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2023年5月12日金曜日

職場における暴行・パワハラ事件(福岡高裁判決)

 


 刑事事件を含めれば、平成28年から係争していた事件について高裁判決がなされた。

飲食店において上司YらがアルバイトXに対し暴行やパワハラを行い、PTSDを発症したとして、約2500万円の損害賠償が求められた事案である。

刑事事件において被告人の弁護を行った流れで、民事事件においても損害賠償を求められたY側から依頼を受けた。

刑事事件では、職場懇親会とその前々日に行ったとされる主に4つの暴行(傷害ではない。)の有無を争った。1審では全面的に有罪となり罰金40万円。控訴したところ、2つの暴行について無罪となり、罰金は20万円に減額された(刑事福岡高裁判決)。

その後、起こされた民事事件では、上記4つ以外にも多数の暴行・暴言が問題にされた。そして、XはこれによりPTSDを発症したという。某大学病院医師による診断を裏付けとしている。被告側は、Yだけでなく、上記飲食店、同僚、部下など関係者6人が訴えられた。

民事一審の福岡地裁も二審の福岡高裁も、暴行については、刑事福岡高裁判決どおり、それがあったことを認めた。しかし、Xが新たに展開した他の暴行や暴言については、これを認めなかった。

問題はPTSDのほうである。PTSDとは、心的外傷後ストレス障害(Posttraumatic Stress Disorder)のこと。生死に関わるような体験をし、強い衝撃を受けた後で、その体験の記憶が当時の恐怖や無力感とともに、自分の意志とは無関係に思い出され、まだ被害が続いているような現実感を生じる病気である。

某大学病院医師は、Yが訴える多数の暴行・暴言を前提として、PTSDの発症を診断している。その前提が崩れた場合、どうなるのか。

民事一審の福岡地裁も福岡高裁もPTSDは認定しなかった。しかし、一審は、非器質性精神障害の発症の限度で被害を認め、302万円の支払を命じた。

双方ともこれが不服であるとして控訴した。控訴審では和解が模索されたが成就せず、結局判決となった。高裁判決は、上記非器質性精神障害の発症も認めず、暴行による損害として約77万円の損害賠償を命じた。

刑事事件高裁で一部有罪になっているので、ゼロというわけにはいかないであろう。一部敗訴とはいえ、約2500万円の請求が約77万円になったのだから大勝利と言ってよいと思う。

治療を前提とした精神科の医学において、患者の訴えは基本的に受容される。これを否定していては治療をすることができない。しかし、いったん診断名がついてしまうと、それを否定するために司法の場では難しい医学論争が必要になる。それにしても民事だけでも5年。長すぎる。

この間、コロナ禍の3年間があり、いずれも飲食店を経営したり、そこで働いている被告側の関係者も少なからぬ打撃を受けてきた。高裁判決で大勝利となったものの、いまひとつ意気が揚がらぬ幕切れである。

2021年12月1日水曜日

ある損害賠償被請求事件


  いよいよ師走。マスコミは毎日、オミクロン株の小ネタの報道に忙しい。徒にこれら報道に振り回されず、われわれの人生を破壊されないよう行動するしかあるまい。

 きのうにひきつづき、ある損害賠償被請求事件。といっても、実態はやはり遺産分割事件。被相続人である祖母の遺産を使い込んだだろうと主張して、甥(祖母の長男の子)が叔母(祖母の次女)にたいし損害賠償を請求した事案である。

むかしはこのタイプの紛争はおおくはなかった。しかし、高齢化がすすみ、被相続人が認知症などで生前に財産管理能力を失う事例が増えた。そのため、財産管理能力を失った後の支出が違法な使い込みではないかとして争われるようになったのである。

わが事務所は地域事務所であるので、請求する側から依頼を受けることもあるし、請求される側から依頼を受けることもある。ケース・バイ・ケースであるが、まず一定期間の財産管理の事実を認めるかどうかが大きい。

裁判所の対応も当初、裁判官によって異なる印象であった。最近は、請求する側に厳しくなりつつあるように思う。それはそうだ。これは立証責任が請求する側にあるという原則の帰結である。またそうでないと、被相続人の老後のめんどうをみた人がバカを見ることになる。

本件でもそうだ。叔母が祖母のめんどうをみていた。生前、甥は何らのめんどうもみていなかった。ところが祖母が亡くなったあと突然、甥は祖母思いの孫に変身し、学生時代に祖母から電話できいた断片情報を拡大解釈してはじめたのである。

甥は埼玉県に在住していたことから、さいたま地方裁判所に訴えられた。おおむねオンラインで対応できたが、証人尋問の際は緊急事態宣言下、同地裁まで出張しなければならなかった。

このとき、叔母本人と証人とは福岡地裁に出張し、ビデオ尋問方式がとられた。結果的に、代理人の弁護士がコロナに感染するのはやむを得ないけれども、当事者が感染するのは困るという形になった。いまではよい思い出だが、当時は命がけの思いだった。

裁判所から何度か和解勧告がなされた。が、甥側はこれを拒否。その結果、こちらの勝訴判決がなされた(遺産が一部残るかたちになったので、その部分の不当利得返還請求、実質的な遺産分割請求は認められた。)。

甥は納得せず、東京高等裁判所に控訴。高裁からは細かい求釈明を受け、これに対応した。さすが東京高裁である。隅々まで目を光らせているという感じ。

結果は、ほぼ控訴棄却。当方のほぼ全面勝訴である。「ほぼ」とあるのは、先の細かい支出を指摘され、一審より数万円の増額となったから。

双方とも上告せず、東京高判は確定した。これで解決かと思いきや、相手方から不満をぶちまけた感じの手紙が届いた。困ったものだ。法治国家における裁判制度のことが分かっていない。しばらくは様子をみるしかあるまい。