昨年12月1日から自然災害債務整理ガイドラインを利用した債務整理が新型コロナウイルス感染症に適用されるようになりました。
コロナ版ローン減免制度とは、
対象者:新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主を対象者とし、
対象債務:令和2年2月1日以前に負担していた債務、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務を対象債務として
行う債務整理です。
制度のメリットとして、
1.信用情報登録機関のいわゆるブラックリストに登録されないため、その後の借入の可能性を残せること
2.弁護士、不動産鑑定士など登録支援専門家の支援が無償で受けられること
3.保証人への保証債務の履行を求められない場合があること
などがあげられ、自己破産や個人再生などと比較してもメリットの大きい制度といえます。
制度を利用する場合は、最も借入残高が多い債権者から制度利用の着手同意を得た上で、弁護士会に手続支援を依頼することになります。
適用が始まったばかりでまだ利用数は多くありませんが、メリットの多い制度ですので、新型コロナウイルスの影響で債務の返済にお困りの場合は、制度利用についてぜひご相談ください。
富永
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