赤穂浪士は主君の仇を討ったのに
切腹を命じられました。
主観的に正義を実現していると判断しても
裁判所をとおさないでやると犯罪となりえます。
これを自力救済の禁止といいます。
わが民法上もそのように解されています。
たとえば、500万円を貸した債権者が債務者を脅す
ことはよくありますが、恐喝罪になりえます。
また、建物を賃貸した家主さんが賃料を支払わない
店子さんを実力で追い出せば、強要罪などになりえます。
たとえ権利行使であっても
裁判所をとおさなければ犯罪となりうるわけです。
最近、世の不景気のゆえか
この手のご相談、ご依頼が増えています。
急がば回れ。迂遠なようでも
権利の行使は裁判所を通すことをお奨めします。
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