2021年1月31日日曜日

あたたかく迎え入れてください

 


先日、体温が低く表示されて警察署でなかなか入れてもらえなかったという話をブログに投稿しました(「ちくし法律事務所」の日常: それなら別によくないですか・・・ (chikushi-lo.jp))。

外を歩いてきてすぐ体温計をあてるから低くなるのではと思い、試しに測ってみると34.7度との表示が。

聞くと、事務所の先輩のS先生は、外を歩いてきて弁護士会館の自動体温計に顔をあわせたところ、30度と表示され、「体温は正常です」と言われていたそう(I先生談)。

上には上が(下には下が?)いましたね。

うーん、これはS先生が実は変温動物だった、などの新事実が発覚しない限りは、外を歩いてきて体温計をあてると体温表示が低くなるということはよくあることのようです。

ちなみに私は変温動物ではありませんので、外を歩いてきて体温が低く表示されても、あたたかく迎え入れてくださいね。


富永


2021年1月30日土曜日

ステイホームの次は?

 コロナ禍を避け、ステイホームが求められる昨今ですが、まるで現代版「物忌み」のよう。

それなら次は「方違え」でしょうか。

不要不急の外出との誹りを受けぬよう、通勤の際に、普段と違う方角から遠回りしてみました。


いったん違う方角に歩き、途中からだいたい事務所の方向を目指して移動します。

気付いたらどんどん知らない住宅街へ。

「へえ、こんなところがあったのね。」と呑気なことを考えながら歩いて行きますが、なかなか事務所に近づきません。


「ここ、どこ?」

方向が分からなくなって、方違えなどという平安時代的なことはもう放棄し、スマホで現在地を確認します。


どうやら事務所と真逆の方向に進んでいたよう。どれだけ方向音痴なんだ、自分。

地域で道に迷うなんて地域弁護士の名折れですね・・・


富永

2021年1月29日金曜日

それなら別によくないですか・・・

 

被疑者国選弁護人に選任され、接見のため警察署へ。

入り口から入るとアルコール消毒と検温を実施中。しかも手動の体温計で測定する係の人1名と自動体温計の2重体制です。


お疲れ様です、と声をかけ、体温計を額に近づけてもらいます。

が、体温計の表示を見た係の人がしきりに首をかしげています。


「すみません、もう一度、今度は首でいいですか。」

むむ、高く出たのかな、とやや不安に。今度は首に近づけてもらいますが、係の人、またも首をかしげています。

「何度もすみません、今度は手首で。」

「やっぱり自動の方でお願いします。」

なかなか入れてもらえず、熱発していたのだろうか、いやそんなはずはと心配になってきます。後ろには2人ほどが並ばれていて「早くしてくれよ」といいたそうな怪訝な表情をされています。


「歩いてこられました?」と係の人。

「はい。もしかして高かったですか。」と心配になりながら聞くと、


「いえ、体温が低いんです。」との答えが。


それなら入れてくれても良くないですか・・・。



富永



新型コロナ感染防止対策

ちくし法律事務所では、新型コロナウイルス感染防止対策として、できるだけの措置をとっています。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。


まずは、エントランスで、手指のアルコール消毒をお願いいたします。



つづいて、受付では、検温のご協力をお願いいたします。非接触型で、器械に顔をちかづけるだけで、ライトで結果が示されます。



相談・打合せの際には、マスクの着用をお願いいたします。
飛沫防止対策として、各相談室にアクリル板を設置しています。
換気のため、冬期でも窓を数カ所開けています。
テーブルや筆記具など、接触箇所はその都度アルコール消毒しています。
面談だけでなく、メール、電話、ウェブも活用しています。
人数によっては、3階会議室等を利用しています。



各階に、ウイルス除去性能があるとうたっている空気清浄機を設置しています。

今後とも感染防止のため、できるだけの対策を講じていきます。ご意見、ご要望等ございましたら、遠慮なく申し出てください。

アンドロメダの常識

 ブログを書いている人に、読者を増やすにはどうすればよいか、と安易な質問をしてみたところ、


「です・ます調」か「だ・である調」か統一しなさい

というアドバイスを、

「アンドロメダの常識やで」

という珍言とともにいただきました。


何を初歩的なことを、と思いましたが、

1日の閲覧者数が500人以上と聞き、いったん襟を正すことに。


ひとまずアンドロメダの常識に従ってみようと思ったのであった。もとい、思いました。


富永

2021年1月28日木曜日

破産事件の所内研修

 

先日、森弁護士による事務所の若手事務局、若手弁護士向けの破産事件の研修を行いました。


破産事件の手続きは、債権者へ配当できる財産がない場合でも、大きく同時廃止と異時廃止(管財事件)の2つがあります。

法律上は「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」(破産法216条1項)、要するに破産手続をはじめても破産管財人の報酬等の手続費用すら払えずに費用倒れになるようなときは、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をしなければならないとされています。


もっとも、破産者に不動産などの財産がある場合や財産がなくても免責不許可事由の有無等を調査する必要がある場合などには破産管財人が選任されます。

破産管財人が選任される(管財事件化する)と破産申立ての際に破産管財人の報酬等にあてるための費用を原則一括で予納する必要があります。福岡地裁では、債権者数50名未満の個人の破産であっても、管財事件化すると目安額20万円の予納を求められます。この予納金は、法テラスを利用する場合でも原則立替えができません。


そのため、破産申立てをする際は、破産申立代理人において可能な限り調査をした上で、できる限り不必要な管財事件化を避ける必要があります。


森弁護士からは、自身の破産管財人としての経験を踏まえて、管財事件化を避けるための申立代理人の事件処理について研修をしていただきました。

「ナイフは横向きにするといいらしい」という、ここだけ書くと語弊しかない余談をはさみながら、若手事務局・若手弁護士のためになる内容でした。


研修を踏まえ、今後も依頼者によりよいサービスを提供していきます。


富永


龍の宝珠


 高校時代の友人が月の写真をSNSに投稿していました.
まるで龍の宝珠のようだというのです。

たしかに。
♪もうすぐ春ですね 龍を描いてみませんか
(歌詞がちょっとちがう)
ということで、龍を描いてみました。