施主さんからある工事の依頼を受け
これに必要な設備を購入するなどしていたところ中止。
発注書がいまだつくられていなかったため
施主さんは契約の成立を否認しました。
依頼者は、契約成立による利益はともかく
購入済みの設備代は施主さんにみてもらいたいとの立場でした。
当方まずは、発注書はないものの、図面、見積りなどから
契約の成立はあったと主張しました。
つぎに、主張したのが契約締結上の過失責任という考えです。
信義誠実の原則からくるもの。
契約の締結に至るまでの段階であっても
責めを負うべき当事者は損害を賠償すべきという考えです。
双方、契約成立を前提とするやりとりがあった
いや、なかったとの主張をたたかわせました。
しかし、結局、施主さんが譲歩されて
設備をひきとられる形で円満解決しました。
民法の基本原則は「約束は守ろう」ですが、約束までいかずとも
信頼関係が深く形成されれば裏切れなくなります。
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