2013年4月10日水曜日
土地の名義はちがうけれど
紆余曲折したけれど
1件落着しました。
依頼人のお話によると
こう。
子どものころから
住み慣れた自宅。
裏山の紅葉を借景にする
立派なお庭があります。
屋内には立派な調度があり
優雅な雰囲気。
親が亡くなったので相続したら
一部が他人の土地名義でした。
調べてみると,売買契約書では
買ったことになっていました。
でも,他人の土地の一部ですから
そのままでは買えません。
その土地の所有者から
分けてもらうことになっていたのでしょうか?
昭和40年代の話ですから
生き証人はどこにもいません。
やむなく取得時効という制度を
利用して解決しようとしました。
他人の土地でも,自分のものとして
20年以上利用すれば自分のものになるという制度です。
わが土地を割譲しなければならない
オーナーさんはなかなか首を縦にふりません。
近隣も関係者がおおく
理解を得るのがたいへんでした。
裁判所ともどの範囲で判断するのか
かなり議論をしました。
これに法務局(登記所)の見解がからまり
そうとう混迷しました。
知りあいの土地家屋調査士さんとも
知恵をしぼりあって,難局にあたりました。
ようやく昨日,分筆登記ができた
との連絡をもらいました。
あとは移転登記だけ
ようやく解決です。
ちかくのお庭に
ギンヨウアカシアが咲いていました。
花言葉は
優雅,友情。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿