ある日、裁判の準備書面を書いていたときのこと。
裁判所に提出する書面は、どの事件に関するものかが分かるように「事件の表示」(民事訴訟規則2条1項2号)をしなければいけないルールです。
各事件には、事件記録符号、というものがあります。
令和4年(ワ)第100号、みたいなものです。裁判所が事件を管理するためにつけている符号です。
第100号、は受付の順番です。
では、(ワ)とは何かご存じでしょうか?
これは、どういう種類の手続なのかを示す記号です。
(ワ)は、地方裁判所の通常訴訟事件。
民事事件記録符号規程、というルールで細かく決まっています。
民事事件記録符号規程.pdf (wikimedia.org)
ちなみに、民事はカタカナ、刑事はひらがな、です。
民事事件記録符号規程を見ていて、ふと、「これだけ多ければ、暗号つくれるのでは?」という、どうでもいいことを思いついてしまった私。
さて、読めるかな?
「簡易裁判所 過料事件」
「簡易裁判所 商事調停事件」
「簡易裁判所 再審事件」
「地方裁判所 民事雑事件」
「最高裁判所 民事雑事件」
「地方裁判所 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶を目的とする担保権の実行としての競売等事件」
「高等裁判所 鉱害調停事件」”
富永
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