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2023年2月9日木曜日

最近の防犯カメラ事情

 


 火曜、いつものイタリアンでランチをしていたら、店主がなんども住居侵入されて困っているという。

事情を訊くと、家の隣にフキが生えていて、そのフキをとるために、近所のおばあちゃんが家の敷地に侵入してくるのだとか。なんども。

なぜ、そんなことが分かるの?と訊く。答えは、お客さんに奨められて7,000円で防犯カメラを買ったところ、侵入者があるとその都度報せが来るのだとか。

ためしに現在のリアル映像を見せてもらったところ、とても鮮明な画像。宮台真司さんを襲った疑いのある人物の映像をテレビで見たが、あれより鮮明。

店主は警察に相談したらしい。すると警察官は可罰的違法性がないとあしらったらしい。ほう。その警察官、なかなかよく勉強している。

ある行為が刑法に形式的に触れるようにみえても、刑罰の制裁を加えるほどのことでない場合を可罰的違法性がないという。

住居侵入といっても、隣のフキを採るのが目的だし、おばあちゃんだし、ま、いいではないか。ということである。

われわれが刑事裁判で、可罰的違法性がないと主張しても一切受け付けない。でも自分たちが楽をするためなら言うという点が気になったが、当職の見解も同じである。

それより、そこはよく前を通るところであるが、逆にこれでこちらが監視されていることにもなる点が気になった。

春先になると、庭々にはコブシやウメの花が咲く。そこへメジロが飛んできたりもする。カメラを持っていれば、美しい花や鳥の写真を撮ったりする。もちろん宅地内に侵入することはないのであるが、軽犯罪法というのがあって、「のぞき」は犯罪とされている。

他人の庭の花や鳥を撮影しただけでは、「のぞき」とはいえない。少なくとも可罰的違法性はないはずだ。けれども、この場合も警察官と見解が一致するとはかぎらない。あらぬ疑いをかけられぬよう気をつけなければ。

2013年8月6日火曜日

そこで立ち止まって深呼吸を…


「全く記憶がないのに,

警察に

『そんなはずはないだろう。
○○だったはずだ』

などと言われている。

全く話を聞いてもらえないが,
どう対応したらいいか」



…といったようなご相談を受けることがあります。



私は,
正直に「記憶がない」と
伝える他ないだろうとお答えします。

やはり,
覚えてもいないことを
「○○だったかもしれない」と言うと,
あとで
トラブルの元になるからです。



もっとも
警察としても「覚えていない」という返答だけでは,
さすがに引き下がれないはずです。

そこで,
ご自身でも記憶を手繰る努力を
すると良いですね。


いずれにしても,
脚色したりすることは適切ではありません。
真実をありのままに
伝えていきましょう。



こういったことは,
刑事事件で捜査を受けているときに限らず,
交通事故の
いわゆる現場検証の際にも
大切なことです。


事故で動転した際にも
一度,深呼吸をして,
警察官の質問をよく聞いて答えましょう。

初めての経験という方が多いので,
緊張はすると思いますが。




大切なことは,

落ち着いて,よく聞き,よく考えること

です。



それでも
何かお困りになった際には
お声掛けください。