士、みたいな名称があるのでしょうか。
じゃあ、勝手に「福岡弁護士」・・・はちょっとおこがましいので、「筑紫野弁護士」くらいを名乗っておこうかな。
よく調べると、ちゃんと法律があるそうです。
「沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法」
沖縄返還前に、沖縄の法令上弁護士資格があった人に、弁護士資格を付与する法律なのだそうです。
歴史的な沿革のある話なのですね。勝手に、ご当地弁護士とか言ってすみません。前言撤回します。
まあ、しかし、「ちくし法律事務所の弁護士」という意味では、今でも、「『ちくし』の弁護士」と呼ばれていますけどね。
富永
P.S.
私のパソコン、「ちょうかいしゃ」と入力すると、「懲戒者」より「超会社」が先に予測変換されるのですが、そんな言葉ありましたっけ・・・。すーぱーかんぱにー。
0 件のコメント:
コメントを投稿