落合です。
先週土曜(4日)に、東京で日本弁護士連合会主催の『第2回裁判員裁判に関する経験交流会』が開かれましたので、私も参加してきました。
刑事事件、とりわけ裁判員裁判においては、検察官は「検察庁」という組織をあげて取り組んでいます。
裁判員裁判のノウハウは組織の中に自然と積み上げられていっています。
これに対し、弁護人はその事件、その事件ごとに選任されて行動することになりますし、弁護士は基本個人事業主なので、なかなか個々の経験した裁判員裁判のノウハウを共有化することができません。
そこで、弁護士もこれまでそれぞれの弁護人が得た裁判員裁判の経験を全体として共有し、検討する機会を持ち、より強力かつ的確な弁護をしていくための取り組みが「経験交流会」です。
日弁連主催のものは、全国から弁護士が集まる大掛かりなものですが、「経験交流会」自体は各県の弁護士会単位でも行われています。
裁判員裁判の弁護は、事前に準備すべきことが多く(制度上も裁判までかなりの時間を要する仕組みになっています。)、また、一般の市民の方々へのプレゼンテーション能力、共感を得るための創意工夫が必要となってくるため、なかなか大変だというのが率直な感想です。
「なんで悪い人を弁護するの?」と理解をされにくい刑事弁護の分野ですが、刑罰というのは使い方を誤れば最大の人権侵害です。
弁護士としては、冤罪を防ぎ、適正な量刑を実現するため、日々努力しなければならない分野でもあります。
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