2011年9月21日水曜日
店舗明け渡し請求事件(解決)
店舗明け渡し請求事件
和解が成立しました。
こちらが賃料滞納で契約解除され
訴えられていた側です。
賃貸借契約は売買と異なって
継続的な契約関係が生じます。
それゆえ、賃料の不払いがあれば
即アウトというわけではありません。
それが家主と賃借人との間の信頼関係を破壊した
とみられなければ契約を解除することができません。
ただ本件では500万円以上滞納していたので
文句なくアウトです。
普通、店舗の明け渡し事件では
できるだけ早く明け渡してもらうことが肝要です。
営業不振により賃料を滞納していることから
賃料や損害金の回収まではできないのが一般的です。
本件では借主の親族が連帯保証人となっており
その方が自宅を所有していたことが交渉を難しくしました。
また貸主とその弁護士が大阪の方だったので
面談ではなく主に電話を介しての交渉になりました。
まずは滞納賃料や損害金をこれ以上増やさないよう
明け渡しの期日と手順を決め、これを実行しました。
残るは滞納賃料と損害金の減額交渉です。
滞納賃料が500万円を超えていたことから難航しました。
借主のみならず連帯保証人の資産・収入・負債の状況を
洗いざらいオープンにし、貸主側の理解を求めました。
裁判所を仲介者にした数度におよぶ粘り強い交渉の結果
なんとか和解にこぎつけました。
依頼者には心からほっとし
感謝していただけました。ほんとうに良かったです。
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