2011年8月4日木曜日

 自力救済の禁止



 赤穂浪士は主君の仇を討ったのに
 切腹を命じられました。

 主観的に正義を実現していると判断しても
 裁判所をとおさないでやると犯罪となりえます。

 これを自力救済の禁止といいます。
 わが民法上もそのように解されています。

 たとえば、500万円を貸した債権者が債務者を脅す
 ことはよくありますが、恐喝罪になりえます。

 また、建物を賃貸した家主さんが賃料を支払わない
 店子さんを実力で追い出せば、強要罪などになりえます。

 たとえ権利行使であっても
 裁判所をとおさなければ犯罪となりうるわけです。

 最近、世の不景気のゆえか
 この手のご相談、ご依頼が増えています。

 急がば回れ。迂遠なようでも
 権利の行使は裁判所を通すことをお奨めします。
 

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