きのうは離婚調停が不調に終わりました。
入籍して2か月くらいの破局です。
当方は夫側です。
離婚については双方に争いはなく,争点は慰謝料の支払義務があるかどうかだけです。
世によくある誤解ですが,離婚にともない当然に慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料は,損害賠償の一部で,精神的な苦痛に関するものです。
損害賠償請求権は,不法行為あるいは債務不履行といった違法行為の効果として発生するものです。
不法行為がなければ,慰謝料も発生しません。
たとえ離婚に至ったとしても,その原因が性格の不一致であれば,慰謝料は発生しないわけです。
週刊誌などで慰謝料いくらと書かれていても,よく読むと厳密な意味での慰謝料ではなく,手切れ金,解決金,和解金の趣旨であることも少なくありません。
これらは,一方当事者が不法行為をしたから支払うという性質のものではなく,紛争を早期・穏便に解決したいので,そのために支払うというものです。
本件ではこれといった不法行為が存在しないけれども,相手方が慰謝料にこだわれたために不成立に終わったものです。
調停が不調に終わったために,離婚訴訟をおこなうことになります。
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