2011年5月23日月曜日

 サクランボ



 柳川出張の日の午後は
 福岡地裁(本庁)で労働審判手続でした。

 この制度は平成18年4月から始まり
 はや5年が経過しました。

 解雇や給料の不払など
 事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルが対象。

 トラブルの実情に即し
 迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としています。

 労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を
 有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が調停・審判役。

 個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理
 なんとか調停を試みます。

 調停による解決に至らない場合には
 事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行います。

 審判に対して当事者から異議の申立てがあれば
 労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。

 それまで労働事件といえば労働組合の支援をうけた不当解雇訴訟
 というイメージだったのですが、使い勝手がよくなりました。

 こんかいは、正職員とおなじ勤務実態なのに
 社会保険等に加入させなかった違法につき慰謝料を請求したもの。

 慰謝料額について争点となることはおりこみずみだったのですが
 自分のところは雇っていないと雇主であることを否認。

 Aではなく、密接な関係にあるA’という別団体が
 雇用していたというのです。
 
 これにはビックリ。
 A’なる別団体の存在ははじめて知ったからです。 

 こちらはA名義の源泉徴収票や給料袋などを提出して
 対抗しました。

 さすがに源泉徴収票の名義と異なる団体の雇用だという抗弁は通じず
 労働審判員の先生がたはもっぱら雇主側の不合理を追求。

 この点については相手方の主張がとおらなそうですが
 慰謝料額については決着がつかず、第2回目へ。

 さて次回、どういう展開がまっているのでしょうか
 はらはらどきどきします。

 帰りに近所の公園で
 サクランボを見つけました。よい兆しでしょうか?
 

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