先日、森弁護士による事務所の若手事務局、若手弁護士向けの破産事件の研修を行いました。
破産事件の手続きは、債権者へ配当できる財産がない場合でも、大きく同時廃止と異時廃止(管財事件)の2つがあります。
法律上は「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」(破産法216条1項)、要するに破産手続をはじめても破産管財人の報酬等の手続費用すら払えずに費用倒れになるようなときは、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしなければならないとされています。
もっとも、破産者に不動産などの財産がある場合や財産がなくても免責不許可事由の有無等を調査する必要がある場合などには破産管財人が選任されます。
破産管財人が選任される(管財事件化する)と破産申立ての際に破産管財人の報酬等にあてるための費用を原則一括で予納する必要があります。福岡地裁では、債権者数50名未満の個人の破産であっても、管財事件化すると目安額20万円の予納を求められます。この予納金は、法テラスを利用する場合でも原則立替えができません。
そのため、破産申立てをする際は、破産申立代理人において可能な限り調査をした上で、できる限り不必要な管財事件化を避ける必要があります。
森弁護士からは、自身の破産管財人としての経験を踏まえて、管財事件化を避けるための申立代理人の事件処理について研修をしていただきました。
「ナイフは横向きにするといいらしい」という、ここだけ書くと語弊しかない余談をはさみながら、若手事務局・若手弁護士のためになる内容でした。
研修を踏まえ、今後も依頼者によりよいサービスを提供していきます。
富永
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