2010年8月31日火曜日

給費制維持の署名協力の御礼

落合です。

御無沙汰しております。
8月は全くブログ書いてませんでした。
暑さゆえのサボタージュです。

さて、司法修習生の給費制維持に向けての署名協力のお願いについて、打ち合わせに来られた依頼者・相談者の皆さま、B型肝炎訴訟の原告の皆さま、支援者の皆さまなどなど、たくさんの方にご協力いただきました。

この場を借りまして深く御礼申し上げます。

大学だけでなく、法科大学院の卒業までしないと司法試験さえ受けられない現在の司法制度の下では、奨学金などで、受験するまでに数百万円(人によってはもう1桁多い)の借金をしなければならない人が少なくありません。

これで合格してもさらに生活のための借金を強制される(司法修習中のアルバイト等は禁止されています)のでは、皆借金返済のためにお金になる仕事しかしなくなり、社会問題などに取り組む弁護士がどんどん少なくなってしまいます。

今後とも給費制維持に向けての活動にご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2010年8月26日木曜日

 狭き門、貧しくとも入れますか?



 狭き門より入れ、滅にいたる門は大きく、その路は広く、之より入る者多し。


 そうはいっても狭すぎます!

 法律家になるための門の話です。


 私が司法試験に合格したのは1983(昭和58)年秋。翌春から2年間、司法修習をしました。裁判所、検察庁、法律事務所、司法研修所などで法律実務を、給費で学ばせていてだきました。おかげさまで、こんにちまで25年間、弁護士活動をすることができています。

 そのころ、合格率は2%弱、合格者の平均は28歳くらいでした。大学を卒業して6年以上浪人することになるわけです。平均ですから、もっと長い人も少なくありません。

 ほとんどの受験生は、家庭教師や夜警のバイトをしながら苦学していました。苦学されていた人ほど、心優しい法律家になっているような気がします。

 現在ではさらに法科大学院(ロースクール)で2~3年学ぶ必要があります。私はサラリーマン家庭に育ちましたがロースクールに通うだけの経済的ゆとりはなく、現行制度のもとでは法律家になれなかったと思います。


 ところが、本年11月から司法修習生に対する給費支給が打ち切られようとしています。経済的にめぐまれない環境にある者にとって、法律家を志すことは絶望的に困難になってしまいます。

 「貧乏人は麦を食え」
 池田勇人首相が蔵相時代に述べた暴言として有名ですが、これに倣えば、
 「貧乏人は法律家になるな!」ということでしょうか?
 
 精神世界ならぬ現実世界において、法律家になるためのあまりに狭き門は「滅にいたる門」のように思います。
                                                                                               やま

2010年8月23日月曜日

 晴さんと槍ヶ岳


 
8月19~21日、晴さんと槍ヶ岳に登りました。

 晴さんは名にし負わぬ雨男。
 昨年、日光の白根山と男体山に登ったものの、雨にたたられ、日光をおがめずじまいでした。

今年も心配しましたが、日ごろのおこないのせいか
徳沢園で通り雨をやりすごしたほかは、晴れました。

自然の造形、すごいです。

上高地を起点とし、梓川沿いに3時間歩いて横尾、そこから手前(西)に穂高、奥(北)に槍。
これ以外の配置は考えられません。

槍は、天をめざして鋭くそびえたち、印象的な孤高の姿は白馬からも乗鞍からも望むことができます。
それでいて四方に尾根と沢を伸ばして、北アルプスの山々とネットワークを形成し、多くの登山者をひきつけてやみません。

宗教と縁遠い身にも、ハイヤーパワーの作品かと疑いたくなります。

 わが事務所も、このような頂きを目指したいものだと思います。
 

2010年8月12日木曜日

 立秋の九重山



 8月7日、8日、九重山に友人らと登りました。

 夏だから暑いだろうと思っていたのですが、涼風にたすけられ快適な登山を楽しめました。暦をみると、7日は立秋でした。暑さ厳しい今年の夏、山の季節は暦どおりにめぐっているのでしょうか。

 離婚や破産など厳しい人間社会の紛争に接していると、山や自然に対する憧れが日々つよくなります。しかし、山に入ると、そこには厳しい自然の営みがやはりあります。

 そうした厳しい自然のなかで凜と咲いている花の姿をみかけると、何かを教えられた気がします。                                                                            

2010年7月29日木曜日

転勤族

落合です。

今のところ僕しか投稿していないので、もう「僕です。」でいいような気がしてきました。

それはさておき、昨日、他県への転勤が決まった高校時代の友人の送別会に行ってきました。
仲の良い友人が遠くに行くのは寂しいですね。

転勤と言えば、ほとんど一生同じ地域で活動を続ける弁護士と違って、裁判官は概ね3年毎、検察官は概ね2年毎に転勤します。

色んな地域に行ける、嫌な上司がいてもしばらく待てば自分か上司の職場が変わる等、メリットも色々考えられるところですが、家族ができると短期間の転勤は大変そうですよね。
(まぁ、弁護士も寝るときくらいしか家に帰らなかったりするので結局大差ないかもしれませんが・・・)。

2010年7月28日水曜日

【刑事事件-②】逮捕されたあなたへ~「国選弁護人」「私選弁護人」

落合です。

前回、「当番弁護士」のことを長々と書きすぎて、残りの「国選弁護人」「私選弁護人」のことを書くのがちょっと面倒くさくなり、もうウィキ○ディアの説明でも貼り付けとこうかと思いましたが思いとどまりました。

話題が散らかりっぱなしのブログの傾向を改善するため、この話題を完結させます。
しばしお付き合いください。

さて、前回お話しした「当番弁護士」が原則1回限りの“相談者”のようなものであるのに対して、その事件のその被疑者・被告人を担当する弁護士として委任を受けるとその人のために継続的に活動する“弁護人”になります。

ここで、逮捕された人、起訴された人の本人又は家族などが、自分の知っている弁護士、あるいは弁護して欲しい弁護士を私的に選んで弁護してもらうのが文字どおり「私選弁護人」です。
この場合、事案の複雑さ等に応じて、着手金(弁護人として動いてもらうにあたっての依頼料のようなもの)と報酬(結果の良し悪しに応じて変動する成功報酬)の金額・基準を決めて契約書を取り交わすことになります。

他方、逮捕されたけど、又は起訴されたけど知っている弁護士がいない、お金がなくて弁護士を雇えないというような場合には、国が弁護士を付けてくれる「国選弁護人」という制度があります。

但し、何から何まで全ての事件に国選弁護人を付けられるわけではなく、国選弁護人の対象となる事件は一定の範囲に限られています。

すなわち、被疑者段階(逮捕されたがまだ起訴されていない段階)においては、「法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件について、被疑者に対して 勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないとき」に限り、勾留質問の場などで裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることで被疑者国選弁護人を付けてもらえます。
何だかよくわからないかもしれませんが、対象となる事件の場合、勾留質問のときに裁判官が「被疑者国選弁護人というものを付けることができますがどうしますか?」と聞いてくれるようですので、「はい」とひとこと言っておけば大丈夫です。(厳密に言えば資力申告書も書かされますが、結局私選で頼むあてがなければ被疑者国選弁護人が付きます)但し、どの裁判官も100%聞いてくれる保障はないので気になったら裁判官に「これは国選弁護人を付けられないのですか?」と聞いてみるといいでしょう。できるか否かを説明してくれるはずです。

ちなみに福岡では、「当番弁護士」の待機日に被疑者国選弁護人の担当依頼が弁護士に回ってくる運用になっています。 (だから新聞に載っている当番弁護士名簿は≒被疑者国選名簿(ほぼ)です。)

続いて、逮捕され、捜査機関(警察署、検察庁)の捜査が進んで、検察官が事件を裁判所にかけて処罰を求めてくる(起訴)と、「被疑者」の身分は「被告人」に変わり、今度は「被告人国選弁護人」を付けることができるようになります。

こちらは細かい要件は省略しますが、法廷で裁かれる場合は、裁判所が自動的に付けてくれたり、資力報告書を提出するなどの手続をすれば付けれたりと、私選弁護人がいなければ大体付けてくれます。

ちなみに「被疑者国選弁護人」として付いていた弁護士がいた場合、特段の事情のない限りは、引き続きその弁護士が「被告人国選弁護人」を担当することになります。

長くなりましたが、「当番弁護士」「国選弁護人」「私選弁護人」の違いは大体このような感じです。

簡単に言ってしまえば、「当番弁護士」は逮捕されてしまった人に対する最初の相談窓口、「国選弁護人」と「私選弁護人」は継続的に弁護してくれる人、「国選弁護人」と「私選弁護人」の違いはお金はかからないけど誰に弁護してもらうかは選べないorお金はかかるが自分で弁護してもらう弁護士を選べるか、といったところです(ちなみに、弁護士は「国選だから」という理由で手を抜いたりはしません)。

刑事弁護人の具体的な仕事の内容等についてはまたの機会に書かせていただきます。

2010年7月23日金曜日

ブログへのコメントについて

落合です。

当ブログをご覧いただいた方から、ブログにコメントできないというご指摘をいただきました。
至急事務所の総力を挙げて(私だけですが)調査を行なったところ、ユーザー登録している人しか投稿できない設定になっておりました。すぐにどなたでもコメントいただけるよう設定を変えました。

コメントを試みていただいた方、申し訳ありませんでした。



(そして、コメントが少ないのは「設定が間違っていたせい」という言い訳が今後できなくなりました。)