ラベル 競売 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 競売 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2023年11月15日水曜日

抵当権実行停止仮処分の審尋@那覇地裁

 


 
 沖縄出張に行ってきた。空港からモノレールに乗り、県庁前で下車。そこからは10分ほどの歩きで那覇地方裁判所。

暑い。福岡をでるときはコートが必要なくらい寒かった。こちらはカッターシャツ一枚で十分だ。那覇地裁では12月までクールビズだそう。

顧問先の財産に対し抵当権に基づく競売の申立がなされた。これを凍結するために競売実行停止の仮処分を申し立てた。きょうはその審尋。審尋というのは簡易な証拠調べ手続である。当方は社長と当職、相手方は弁護士が電話による参加だった。

事前に書面は提出しているので、相手方が提出した答弁書にそって争点の確認、その争点にそって双方の意見交換。議論が尽きたところで、この日の手続は終了。

あとは観光をさせていただくと断って、裁判所のまえで解散。国際通りから、やちむん(やきもの)通りへいつものルートで散策。

平日なので、修学旅行生が目立つ程度。もちろん、台湾からと思われるインバウンド集団や米軍家族関係者もみかけた。

やちむん通りの奥には、某人気女優さんと同じ名前の店が並んでいる。たまたま入った店のおかみさんに訊くと、みな兄弟で窯の伝統を守っているらしい。さいきんはどうですかと問うと、お客が戻ってきているという。それはなにより。

2017年12月6日水曜日

『水戸黄門』のように,なぜ正義が勝たないのか?(2)筑紫野市の弁護士の回答


            (宝厳院の紅葉)

 きのうのつづき。
 
 『水戸黄門』や『遠山の金さん』の場合,最後は大立ち回りをやってどちらかというと刑事処分,行政処分的な解決が図られている。しかしながら,日本の現行法上は民事的な解決が図られることが一般的である。

 民事的な解決といった場合,テレビ的な大立ち回りで一件落着というわけにはいかない。きのう書いたような幾多の困難を乗りこえて,民事裁判で「被告は原告に対し金1,000万円を支払え。」との勝訴判決をえたとする。実務ではそこから先にこそ最大の困難がまち受けていることが多い。 

 この判決を現金に換えて満足をえるには,被告が任意に支払うか,それがなければ強制執行によらなければならない。強制執行は,被告の財産,たとえば,不動産,預貯金だとか,給与だとかの差押え・競売をおこない,これにより現金を得るということである。ということは,被告に財産がなければ満足は得られない。被告の財産の所在がわからないということも,これに含まれる。とくに後者の場合,一般的な理解は非常に得られにくい。

 財産の所在調査については,近時,裁判手続のなかで,財産開示がなされるようになっている。しかし,これも限界がある。そこから先は,興信所や探偵の仕事になるのであるが,そこにも困難が含まれている。なかなか,『水戸黄門』や『遠山の金さん』のように,すっきりとした解決に至らないことも残念ながら少なくないのである。