2025年7月4日金曜日

婚姻費用分担・離婚調停(2)

 

ワスレグサ(カンゾウ)

 もう一件も、子どもが二人いる事案。依頼人は妻側。本事件の子どもは大きく大学生である。夫は事業者、妻は会社員である。

 離婚については調停が不成立となった。別居までは離婚要求をつづけていた夫だが、調停になったとたん手の平をひるがえし、離婚に応じなくなった。やむなく離婚裁判を提起した。

 婚姻費用分担についても調停は不成立となり、長い審理のすえ審判がなされた。

 婚姻費用は最高裁が示している算定表が導入されてから、手計算の必要が原則としてなくなり、早期に解決することが多くなった。

 本件では夫が事業者であったこと、かれが複数の疾病をかかえ、稼働能力がなく、収入が減少していると主張したこと、子どもたちが大学生であることから分担すべき細かな費目が争われたことなどから、家事審判としては異例の長期審理となった。

 上記各論点について、夫側の主張が認められれば厳しい結果も予見されていた。しかし結果は、一定の月額と過去分の支払いが命ぜられた。

 結果を電話で報告すると、依頼人は涙を流さんばかりに喜ばれた。弁護士冥利につきる瞬間である。

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