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2022年12月12日月曜日

ある建物建築禁止を求める訴え

 

 新築の建物を建てようとしたら、隣地の住人から、日照や通風を妨害することになるから、その建築を禁止するよう求める裁判が提起された。

建物を建てようとしていた建築屋さんから、被告側で本訴の依頼を受けた。建築を予定していたのは木造2階建の一般低層住宅である。

その土地にどのような建物を建てられるかはまず、都市計画法や建築基準法により定められている。憲法上・民法上の所有権は自由な利用を出発点としているが、公共の福祉によりそれが制限される。都市計画法等による規制は、公共の福祉による規制の表れである。

都市計画法は、市街化区域と市街化調整区域に分け、後者の開発を制限している。日本列島が乱開発に湧いたころ、市街地から遠く離れたとこにミニ開発を行い、行政に対しそこまで上下水道を通すよう要求するようなことがあった。行政もこれには困ったので、市街化区域とそうでない区域に分け、市街化区域内でなければ家を建てられないようにした。

市街化区域内でも、利用状況によって、住居専用地域や商業地、工業地域に分けられている。これにより住居は住居、商店は商店、工場は工場で集まり、街に統一感が生まれる。住居専用地域では高い建物や大きな建物の建築が制限されるし、商業地ではより高度な利用をすることができる。

一時、「規制緩和」ということが盛んに言われた。行政のボリュームが減り、公務員の数が減り、公務員全体に対する給料支給が減り、財政が健全化し、国民の自由な領域が増えるのであれば、結構なことではないか。しかし、そうとは限らない。

建築の世界でも規制緩和が行われた。これにより、たとえば、それまで5階建までしか建てられなかったところに8階建が建てられるようになった。近隣の迷惑度は増す。けれども、土地利用の拡大がはかられ、日本経済にとっては追い風となる。

それまで日照権訴訟というのをやっていた。しかし、「規制緩和」後、裁判所は慎重になり、裁判をする件数は減った。

本件の土地は西鉄二日市駅にほどちかい第一種中高層住居専用である。低層だけでなく、中高層住居まで建築可能な地域である。実際、一般住宅のほか、集合住宅、公民館、保育所、区の集会所、マンションなどが建っている。

日照権は日影規制により守られる。同地域では高さ10メートルを超えると、一定の日影規制を受けることになる。しかし、本件建物の高さは最高でも8メートル弱であり、日影規制も受けない。

通風については建築基準法に明文の規制はない。しかし、建ぺい率、容積率により守られることになる。建ぺい率は土地面積に対する建築物一階の面積の割合、容積率は一階に、二階の面積を加算したものの土地面積に対する割合である。土地いっぱいに建物が建てられると風が通らないけれども、その一部にしか建てられなければ、風が通ることになる。

本地域は建ぺい率60パーセント、容積率200パーセントという規制である。建築を予定していた当方の建物は建ぺい率37.27パーセント、容積率74.54パーセントであった。余裕である。

建築基準法をクリアしていることについては、行政から指定を受けた検査機関が検査を行う。クリアしていれば建築確認がなされる。これで行政上の規制はクリアしたことになる。

行政上の規制をクリアすることと民事上の責任を免れることとは一応別論である。行政上の規制をクリアしていても、民事上の不法行為が成立することはありうる。しかし、「規制緩和」後、裁判所はそう判断することに慎重になっている。

以上のとおりであるから、本件建物の建築が隣地の住人に対する不法行為となることはない。そのように答弁した。間もなく、原告は本訴を取り下げ、早々の解決をみることができた。

2022年4月12日火曜日

仰げば尊し


 今朝も西鉄二日市駅は、筑陽高校や産業高校の生徒であふれていた。やはり謎だ。なぜ、春先だけこのように多いのか。なぜ、季節が進行すると少なくなるのか。少なくなった人たちはどこへ消えてしまうのか。みなが不登校というわけではあるまい。リタイアしたときの研究課題としたい。

ぼくは高校時代、自転車通学だった。下松町桜ヶ丘から岸和田高校まで。往きはよい、下り坂だから。しかし帰りはたいへんだ、登り坂だから。そこで日々鍛錬し、いつ来るともわからぬ機会に備えたわけである。おかげでいまでも元気に山に登ることができている。

電車通学の連中がうらやましかった。自転車通学ではまったく出会いがない。下手すると脇見運転で交通事故につながりかねない。電車通学で知り合う高校生のドラマを見た日には、やるせない気持ちになった。

ところが夢はかなった。高校3年生のとき、父が九州へ単身赴任し、残された我々は泉佐野市日根野の社宅に引っ越したのである(いまはない。)。父が転勤しなければ、九州の大学を受験することもなかったと思う。運命の分かれ道である。それはまた別の機会に書こう。

ともかく日根野から南海本線の泉佐野駅まで自転車、そこから蛸地蔵(たこじぞう)駅まで電車通学となった。1年間いろいろあった。しかし期待したような車中での劇的な出会いはなかったとだけ言っておこう。

頭のなかが、なぜ、高校時代モードになっているのか。それは・・・。

きのうもきのうとてブログを書いた。「事務所春研修ー不易流行」である。昼過ぎ、メッセンジャーでメッセージが届いた。なんと高校時代の恩師からだ。「今朝のブログですが、いしづえ、は礎では?」。

たしかに(赤面)。「わが事務所の発展の礎となるもの。」のくだり。礎ではなく、石杖と誤記してしまっていた。ただちに訂正した。

恩師がブログを読まれていることにビックリ。恐縮してしまった。そして誤記に対するご指導。45年たったいまでも、高校時代の師弟関係のままにあたたかいご配慮をたまわったのであった。ありがとうございます!

2012年4月16日月曜日

春の研修 by.山歩きの好きな福岡の弁護士



 先週の13日(金)~14日(土)にルイガンズホテルで
 当事務所の2012年度・春の研修を実施しました。

 1986年に共同事務所になっていらいですから
 もう27回目になります。

 熊本,大分,佐賀など隣県に出かけることが多いのですが
 今年は福岡市内という近場での開催。

 ルイガンズは海の中道ホテル時代から何度か利用しているものの
 春の研修としてははじめて。

 最初に利用させてもらったころの記憶は
 わずか。

 でも,雰囲気やサービスは
 アップしたように感じます。

 当事務所も,事務所名が筑紫共同法律事務所から
 ちくし法律事務所に変わりました。

 場所も,西鉄二日市駅の西側から東側
 M・黒崎ビルから現在のビルへと2度引っ越しました。

 研修内容も年々レベル・アップし,最近は
 事前に配布されるレジュメだけで一冊のファイルになっています。

 一日目は弁護士と事務局にわかれ
 二日目は合流して,現状を把握し,今年度の課題を議論しました。 

 筑紫地区の地域事務所として,より地域に奉仕し
 より充実した法的サービスの提供につとめることを確認しました。

           ちくし法律事務所 弁護士 浦田秀徳

2011年8月26日金曜日

 ヒメシャジン



 ヒメシャジン(姫沙参)
 キキョウの仲間。

 鳳凰三山の地蔵岳から鳳凰小屋に下る
 斜面にたくさん咲いていました。

 沙参はツリガネニンジン(釣鐘人参)のこと
 姫は小さいということなので、小さなツリガネニンジン。

 花が釣鐘のように咲き
 根が大きく朝鮮人参のようなので、釣鐘人参。

 昨日、西鉄二日市の駅で知合いに久しぶりにあったところ
 本ブログを読んでいると言われました。

 また先日、恩師から誕生祝いのメッセージが届き
 そこにもブログを読んでいると書かれていました。

 いずれも、たいへんありがたく、うれしく思いました。
 いましばらく続けたいと思います。