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2017年12月1日金曜日

筑紫地区の士業は税金問題にどうたちむかっているか?


        (嵐山・桂川べりで結婚式前撮り)

 いよいよ師走,ことしも残すところあとわずか
 忘年会がめじろおしです。そうしたなか
 
 一昨夕は士業交流会でした。わがちくし法律事務所3階で2か月に一回開催されています。弁護士,税理士,司法書士,行政書士,社会保険労務士,土地家屋調査士,測量士,建築士,HPなどの専門職,いわゆる士業が一同に会して勉強会です。

 企業どうし,企業と個人,個人と個人間でおこる紛争はいろいろな問題がからみあっています。じつは弁護士だけで紛争解決のお手伝いができることは限界があります。他の専門業種のお知恵を借りたり,連携・協力しあってことに当たることが必要です。ちくし法律事務所ではもう何年も前からこのような対応をすすめ,いまでは強力・協力なネットワークができあがっています。いつでも他の分野の専門家の知恵を借りたり,連携・協力しあうことができます。

 さて,士業交流会の当日の報告者は,わがちくし法律事務所の稲村晴夫弁護士でした。報告者は順繰りになっています。稲村弁護士はさいきん経験した事件解決のなかで税金の処理が関係した事例の報告を4つおこないました。

 1つは,遺産分割の際,不動産を取得するに当たり,譲渡所得税を考慮する必要があるという事案でした。

 2つは,やはり遺産分割の際,譲渡所得税の居住用財産の特例を有効活用して解決案を探るべきであるという事案でした。

 3つは,遺言・遺留分減殺請求,遺産分割,離縁に税金問題が複雑に交錯し,紛争解決に税金の知識の活用が有用である事案でした。

 4つは,公共収用の際,非課税の特例が受けられるとの説明が間違っていたために譲渡所得税を課税されたため裁判となり,最高裁まで争って勝訴した事案でした。

 これら事案の処理に当たっても,税理士をはじめ他の専門家の援助を受けたり,協力・連携しながら解決したとのしめくくりでした。たいへん有益な交流会でした。

 残念ながら,私は風邪のひきはじめで,喉がソフトボール大に腫れぼったかったので懇親会は失礼しました。懇親会でも有益な耳より情報が聴けるのになぁ,残念。

2013年6月14日金曜日

労働審判





(ミヤマキリシマ@涌蓋山)

先日,わが事務所の3階会議室で
士業交流会がひらかれました。

士業は,司法書士,社会保険労務士,行政書士
土地家屋調査士など末尾に「士」がつく仕事です。

そのほかに大学の先生が
参加されています。


報告はもちまわりですが
先日は,わが事務所の森弁護士でした。

演題は「新人弁護士奮闘記
~残業代の支払いを巡る紛争を例にとって~」。

労働審判の概要と時間外労働賃金
の請求事例2件の報告でした。

うちわボメになりますが
とてもわかりやすい報告でした。


労働審判は,裁判に比べて
早期・簡便に権利の救済が図られる手続き。

制度ができてから
明らかに権利救済を求める機会がふえました。

全国的にみても
福岡では申立がダントツにおおい。

大阪328,名古屋181に対し
福岡245件です。

大阪,名古屋の労働事件は福岡の何倍も
あるでしょうから,福岡の多さは明らか。

245件のうちわけは
本庁208,小倉37。

これまた
本庁の活性を示しています。

福岡市民の権利意識の高さ
関係者の努力のたまものでしょう。


使用者側も労働者側もコンプライアンス意識
の向上が大事という結論になりました。

雇用契約書,就業規則,タイムカードなど
日ごろから注意をはらう必要がありそう。