佐賀県立美術館での「ヨーロッパの400年-珠玉の東京富士美術館コレクション」を観に行きました。
写真はモネの「睡蓮」。1908年のものです。
印象派を代表する画家ですね。
印象派の絵画も多く展示してありましたが、解説をみると、多くの画家が「モネの影響を受けた」とあります。すごい影響力ですね。
印象派の絵画に対して、裁判所での弁護士の活動は、「写実主義」的です。
例えば、
弁護士「犯人は包丁をどのように持っていましたか。」
証人「こうです。」
弁護士「あなたは、今、模擬の包丁の柄の部分を右手で、いわゆる順手、刃の部分が親指と人差し指側にくるようにして、胸の前でかまえ、刃の部分を水平に、切っ先を前に向け、刃が左、背が右にくるようにして持たれていますが、犯人はそのように包丁を持っていたということですか。」
証人「はい。」
という感じです。すべて言語化する。なぜなら、判決ではすべて言葉で事実認定しなければならないからです。
証人「犯人は包丁をがっともって、ばっとかまえて、ぐわっと立っていました。」
みたいなやりとりでは、聞いていても分かりませんよね。
二義を許さない。
訴状や準備書面もそう。判決での事実認定に必要な事実は、二義を許さないように文章で書きます。
でも、文章って左脳で処理するから、写実主義的に書かれた文章を読んでも、イメージが持ちづらいものです。
そこで、私はよく書面に証拠の写真や図を引用します。判決を書くのは文章ですが、書くのは裁判官ですから、まずは裁判官にイメージを持ってもらうことが重要だからです。
刑事事件の量刑傾向をグラフにして保釈請求書や控訴趣意書に引用したりもしています。かなり先進的な取組みであると勝手に自負しています。
法律要件の判断に必要な事実をブロックにして整理したもの(ブロック・ダイアグラム)を添付して出したこともあります。
これは、マチ弁から最高裁判事になられた山浦善樹先生の影響です。著書『お気の毒な弁護士』の中で、そのように書いておられました。
山浦先生は、準備書面に自分で絵を書いて説明されたこともあるのだとか。適切な事案があれば、私もぜひやってみたいものです。
裁判所での弁護士活動は、求める判決に向けて裁判官を説得するためのプレゼンテーションですから、裁判官により具体的なイメージを持ってもらえるような工夫を、今後も続けていきたいところです。
目指せ!印象派弁護士!?
えっ、このブログは文字ばっかりで分かりにくいって?すみません・・・。
富永
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