2026年2月5日木曜日

ペットの所有者責任・交渉事件(解決)

 

 飼っていたペットが知人の手~腕を咬んで怪我を負わせてしまい、後遺障害がのこったとして損害賠償を請求された事案。ペットのオーナー(加害者)側から交渉の依頼を受けた。

 オーナーも被害者も医療専門職であり、被害者側にも弁護士がついていた。オーナーは九州南部、被害者は関西在住で、コミュニケーションの困難が予想されたが、郵送だけでなく、メールやファックスなどで補いつつ交渉を進めることができた。

 動物の所有者の責任は民法718条に定めがある。すなわち、動物の占有者・所有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。オーナーに責任があることは当初から争いがなかった。

 問題は、その責任と相当因果関係がある損害の範囲である。金○○○万円を請求するとして金額を特定・明示した請求がなされるのが通例である。これに対し本件では、後遺障害が12級もしくは14級に相当し、被害者の年収1200万円を前提として計算すれば損害は「相当額」になるという、請求額を特定・明示しないものだった。

 加害者と被害者が知人であること、ペットによる傷害事件であることを考慮して、請求金額を特定・明示しなかったのであろうが、これは悩ましい。12級だとすると最大3550万円、14級だとすると最低385万円となり、10倍もの幅のある議論になってしまう。

 被害者側が後遺障害12級等に該当するというのは、右手のこわばり、右肘のしびれ、神経伝導速度の低下が残存しているからであるという。

 しかし、そのような残存症状と当初の症状が整合しているのかは疑問があった。その点を指摘し、100万円の示談金を提示した。これに対し、相手方からは200万円という対案の提示があり、既払医療費を考慮して160万円の支払いで示談解決した。

 被害者の治療が長引いたこともあり、解決まで2年余を要した。裁判になっていれば、さらに関西の裁判所で1年以上を要したと思われる。そうなれば、互いに多大な時間と手間と費用を要したことであろう。必ずしも長くはない人生において、3年間以上も他人と争うのはどうだろう。上記解決は互いの譲歩によるものであり、よい決着だったと思う。

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