2025年5月14日水曜日

貸金請求と債務整理(1)ある債務整理事件(解決)

 

 ある債務整理事件が解決した。

 総額約1470万円の保証債務の請求を依頼人は受け、この債務整理を引き受けた。交渉の結果、示談金として600万円を支払い、残870万円を免除してもらう内容で示談が成立した。債権額のほぼ60%カットが実現したので依頼人には満足してもらったことと思う。

 本債務は数奇な運命をたどってここまでやってきた。依頼人はかつて会社を経営していた。経営がうまくいかず会社は倒産した。主債務者はこの会社である。経営者が個人保証をすることが一般的な時期のことなので、依頼人はその保証人になっていた。

 依頼人は、東京の弁護士2人に、会社と個人とについて自己破産を依頼した。依頼人としてはこれで済んだと思っていた。にもかかわらず、今般、保証会社から上記請求を受けた。

 調べてみると、会社の破産手続は終了していたが、個人については破産・免責まで終了していなかった。依頼人にはうまくいっていると説明があったのみで、このような説明はなされていなかった。

 主債務者である会社の破産手続の終了時が消滅時効の起算点となるので、ギリギリ消滅時効が完成していなかった。

 東京の弁護士のうち主任は懲戒処分を受けて行方が分からなかった。所属事務所に問い合わせるも、個人で受任した事件だから知らないなどと責任逃れをする。

 もう一人の弁護士も主任弁護士からいいような説明を受けていたので詳しいことは分からないなどと、やはり責任逃れをする。どうやら上記債務は依頼人が自分で支払わなければならないもののようだ。

 依頼人は東京から福岡へ戻ってきていて、福岡で働き、ようやく生活を立て直しができたところであった。一定額であれば金策ができそうだったので、債務減額の交渉をおこなった。ふたたび自己破産申立の依頼を受けることも考えたが、ある事情があってできなかった。

 民法は1000条以上の条文があるが、一言でいえば、約束は守りましょうの世界である。本件でいえば、残元金とこれに対する利息・損害金を支払う約束(契約)であるので、総額1470万円を支払わなければならない。

 民法上はそうなのであるが、実務上は、民事訴訟・民事執行のハードルのほうが高く難しい。そこに債務整理をする足がかりができる。

 民事訴訟は裁判を起こし判決をとるということ、民事執行は判決に基づき財産を差し押さえて現金に換え支払いを受けることである。このうち、債務者の財産を探し出して、これを差し押さえることがいちばん難しい。

 本件でもあまり無理を言われると自己破産をせざるを得ない。実際上は困難な事情があったのであるが、債権者にはまずそう伝えた。債務整理は自己破産されて債務が帳消しになるよりマシだというところが出発点である。

 債権者は交渉のなかで、依頼人の現在の職場を知っているようなことを匂わせた。つまり、話が決裂すれば、裁判所を起こして、給料を差し押さえるぞということを遠回しに伝えてきたのである。依頼人としては福岡で再就職してようやく生活を再建したところであるので、これは避けたい。

 その他、依頼人の預貯金やその他財産の存在を債権者がどこまで知っていたかは不明のままだった。これを知られるとなかなか交渉が難しい。知っていれば仮差押えなどの手段をとるのが常套手段なので、これをしてこないところをみると知らないのだろうと推測した。

 昨年3月に受任し、ねばり強い交渉のすえ昨年10月には、同年11月末までに600万円を支払う内容での解決で条件がおりあった。

 ところが、その後、依頼人の金策がうまくいかず、支払時期が2転3転し、一時は債権者から上記条件を白紙に戻すなどとも言われた。そこをなんとかといいつつ、本年3月末までに600万円全額を支払うことができ、無事、本件は解決した。

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