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2011年4月26日火曜日

 労災事故&交通事故&医療事故


 労災事故&交通事故&医療事故?という3重困難な事件が解決しました。
 作業中に交通事故に遭い、診断・治療が遅れ、障害が後遺した事案。

 労災保険は所得の一部と慰謝料等を補償するものではないため
 不足分の損害賠償を求めて雇主、車の所有者らを訴えたものです。

 損害保険と生命保険のちがいをご存じでしょうか?
 生命保険は加入している口数だけ保険金がおります。

 これに対し、損害保険は複数口加入していても1口しか出ません。
 それにより損害が補填されるからです。

 医療裁判のハードルのほうが高いこともあり
 労災・交通事故裁判に専念することにしました。
 (2兎を追うものは1兎も得ず、なので)

 福岡地裁で勝訴判決を獲得し、被告らが控訴したものの
 福岡高裁で和解が成立しました。

 一審では、労災事故・交通事故の発生そのものが争点に
 労災事故の性格上、目撃できる者は被告企業に集中し多勢に無勢。

 さらに、もととなった症状の診断がおくれたために
 障害をひきおこした事故の存在そのものも不安定に。

 (むかし短期間に3度交通事故に遭ったために、因果関係の証明が
 難しくなった事件がありました。複数の不幸に遭うとさらなる不幸が
 まっているというのが訴訟制度の難しいところ)

 それでも長期間にわたる治療実績があることや
 労災による障害認定を受けていたことから、一審勝訴。

 高等裁判所では、労災事故・交通事故の存在を前提に  
 主に、事故と障害との間の因果関係が争われました。

 障害の発生原因が他にあるという、いわゆる他原因主張です。
 他原因が医学的な論点であったことから、医学論争となりました。

 損保会社側からは、医師の鑑定書が複数提出されました。
 当方も、診療にあたった医師の鑑定書を2通提出しました。

 この段階で、高裁から和解勧告がなされました。
 和解案は、事故と因果関係を認めた上で、素因減額をするというもの。

 素因とは、損害の発生及び拡大に影響を及ぼす被害者側の事情
 その理由により、賠償額を減額するのが素因減額の考え方です。

 一審・福岡地裁が認めた賠償額が削られることに不服がありましたが
 高等裁判所の和解案であることを考慮して受諾、和解が成立しました。
 
 裁判は証拠によって事実を立証しなければならず
 複数の要因が重なると、すべての事実が存在しないことにも。

 そんな錯綜した事件でした。
 

2011年2月21日月曜日

 梅花の歌



 天平2年(730年)正月13日(いまの2月16日ころ)
 大伴旅人は管下の国司や高官を招いて宴を開きました(万葉集・巻第五)。

 旅人は大宰の帥として大宰府に妻と子(家持・書持)を伴って赴任し
 山上憶良とともに筑紫歌壇を形成しました。

 奈良時代のことですから
 菅原道真公の左遷(901年)に先立つこと170余年です。

 この宴はいまの裁判所でいえば、福岡高裁長官が自宅に九州各県の
 地方裁判所長や事務局長を招いて花見の酒宴という感じでしょうか。

 出席したものたちがそれぞれに、梅を題にして歌を詠みました。
 それが太宰帥の宅に宴して詠める「梅花の歌」32首

  序

 天平二年正月の十三日に、帥老の宅にあつまりて、宴会をのぶ。

 時に、初春の令月にして、気淑く風和ぐ。

 梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす。

 しかのみにあらず、曙は嶺に雲を移し、松は羅を掛けて蓋を傾け
 夕の岫に霧を結び、鳥はうすものに封ぢられて林に迷ふ。

 庭には舞ふ新蝶あり、空には帰る故雁あり。

 ここに、天を蓋にし地を坐にして、膝を促けて觴を飛ばす。
 言を一室の裏に忘れ、衿を煙霞の外に開く。

 淡然として自ら放し、快然として自ら足る。

 もし翰苑にあらずは、何をもちてか情をのベむ。
 詩に落梅の篇を紀す、古今それ何ぞ異ならむ。

 よろしく園梅を賦して
 いささかに短詠を成すベし。

 そして旅人の歌(32首のなかの1首)

   わが園に 梅の花散る ひさかたの

              天より雪の 流れ来るかも
 
 旅人の子・大伴家持が万葉集を編纂したとすると、身びいきも
 あったかもしれませんが、私も好きな歌です。

 旅人は妻を太宰府で亡くしています。また政治的には長屋王派だとか。
 王は前年2月に藤原氏の陰謀により自害させられています。

 天より流れ来た雪には故人のメッセージが含まれていたことでしょう
 追悼の歌として詠まないほうが広がりがあっていいかもしれませんが。
 

2010年12月15日水曜日

 有明海訴訟上告断念


      (神々しい自然の美しさ
       日が傾くなか、背振山から有明海を臨む。
       手前は佐賀平野、左端は筑後川河口
       有明海の対岸左は雲仙岳)

 朝日新聞の一面トップが、菅直人首相が有明海訴訟について
 最高裁への上告を断念する方針を固めたと報じています。
 (ネットのニュースではそこまでは報じられていませんが)

 賛成。歓迎。

 福岡高裁判決後の農水省方針は潮受堤防を段階的に開門するものの
 裁判は上告すると報じられていました。

 しかしこれはおかしい。
 農水省のメンツを守るためだけに上告するとしか思えません。

 大型訴訟ではこれに関与する国側の役人の数は数十人に
 ほんとうにあれだけの人数が必要かいつも疑問に思います。

 一般に被害者側は手弁当ですが、彼らは当然国費支給
 農水省のメンツをまもるのに、われわれの税金をつかうのは反対。

 などとスケールの小さな話はこれくらいにして
 菅直人首相には、有明海の自然を守る大切さを
 大所高所から判断してほしいと思います。
 (背振山頂から判断したいというのであれば、いつでもお伴します)
 

2010年12月7日火曜日

 有明海訴訟、福岡高裁も開門を命ず



 雲仙・国見岳(1347m)から有明海をのぞむ。
 (国見岳の名はむかし国見をしたことに由来するものでしょう)

 島原半島のむこうは有明海
 左方が諫早湾
 対岸は佐賀平野から筑後平野
 そこに佐賀、柳川、大牟田の各市街。

 昨7日、有明海訴訟において福岡高裁は
 諫早湾の潮受け堤防排水門を開門するよう国に再び命じました。

 有明海沿岸の漁民らは
 国営諫早干拓事業で漁業被害を受けたとして
 潮受け堤防の撤去や排水門の常時開門を求めていました。

 民法上、物件・人格権などの権利を侵害するばあい
 差し止め請求が認められると解釈されています。

 本件では生活基盤にかかわる漁業行使権を侵害していると認め
 侵害を差し止めるため、排水門を開門するよう命じたわけです。

 (われわれ国民一般の有明海の環境を保全する権利や
 ムツゴロウの生活権を認めたわけではありません
 そこは現在の法律学の限界です)

 開門賛成派は有明海の漁業者
 反対派は国(農水省)だけでなく干拓農地の農業者
 海幸vs.山幸ならぬ、海幸vs.農幸の争いになってしまっています。

 海の神(ワタツミ)が死ねば
 農業もたちいかないばかりか
 そもそもわれわれ人間だれもが生きられないと思うのですが。

 菅政権には
 国原からは煙りたち、海原からはカモメたつような
 うまし解決を期待したいと思います。

  
  大和には 群山あれど

  とりよろふ 天の香具山

  登り立ち 国見をすれば

  国原は けぶり立ち立つ

  海原は かまめ立ち立つ

  うまし国ぞ 蜻蛉島

  大和の国は

        舒明天皇・万葉集第一、二
        (萬葉集釈注 一、集英社)