わが事務所の富永弁護士らが取り組んでいる、いわゆる同性婚訴訟で、札幌高等裁判所は、同性婚を認めていない民法は違憲であるとする判決を言い渡した。
憲法14条は平等権を、憲法24条は家族生活における個人の尊厳と両性の平等を定めている。国会でつくられた法律が憲法に違反していれば違憲となる。
違憲にも2種類ある。法令違憲と適用違憲である。法律そのものが違憲なのが前者、法律は違憲ではないけれどもその運用が違憲なのが後者である。
三権分立の理念から裁判所はできるだけ国会の判断が間違っていると判断することに慎重である。したがって、適用違憲はいいやすいが法令違憲はなかなか言えない。
民法が違憲であるというのは法令違憲である。しかも民法は諸法の王たる基本法である。それが違憲であるというのであるからすごい判決だ。関係者の勇気と努力に敬意を表したい。
同性婚訴訟は6地方で争われている。ニュアンスは異なるものの、違憲の流れは止められないようだ。
一般に最高裁は保守的で、進歩的な判決を覆す傾向がある。しかしどうもこの分野では違うようだ。
最近も犯罪被害者の同性パートナーに国の給付金支給を認めなかった行政判断を是認した高裁判決について弁論を開いた。弁論を開くということは高裁の判断を見直すということだ。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240305/k10014379961000.html
国会ではなお古い家族観にとらわれている議員も多い。同性婚を認める立法化への抵抗はなお多いだろうが、時間の問題だろう。
※写真と本文は関係ありません。国会や最高裁の固い扉・重い扉のイメージ映像です。
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