2022年1月25日火曜日

ある労働事件

 


 ある労働事件が勝訴的和解で解決した(勝訴的和解とは、こちらの請求を大筋みとめた和解のこと)。・・・以上。

そういわれてもなんのことか分からないので、なぜそうなのかだけを解説する。 

和解条項のなかには、口外禁止条項というのがある。和解の内容を第三者に話してはいけないというもの。本件和解には、この条項が含まれている。なので内容は紹介できない。

労働事件というからには、労働者もしくはもと労働者であったものが会社を訴えるということだ。それが勝訴的に和解したからには、会社側になんらかの落ち度があったということになる。

会社には多数の労働者が働いているから、当該和解の内容が知れ渡ると、他の労働者からもつぎつぎと訴訟を起こされることになる。そこでこれを防ぐために、和解には応じるけれども、口外はしないでくれということになる。

数年におよぶ苦労話をしたいところだが、できない。残念。

などと思いながら、岩合光昭さんの「世界猫歩き」をみていた。猫に関するトリビア知識を紹介する「猫識」のコーナー。そこで、右手を挙げている招き猫と左手を挙げている招き猫のちがいを紹介していた。

右手を挙げている猫はお金を招き、左手を挙げている猫は人(人脈)を招くのだそうだ。ほう。知らなかった。

じゃ、左手を挙げて、右手に小判をもっている猫はどちらなんだろう?


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