弁護士になった以上、憲法百選に載る判決をいちどはとりたい。
これは弁護士なら誰しもが抱く野望だと思います。
自慢ではありませんが、いや自慢か、当職はいままでに判例百選に載る憲法判例を2度得たことがあります。
ひとつは南九州税理士会訴訟の最高裁判決。税理士会のような強制加入団体は政治献金をすることができないというもの。最高裁で全面勝訴しました。憲法本来の国家をしばるという場面ではないのですが、国家権力にも匹敵する私的権力にも憲法が適用されるという判決です。
ふたつはハンセン病訴訟で、ハンセン病という感染症に対し国が患者を収容所に強制隔離したのは人権侵害だというものです。一審熊本判決に対し、当時の小泉首相が控訴断念し確定しました。今般、新型コロナに対し、罰則をもって隔離を強制できるかが議論されていますが、おなじ問題を含んでいます。
憲法訴訟は裁判中はひとかたならぬ苦労があります。
しかしながら、ひとたび勝訴判決となれば気分はノリノリです。
ヒデノリでした。
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