2024年10月22日火曜日

離婚事件(解決)(9)年金分割

 

 離婚事件の最後の問題は年金分割。年金分割は、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生・共済年金を分割して、一般的には妻の年金を増やすことができる制度である。平成19年4月からはじまった。

 それまでは、所帯単位で運営されていたので、妻の分の保険料も夫名義で一本化して納付されていた。ずっと夫婦関係が続けばよいが、離婚するとなると妻の分まで夫が受給できることになってしまう(この後は、年金制度は個人のものとなり、これ以降婚姻した人は年金分割制度を利用する必要はなくなった。)。それを清算するのが年金分割である。

 年金分割をしてどのくらい得になるか(あるいは、損になるか)は、事前に年金事務所に請求するれば情報提供してくれる。その結果に基づき、年金分割を要求するかどうかを決めていただく。

 年金分割の方法としては、合意によるか、家庭裁判所の審判によるかである。家庭裁判所の審判となれば、よほどの事情がないかぎり、0.5、つまり50%ずつ分けなさいという結論となる。したがって、双方に弁護士がついていれば、審判までせずとも0.5で話しがつくことが多くなった。

 夫婦で年金事務所に出頭して手続をすれば簡単である。しかし夫婦仲が悪いなかでの協議なので、先日、片方を弁護士が代理することになった。年金事務所の窓口対応が硬直的でたいへん苦労した。裁判所ではOKなことが、年金事務所ではダメなのである。厚労省の指示をもうすこし社会常識に即したものにしてもらえないだろうか。

 注意すべきは、0.5の意味である。夫の年金額が20万円であれば、0.5を積算して10万円もらえると思われるが、そうではない。上記のとおり、事前に情報提供が受けられるので、確認してみてほしい。といっても、それを読んで理解できる人もあまりいないと思う。なにせ、年金制度は、プロの関係者でさえ迷宮状態なのだから。

 これで離婚の話は終わりである。結婚式の挨拶で「終わり」という言葉は忌むべきとされるが、離婚話のしめくくりとしては許されるであろう。

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